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不採算店舗閉鎖や取引撤退時の留意点
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響を受けて事業計画を見直し、特定の事業から撤退するに際して、従来、自動更新条項によって更新し続けてきた契約を、次の期間満了時に更新せずに終了させようと考えています。どのようなことに気を付けるべきでしょうか。
【A】
契約期間が定められ、自動更新条項がある契約に関しては、その条項に従った手続(例えば、期間満了前の更新拒絶通知等)をすることによって期間が満了した時に契約を終了させることができるのが原則です。
もっとも、商品の仕入れのための取引基本契約等であって、当事者間で、取引関係がある程度継続している契約に関しては、上記の原則がそのままあてはまらない場合があります。すなわち、単に、その条項に従った手続をするだけでは足りず、裁判実務上、契約を終了させるには「やむを得ない事由」や「合理的理由」、「信頼関係の破壊」等の要件が必要とされることがあります。具体的に、こうした要件を満たすためにどのような事情が必要となるかは、契約の種類や事案ごとに個別具体的に検討する必要があります。