【法令ニュース:コーポレート】 改正労働者派遣法は10月1日に施行されます
2012/08/10
<2012年4月6日公布>
◆労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第27号)(厚生労働省)
官報
概要
新旧対照条文
<2012年8月10日公布>
◆政省令
◇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(政令第211号)
官報
◇政省令、指針(派遣元・派遣先・日雇)新旧対照条文
概要
パブコメ結果
◆通知
◇改正法について(平成24年4月6日基発0406第1号職発0406第7号)
◇改正法の施行に伴う関係政省令等の制定について(平成24年8月10日職発0810第1号)
◇改正法の施行に伴う法律施行令の一部改正について(平成24年8月10日職派発0810第1号)
施行:2012年10月1日、労働契約申込みみなし制度↓は2015年10月1日(本体施行から3年経過後)
Point1:事業者への規制強化
?日雇派遣(雇用契約期間が日々または30日以内)の原則禁止→例外:政令で定める専門17,5業務、雇用機会の確保が特に困難な場合(高齢者、学生、主婦等)、年収500万円以上。
?グループ企業内派遣の8割規制→親会社による不当な人件費削減を防ぐため。労働力需給の適正な調整のため。
?離職した労働者の離職後1年以内の派遣労働者としての受け入れを禁止→例外:60歳以上の定年退職者
Point2:派遣労働者の待遇改善
?派遣元事業主に、無期雇用への転換推進を努力義務化
?派遣先労働者との賃金等の均衡考慮
?マージン率(派遣料金と賃金の差額の、派遣料金に占める割合)等情報公開義務化
?派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
?労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
Point3:違法派遣への対処
?労働契約申込みみなし制度→違法派遣の場合(最長3年を徒過等)、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。
?労働者派遣事業の許可等の欠格事由整備→処分逃れ防止のため欠格事由を追加
Point4:
?法律の題名を変更→「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
?登録型派遣のあり方、製造業務派遣のあり方、特定労働者派遣事業(常用雇用)のあり方 は施行後1年をめどに論点整理後、議論開始。(衆議院附帯決議)
参考:労働者派遣法が改正されました(厚労省)
◆労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第27号)(厚生労働省)
官報
概要
新旧対照条文
<2012年8月10日公布>
◆政省令
◇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(政令第211号)
官報
◇政省令、指針(派遣元・派遣先・日雇)新旧対照条文
概要
パブコメ結果
◆通知
◇改正法について(平成24年4月6日基発0406第1号職発0406第7号)
◇改正法の施行に伴う関係政省令等の制定について(平成24年8月10日職発0810第1号)
◇改正法の施行に伴う法律施行令の一部改正について(平成24年8月10日職派発0810第1号)
施行:2012年10月1日、労働契約申込みみなし制度↓は2015年10月1日(本体施行から3年経過後)
Point1:事業者への規制強化
?日雇派遣(雇用契約期間が日々または30日以内)の原則禁止→例外:政令で定める専門17,5業務、雇用機会の確保が特に困難な場合(高齢者、学生、主婦等)、年収500万円以上。
?グループ企業内派遣の8割規制→親会社による不当な人件費削減を防ぐため。労働力需給の適正な調整のため。
?離職した労働者の離職後1年以内の派遣労働者としての受け入れを禁止→例外:60歳以上の定年退職者
Point2:派遣労働者の待遇改善
?派遣元事業主に、無期雇用への転換推進を努力義務化
?派遣先労働者との賃金等の均衡考慮
?マージン率(派遣料金と賃金の差額の、派遣料金に占める割合)等情報公開義務化
?派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
?労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
Point3:違法派遣への対処
?労働契約申込みみなし制度→違法派遣の場合(最長3年を徒過等)、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。
?労働者派遣事業の許可等の欠格事由整備→処分逃れ防止のため欠格事由を追加
Point4:
?法律の題名を変更→「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
?登録型派遣のあり方、製造業務派遣のあり方、特定労働者派遣事業(常用雇用)のあり方 は施行後1年をめどに論点整理後、議論開始。(衆議院附帯決議)
参考:労働者派遣法が改正されました(厚労省)