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【法令ニュース:コーポレート】 改正労働契約法が公布されました

2012/08/10

<2012年8月10日公布>
◆労働契約法の一部を改正する法律(法律第56号)(厚生労働省)
官報
概要
新旧対照表
労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)
別添(参考となる主な裁判例)

施行:公布から1年以内(「雇止め法理」↓は公布日)

労働政策審議会「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について(2012.03.16)
労働条件分科会

参考:厚労省の特設ページ
労働契約法が改正されました
労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~
労働契約法について

Point1:有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(18条)
同じ事業主による有期雇用が5年を超える場合、労働者の申込みにより無期雇用になる。
・改正法施行後から有期の年数を計算、施行前の勤続年数は対象にならない。無期雇用への転換は施行後5年を経過してから。
・原則6か月以上のクーリング(空白)期間があれば通算契約期間がリセットされる。

Point2:有期労働契約の更新等(判例で確立している「雇止め法理」の法定化)(19条)
契約を反復更新し、無期契約と実質的に変わらない有期労働者等は、合理的な理由がなければ雇い止めできないとする判例法理を法律で明文化。

Point3:期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(20条)
有期労働契約であることを理由とする、無期労働者との待遇の不合理な格差を禁止する。
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