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感染を防ぐための企業の安全配慮義務の内容
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響化において、安全配慮義務の観点からどのような対応をすべきでしょうか。
【A】
使用者は、従業員に対して安全配慮義務を負っており(労契法第5条)、従業員の生命・身体の安全を確保できる限度において、指揮命令権を行使できる(すなわち、業務に従事するよう指示できる)と考えられています。
COVID-19の感染者が発生し続けている一方、ワクチン等は未開発である現況において、安全配慮義務を果たすために会社が採るべき対応は、業種、地域等の具体的状況にもよりますが、厚労省等の官庁や経団連等の業界団体が出している指針は参考になり、例えば、以下の対応は、業種等にかかわらず、基本的には行うべきと考えられます。
・身体的距離の確保、手洗い、換気、マスクの着用、トイレ利用やごみ捨ての方法(ハンドドライヤーの使用禁止、トイレのふたを閉めて流す、唾液や鼻水のついたごみの密閉廃棄等)といった基本対策のルール化と徹底
・従業員の体調確認
・リモートワーク、時差通勤、休憩の時差取得、Web会議、アクリル板等の活用
・機器の共同利用の回避、消毒
・感染及びそのおそれへの対応(申告義務、自宅待機等)のルール化と徹底