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取引基本契約等の締結・更新時の留意点
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19 の影響により契約上の義務が履行できなかった場合でも、契約書に不可抗力条項があれば、責任を免れることはできるのでしょうか。
【A】
契約書に不可抗力条項があるとしても、COVID-19の感染拡大という事情が不可抗力に該当するか否かは、個別具体的な検討が必要です。その検討にあたっては、その時々における感染拡大の規模や影響など様々な事情が考慮されますが、例えば、その事情の予見可能性と通常求められる方法で回避し得るか否かも要素の一つになり得ます。そのため、COVID-19の再流行を予見し得たにもかかわらず何ら対策を講じていなかった場合は、それを理由に不可抗力条項が適用されない可能性もあります。
【Q】
COVID-19 の影響を踏まえて、当社の取引基本契約を改定しようと考えています。各条項の改定について留意すべき事項はありますか。
【A】
不可抗力条項に関しては、COVID-19 の感染拡大が生じた場合の適用有無を意識したものとすることが考えられます。また、売買目的物の製造・運搬・検収・受領等に関する当事者の義務を定める条項や、買主の代金の支払義務を定める条項等については、COVID-19の感染拡大によりその義務の履行に支障が生じた場合の取扱いなどを定めておくことが考えられます。