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【入所】当事務所では特許庁出身の相田義明弁理士を顧問として迎えました

2011/10/05

当事務所では特許庁出身(審判第20部門部門長)の相田義明弁理士を10月3日付で顧問として迎えました。

以下、相田弁理士の自己紹介とごあいさつを掲載いたします。

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このたび、縁あって、TMI総合法律事務所の顧問をさせていただくことになりました。
これまで、特許庁で30年余り、審査・審判の業務に携わり、技術分野では電気通信技術、半導体技術、情報記録技術などの分野を担当してきました。このほか、国際課では日米特許問題、審査基準室では特許関係の審査基準の作成・改訂、審判企画室では審判の制度改正の検討などに取り組んできました。また、平成17年から20年の3年間、知的財産高等裁判所に出向(辞職出向)し、裁判調査官として審決取消訴訟、侵害訴訟を経験してきました
96年に、人事交流で欧州特許庁に6か月滞在し、審査部、審判部(抗告部)、法務部と渡り歩き、欧州特許条約の下での手続や実務について調査する機会を得ました。そこで目の当たりにしたのは、いろいろな国籍の人たちがそれぞれの専門知識を生かしながら、日々の仕事に勤しんでいる姿でした。さまざまな専門分野や法律文化を持つ人たちが、協力して、ゆっくりと、焦らず、しかし着実に、一つの大きな文化を作り上げていく。ああ、この人たちは生活を、文化を、楽しんでいるのだと思いました。
04年頃には、実体特許法条約の検討をするために、世界知的所有権機関(WIPO)の特許法常設委員会での議論に何度か参加しました。実体特許法条約は、法律のレベルだけではなく、実体判断の実務のレベルでも国際調和を目指すものでした。しかし、先進国と途上国の対立、米国と欧州の対立などがあり、検討は中断してしまいました。当時、米国が主張していたものの中に、先発明主義を許容すること、進歩性の判断はTSMテスト(teaching suggestion motivation test)によるべきことなどがありました。その後のアメリカの動きは、これらの主張からの決別でした。
知的財産の実務・制度は生き物だと思います。日々の実務の積み重ねが実務や制度を動かす側面が大きい。実務も絶えず発展しています。日々新しい発見があります。
皆さまと一緒にお仕事させていただきますことを楽しみにしております。







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