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本冊子は、平成13年10月1日に施行された改正商法について、Q&A形式で分かりやすく解説したものであり、実務において参考になる部分もあろうかと思われます。目次は以下のとおりです。
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| 額面株式の撤廃に関する改正 |
| Q1. |
額面株式制度を廃止した理由は何ですか? |
| Q2. |
額面株式制度の廃止に伴い、現在発行している額面株式の株券は無効になってしまうのですか? |
| Q3. |
株券の券面に記載された額面金額(1株の金額)の記載を変更するため、発行済みの株券を回収する必要がありますか?また、株券の記載を変更するために何らかの手続を経る必要がありますか? |
| Q4. |
既に流通している額面株券を回収し、新たな株券にしたいのですが、どのような手続をとればよいでしょうか? |
| Q5. |
改正法施行前に予備株券として保管していた額面株式の株券を、印刷コスト削減のため、改正法施行後に利用することは可能ですか? |
| Q6. |
改正法下で発行する株券の印紙税額はどのように算出されるのですか? |
| Q7. |
額面株式が廃止されることにより、その記載上、影響を受ける書類は何ですか? |
| Q8. |
登記事項である「額面株式一株の金額」の削除のために、会社が登記手続をとる必要がありますか? |
| Q9. |
額面株式制度の廃止に伴い、定款に記載された額面株式1株の金額の記載の変更は必要ですか。また、この定款の記載の変更のために株主総会の特別決議を経ることは必要ですか? |
| Q10. |
改正法では、額面株式が廃止され、さらに会社設立時の株式の発行価額に関する規定が削除されますが、改正法施行後、新規に会社を設立する場合、「会社の設立に際して発行する株式の総数」と株式の発行価額はどのように定めるのが適切ですか?特に希望がない場合には、普通株式200株を発行価額5万円で発行してもよいですか? |
| Q11. |
既に付与済みの新株引受権が「額面株式」を権利の目的としている場合、改正法下においてどのように取扱われますか?登記事項、付与契約、新株引受権証券等の変更は必要ですか? |
| Q12. |
額面普通株式に転換できるとして既に発行された転換社債は、改正法下においてどのように取扱われますか?登記事項、引受契約、転換社債券等の変更は必要ですか? |
| Q13. |
株式分割は「無制限に」行うことができますか? |
| Q14. |
株式分割手続に関する変更点の概要はどのようになっていますか?
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| 単元株制度の導入・端株制度の整備に関する改正 |
| Q15. |
改正法により単位株制度が廃止されるとのことですが、従来単位株制度を採用していた会社は施行後どうなるのですか? |
| Q16. |
平成13年9月末時点では1000株を1単位とする単位株制度を採用していましたが、この度1000株を1単元とする単元株制度を採用しようと考えています。どのような手続が必要となりますか? |
| Q17. |
単位株制度の廃止に伴い、定款に記載された単位株についての記載の変更は必要ですか。定款の変更のために株主総会の特別決議を経ることは必要ですか? |
| Q18. |
旧法において株式の単位の数は登記事項であったはずですが、この「単位の数」を「単元の数」に変更するために登記申請手続は必要ですか? |
| Q19. |
単元株制度を導入するためにはどのような手続をとればよいですか? |
| Q20. |
一度定めた1単元の株式数を減少又は廃止する場合にはどのような手続が必要ですか? |
| Q21. |
改正法では一度導入した単元株制度を廃止し、又は1単元の株式数を減少させる場合は、取締役会決議だけで定款変更できるものとされますが、1単元の株式数を増加させる場合の手続はどのようになりますか? |
| Q22. |
平成13年9月末の時点で100株を1単位としていたのですが、今回の改正法で導入される単元株制度に基づき、今後1000株を1単元とすることができるでしょうか? |
| Q23. |
単元株制度の導入に伴って、議決権の個数に関する条文も変更されたそうですが、どのように変わったのですか? |
| Q24. |
単元未満株主にはどのような権利が認められるのですか? |
| Q25. |
改正法は株式の発行、併合又は分割により、1株の100分の1の整数倍に相当する端株を生じた場合に、端株原簿への記載を欲しない旨の申出を認めていませんが、端株主になりたくない者はどうすればよいですか? |
| Q26. |
改正法の下での端株の譲渡はどのように行われるのですか?
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| 金庫株解禁に関する改正 |
| Q27. |
自己株式の取得及び保有に関する規制の見直しの概要は、どのようなものですか? |
| Q28. |
自己株式の取得及び保有を原則として認めることとした理由は、何ですか? |
| Q29. |
自己株式の取得及び保有は、諸外国でも認められているのですか? |
| Q30. |
自己株式を取得するために、定時株主総会の決議を要することとしたのは、なぜですか? |
| Q31. |
改正法の施行の前に、旧法第210条ノ2第2項又は第212条ノ2第1項に規定する決議をした株式会社は、改正法施行後は、その決議に基づき自己株式を取得することができないのですか。また、施行前に招集通知は発送しましたが、定時株主総会の開催が施行後の場合にはどちらの法律に基づいて決議すべきですか? |
| Q32. |
消却特例法に基づく定款の定めをしていた会社は、改正法施行により、定款の定めに基づいて自己株式を買い受けることができなくなるのですか?また、定款の規定は削除する必要がありますか? |
| Q33. |
自己株式の取得は、どのような方法によるのですか? |
| Q34. |
資本準備金を財源とする自己株式の取得を認めることは、できないのですか? |
| Q35. |
期末に資本の欠損が生じるおそれがある場合に、自己株式を取得することができないこととしたのは、なぜですか? |
| Q36. |
営業年度の終わりに資本の欠損が生じたときは、自己株式の買受けをした取締役は、どのような責任を負うのですか? |
| Q37. |
会社が保有する自己株式を売却するときは、どのような方法によるのですか? |
| Q38. |
改正法施行前に取得していた自己株式については、施行後はどのように取り扱えばよいのですか? |
| Q39. |
会社が取締役会の決議をもって子会社が保有する自己株式を買い受けることができることとされたのは、なぜですか? |
| Q40. |
子会社による親会社の株式の取得が解禁されなかったのは、なぜですか? |
| Q41. |
決算期末に保有する自己株式は、貸借対照表上にどのように計上されるのですか? |
| Q42. |
改正法では、保有する自己株式につき貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額は、配当可能利益の算出に当たって控除すべきとの規定(旧法第290条1項5号、旧法第293条ノ5第3項4号)が削除されましたが、これらの規定が削除された趣旨は、何ですか?
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| その他の改正 |
| Q43. |
法定準備金制度が見直されたとのことですが、どのような内容の見直しが行われたのですか? |
| Q44. |
法定準備金を減少するには、どのような手続が必要ですか? |
| Q45. |
新株発行手続が簡素化されたそうですが、どのように変ったのですか? |
| Q46. |
資本減少の規定に従う場合または定款の規定に基づき株主に配当すべき利益をもってする場合にのみ株式を消却することができる旨を定める改正法第213条の趣旨は、何ですか? |
| Q47. |
資本減少の際の減資差益の取扱も変更されたそうですが、どのように変ったのですか。 |
| Q48. |
商法以外の法律の改正についても教えてください。
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| 実務上の対応が必要な事項 |
| Q49. |
定款中の記載で、変更が必要な事項を具体的に教えてください。 |
| Q50. |
改正法施行後の定款記載例はありますか? |
| Q51. |
改正法の施行により、定款以外に変更すべきものはありますか? |