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【法令ニュース:震災関連】 復興特区法施行、復興庁が発足しました

2012/02/10

東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号、同年6月20日成立、同月24日公布・施行)
において、
・内閣に全閣僚が参加する東日本大震災復興対策本部を設置すること。
・これを引き継ぐ復興庁を設置し、これとともに復興対策本部は廃止すること。
・地域限定で、民間からの投資などを促進させるため、課税・金融・規制について特例措置を認める「復興特区」制度を創設すること。
等が定められました。

<2012年2月10日施行>
復興庁設置法(平成23年法律第125号、同年12月9日成立、同月16日公布)
概要
関係法令等
復興庁
※設置期限は2020年まで。↓復興庁は復興特区の認定等も行います。

<2011年12月26日施行>
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号、同年12月7日成立、同月14日公布)
概要等
関係法令

Point:震災により被害を生じた区域である地方公共団体が以下各計画を作成、これに基づき地方公共団体や事業者が復興のための事業を実施し復興を進める。
?復興推進計画
復興特別区域基本方針(2012年1月6日閣議決定)に即して作成し、計画が内閣総理大臣(復興庁)の認定を受けると、
・住宅、産業、まちづくり、医療・福祉等の各分野にわたる規制・手続の特例(詳細は基本方針P.45-)
・雇用の創出等を支援する税制上の特例(新規立地新設企業は5年間無税等)
・利子補給金制度による低利融資
が適用される。民間事業者等からの提案も可能。
?復興整備計画
計画の公表により、既存の土地利用計画(都市、農地、森林等)の枠組みを超えた迅速な土地利用再編について規制の特例が適用される。
?復興交付金事業計画
計画を内閣総理大臣(復興庁)へ提出すると、公共施設等ハード事業を幅広く一括化した基幹事業とその関連事業を対象として交付金の交付を受けることができる。

参考:
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号、同年11月21日成立、同月28日公布)
イメージ
概要
東日本大震災事業者再生支援機構設立準備室<内閣府
施行:公布から3か月以内

Point:被災事業者の二重債務問題について、金融機関等が有する債権を買取り、最長で15年間、元本・利子の返済を免除する。債権の回収ができなくなった場合には、公的資金の投入を抑制するため、債権を売却した金融機関にも一定の負担を求める。5000億円規模の債権を買い取る方針。2012年3月5日より業務開始予定。
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