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【入所】当事務所では元中央労働委員会事務局長の北井久美子弁護士を顧問として迎えました

2012/04/02

当事務所では厚生労働省に勤務され、元中央労働委員会事務局長の北井久美子弁護士(2012年4月 第二東京弁護士会登録)を4月2日付で顧問として迎えました。以下、北井久美子弁護士の入所のご挨拶を掲載いたします。

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このたび、ご縁あって、TMI総合法律事務所に顧問として勤務させていただくことになりました。

私は、1975年に司法試験に合格しましたが、1976年に労働省に入省、以後31年余、労働省、厚生労働省などに勤務し、2007年に中央労働委員会事務局長を最後に退官、その後、中央労働災害防止協会専務理事などを務めました。

労働省(厚生労働省)での仕事として中でも印象に残っているのは、2回にわたる男女雇用機会均等法の改正です。課長時代に担当した均等法・労働基準法等の改正は、募集・採用から定年・退職まで雇用の各分野における女性差別の禁止、セクハラ防止義務の創設、時間外労働・深夜業の女子のみ保護規定の解消などを含む大改正、局長のときの改正は、我が国の均等法を誕生から20年の時を経てようやくあるべき姿の男女差別禁止法にするもので、いずれも労使をはじめ社会の関心も高く、審議会での意見調整や国会審議に奔走しましたが、若いときに国連での女子差別撤廃条約の採択に外務事務官として立ち会って以来、雇用均等を進める大きな仕事に携わることができたのはありがたいことでした。そのほか、法立案作業としては、育児・介護休業法や雇用保険法の改正などにも携わってまいりました。

近年、少子高齢化の進行、非正規雇用の増加、労働者の心身の健康問題の深刻化等の課題に対応して、労働法制は、大きく動いています。労働契約法の制定を始め、雇用対策法、パートタイム労働法、労働基準法、育児・介護休業法、労働者派遣法の各改正など企業の人事・労務に大きな影響を与える法的整備がなされ、メンタルヘルスに関する指針・通達等の改正も進みました。これからも、希望者全員の65歳までの雇用確保のための高年齢者雇用安定法の改正、有期労働契約ルールに関する労働契約法の改正、労働安全衛生法の改正など、目の離せない法的整備が検討されています。今後ますます企業の皆様にも働くお一人おひとりにも労働法制をきちんとご理解いただき、合理的な対応をしていただくこと、法律家はそれを的確に支援していくことが重要になると考えます。

私は、司法試験から36年の歳月を経て、弁護士法5条の認定をいただき、このたび弁護士登録をいたしました。この世界では全くの新人であり、まことに心許ない限りですが、関係者のご指導をいただきつつ、行政におけるこれまでの経験・知識も生かしながらさらに研鑽を積み、いささかでも職責が果たせるよう努力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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