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非化石価値 トラッキングの課題と見直しについて
2023.12.12
非化石価値のトラッキングとは、非化石証書に対して、発電所の電源種、発電所の所在地等の属性情報を付与する仕組みのことをいいます。当該トラッキングの制度の見直しについて、資源エネルギー庁が検討を行い(※1)、年内を目途に見直しの具体策をまとめる方針が今般示されています。
(※1)これまで、資源エネルギー庁の総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会(以下「本作業部会」といいます。)の第84回(2023年9月11日開催)と第86回(同年11月29日開催)において具体的な議論がされております。
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/index.html
2050年のカーボンニュートラルに向けた環境意識の高まりとともに、RE100などの取組に賛同する企業も増加し、電気の非化石価値を証書化した非化石証書の取引を行っている企業も増加しています。そのような企業にとって今回の見直しは大きな影響を与える可能性があります(※2)。
現時点で見直しの詳細や時期について、明らかになっていないところもありますが、今回は、現在本作業部会でされている議論の方向性について整理しました(※3)
(※2)RE100への報告のためには、電源種を特定することが求められますが、トラッキングに対応していない非化石証書はRE100の目的には利用できませんでした。トラッキング付の非化石証書とされることで、RE100に参加する企業が非化石証書をRE100の報告に利用することができる可能性が出てくることとなります。
(※3)見直しの方向については現在本作業部会で検討中であり、以下で紹介する内容は確定したものではないため、今後変更される可能性もあることにご留意下さい。
非化石価値取引市場とトラッキングの現状
非化石価値取引市場は、もともと、2016年のエネルギー供給構造高度化法(高度化法)における非化石電源比率目標の見直しを受けて、小売電気事業者による高度化法の義務履行を後押しする仕組みとして導入されました。取引市場を運営しているのは日本卸電力取引所(JEPX)ですが、現在非化石価値取引市場は、再エネ価値を取引する再エネ価値取引市場と、高度化法義務の達成に向けた取引が行われる高度化法義務達成市場の二つに分かれています。
出典:資源エネルギー庁2023年9月11日「非化石価値取引について」P2
再エネ価値取引市場は、RE100等の再エネ電気への需要家ニーズの高まりに対応するため、①需要家の直接購入を可能とし、②価格を引き下げることでグローバルに通用する形で取引できる市場として、2021年11月に創設されました。
ここで取引される非化石証書は「FIT電源」が対象であり、小売電気事業者のほか需要家も購入が可能です。また、2021年度から全量トラッキングがされています。
高度化法義務達成市場は、取引の対象を「非FIT電源」とし、原則として小売電気事業者が購入可能とされていますが、2022年からは、バーチャルPPAの取組をする一部の電源に限り、需要家が発電事業者から非FIT証書を直接購入することが可能となっています。こちらは、2022年2月よりトラッキングが開始されています。
非化石価値取引市場は、上記のとおり、もともと、小売電気事業者による高度化法の義務履行を後押しする仕組みとして導入され、そこでは電源の性質によらず非化石の価値は等しいものとの理解に基づき、トラッキングは付与されていませんでした。
しかし、その後、国際的な環境意識の高まりなどを背景に、需要家による再エネ価値の訴求手段としてのニーズが増大し、需要家からは、トラッキング情報を証書に付すことを求める声が高まっています。このため、FIT証書については2021年の再エネ価値取引市場の創設にあわせて全量トラッキング化がされ、非FIT証書についても順次トラッキング化が進められています(※4)。
(※4)非化石証書のトラッキング情報の付与は、BIPROGY株式会社によって行われており、非化石証書のトラッキング付与に関する詳細情報は以下の同社のウェブサイトに示されております。
https://www.biprogy.com/solution/other/fit_tracking.html
現行制度におけるトラッキングの課題
現行の市場取引分のトラッキングは、非化石目標等を定める高度化法の下で、電源の性質によらず非化石の価値が等しいことを踏まえ、非化石証書の購入者に対し、希望する非化石電源の属性情報(電源種及び所在地等)を約定後に無償で付与する方式がとられています。
その結果、約定価格には、非化石電源の属性に応じた非化石価値の差異は反映されず、また、特定の属性情報を有するFIT証書について、購入者の希望量に対して割当可能量が不足することが生じる(※5)などの問題点が指摘されています。
(※5)資源エネルギー庁の資料によれば、例えば、福岡(太陽光)のトラッキング情報について、割当希望量(需要)が割当可能量(供給)を上回ることにより希望量の割当ができない状況が発生しているとされています(第84回 本作業部会 資料3-2 P12を参照)。
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/084.html
出典:資源エネルギー庁2023年9月11日「非化石価値取引について」P16
トラッキング制度見直しの具体的な内容
このような現状を踏まえ、資源エネルギー庁は、以下のような現行のトラッキングの見直しを検討しています。
(1)トラッキングの対象の変更
(2)現行のFIT証書に関する優先割当ての取扱いの変更
(3)入札方法及び約定ルールの変更
(1)トラッキングの対象の変更
トラッキングを付与する対象となる非化石証書については、以下のような見直しを行う方向で検討を深めることとしてはどうか、という提案がなされています。
- 再エネ指定のない非FIT証書についても、トラッキング対象とする(※6)。
- 非FIT証書について全量トラッキングを行う(※7)。
また、買い手が入札時点で属性情報の希望を出す一助とするため、過去の非FIT証書の売り入札の属性情報を開示するという見直しも提案されています。
(※6)現状、再エネ指定のない非FIT証書はトラッキングの対象外とされています。これは。現行の仕組みの中でこれまでこれらの非FIT証書について、小売電気事業者からトラッキングの希望がなかったことによる、とされています。
(※7)現在は、事前に発電事業者がトラッキングを希望しない限りトラッキング情報が付与されないこととされています。
(2)現行のFIT証書に関する優先割当ての取扱いの変更
現行の制度では、FIT証書に関して、以下の3つの優先割当ての仕組みが存在するため、資源エネルギー庁の資料によれば、FITトラッキング割当可能量の半数余りを小売買取分が占めるほか、再エネ特定卸供給契約分が全体の約1割を占め、希望する小売電気事業者への任意の割当可能量は売り入札全体の約3分の1にとどまっているとされています(※8)。そこで、市場取引分のトラッキング情報の割当可能量をできる限り増やす必要があると考えられており、これらの現行の優先割当ての仕組みが論点となっております。
(※8)第84回 本作業部会 資料3-2 P12
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/084.html
①再エネ特定卸供給
FIT電源の電気を固定買取制度に基づき一般送配電事業者が発電事業者から買い取った上で、契約に基づき特定の小売電気事業者に供給する制度です。現行制度では、再エネ特定卸供給の対象となるFIT電源のトラッキング情報は、当該特定卸供給者に対してのみ付与されることとなっています。
②小売買取
小売買取とは、FIT制度改正により全量送配電買取となる以前に、小売電気事業者が固定買取制度に基づきFIT電源の電気を義務的に買い取っていたものが継続している場合をいいます。現行制度では、小売買取の対象となっているFIT電源のトラッキング情報は、当該小売買取義務者に対してのみ付与されることとなっています。
③個別合意
オークション前に小売電気事業者又は需要家が発電事業者と個別に合意形成した場合で、この場合、現行制度では当該小売電気事業者又は需要家は特定設備の属性情報を優先的に得ることができることになっています。
出典:資源エネルギー庁2023年11月29日「非化石価値取引について」P3
トラッキングの見直しに伴い、これらの現行の優先割当ての仕組みを維持するか否かは、特に現在これらの仕組みを利用して取引を行っている発電事業者、小売電気事業者や需要家に大きな影響を与える可能性があります。そのため、資源エネルギー庁は関係事業者にヒアリングやアンケートを実施し、その内容(※9)も加味した上で、以下のような方向で検討を進めることを提案しています。
①再エネ特定卸供給の見直しの方向性
優先割当を当面、継続する。
これは、再エネ特定卸供給の締結によりトラッキング情報も取得できると期待することに一定程度合理性があり、活用している事業者が多いことから廃止による影響が大きいことを考慮したものとされています。
②小売買取の見直しの方向性
基本的には廃止するが、一定の条件を満たすものに対してのみ経過措置を認めることとし、詳細は今後検討する。
これは、小売買取により小売電気事業者がトラッキング情報を取得できると期待することには一定程度合理性はあり、優先割当を前提に契約を締結している事業者への影響を配慮する必要はあるものの、既にFIT制度は送配電買取に移行しており、小売買取は順次終了する見込みであることなどを考慮したものとされています。
③個別合意の見直しの方向性
基本的に廃止するが、一定の条件を満たすものに対してのみ、経過措置を認める。
これは、個別合意の場合にはFIT電気に関するPPA契約は存在せず電気の属性情報とトラッキング情報を一致させることもできないためこの不一致による混乱を防ぐ必要性は小さいこと、一方で個別合意の仕組みを前提に小売契約やサービス提供を約束している事業者も相当程度いることから予見可能性に配慮する必要はあることなどを考慮したものとされています。
この優先割当の取扱いに関しては、今後の①の方向性、並びに②及び③に関する経過措置の内容によって、市場取引分のトラッキング情報の割当可能量及び現行の制度を前提に取引を行っている事業者への影響が定まってくると思われますので、今後の改正の内容を注視する必要があると思われます。
(※9)ヒアリングとアンケートの結果は、第86回 本作業部会 資料4をご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/086.html
(3)入札方法及び約定ルールの変更
非化石証書の入札方法及び約定ルールの点については、非化石電源の属性情報ができる限り証書価格に反映されるよう、小売電気事業者等の非化石証書の購入者がトラッキング情報の希望を入札時に示すことが求められる見直しが検討されております。当該見直しに伴い、①入札方法及び約定ルールについて、どのような粒度(電源種、発電所の所在地、運転開始後の年数等)で小売電気事業者等の非化石証書の購入者が希望を出せるようにするか、②希望に応じた証書の供給量が不足する場合、どのような約定ルールとするか、といった点について検討が必要であるとされています。
これらの事項についても、資源エネルギー庁は関係事業者にヒアリングやアンケートを実施し、その内容も加味した上で、入札方法及び約定ルールについては、電源種(及びRE100対応)を選択の上、特定設備又は都道府県を選択する方法を基本としつつ、実務レベルで検討を深めるとしています。
また、現行想定として、以下のような提案がなされています。
- 買い手は入札時に価格、数量、希望するトラッキング属性を提示する。
- トラッキング属性は第2希望まで指定できる。
- トラッキング属性の希望の出し方は、特定設備のトラッキング情報を指定する方法とB.一定条件(例:所在地や発電種別)を満たす設備のトラッキング情報を指定する方法を想定する。
- トラッキング属性の希望を提示しないことも可能で、その場合ランダムに任意のトラッキング情報が付与される。
- 同一のトラッキング属性について複数の買い入札が発生した場合、入札価格の高い順に希望量を割り当てる。
(4)その他の論点
①トラッキング情報の公表について
非FIT証書の全量トラッキングに伴い、発電事業者からは不特定の小売電気事業者・需要家にトラッキング情報を活用・公表されることによるレピュテーションリスクへの懸念が指摘されています。この点については、現在も全量トラッキングがされているFIT証書と同様に、小売電気事業者が公表する場合には発電事業者の同意を得ることとし、同意なく対外公表を行った場合には、取引制限措置等を講ずることとしてはどうかという提案がなされています。
②発電事業者と需要家の非FIT証書の直接取引について
現行の制度では、発電事業者との直接的な取引を通じて再エネ価値の取得を求める需要家の声の高まりを受けて、昨年から、バーチャルPPAの取引を行う以下の電源に限り、発電事業者と需要家間の非FIT再エネ証書の直接取引が認められています。
発電事業者と需要家間の非FIT再エネ証書の直接取引 |
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(1) 新設非FIT電源 |
2022年度以降に営業運転開始となった非FIT電源 |
(2) 新設FIP電源 |
2022年度以降に営業運転開始となったFIP電源 |
(3) FIT電源から移行したFIP電源 |
2022年度以降に営業運転開始となったFIT電源が FIP電源に移行した場合 |
(4) 卒FIT電源 |
全ての電源 |
今後、長期脱炭素電源オークション制度の開始とともに、既存電源の活用を含めた新規投資が推し進められ、既存脱炭素電源の出力増強や改良も拡大することが予測されることから、今回のトラッキング制度の見直しに合わせて、2022年度以降に出力増強や改良がなされた非FIT電源及びFIP電源についても、発電事業者と需要家間の非FIT再エネ証書の直接取引を認めることとしてはどうか、という提案が資源エネルギー庁からなされています(※10)。
(※10)第84回 本作業部会 資料3-2 P23
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/084.html
以上の通り、今回の見直しは非化石証書の取引を行っている企業に大きな影響を与える可能性があるものとなっております。現時点で見直しの詳細や時期については確定しておらず、未確定な部分も多いですが、今後また新たな動きがありましたら、お伝えしたいと考えております。
その他エネルギー業界の主な動きについて
(1)「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 公募占用指針(案)」に関するパブリックコメントの開始(2023年11月17日)
再エネ海域利用法に基づき洋上風力の促進区域に指定されている上記の2区域について、公募占用指針(案)が2023年11月17日に公表され、同年12月17日までパブリックコメントが募集されています。
(「「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 公募占用指針(案)」に関する意見募集について)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155231106&Mode=0
(2)「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン改訂案」、「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針(案)」及び「セントラル方式としてJOGMECが実施するサイト調査の基本仕様(案)」に対するパブリックコメントの開始(2023年11月17日)
洋上風力に関して導入を進めようとしている日本版セントラル方式に関連して、運用指針案等に対するパブリックコメントが2023年11月17日に開始され、同年12月17日まで募集されています。「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン改訂案」は、平成31年に施行された同ガイドラインについてその後の制度運用実態を踏まえて改訂するものです。また、「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針(案)」は、今年1月に策定された「骨子」に基づき、洋上風力発電に関するセントラル方式の運用指針を定めたもの、「セントラル方式としてJOGMECが実施するサイト調査の基本仕様(案)」はセントラル方式の一環としてJOGMECが実施するサイト調査の内容を定めるものになっています。
(「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン改訂案」、「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針(案)」及び「セントラル方式としてJOGMECが実施するサイト調査の基本仕様(案)」に対する意見公募)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620223029&Mode=0
(3)宮城県「再生可能エネルギー地域共生促進税」に対する総務省の同意(2023年11月17日)
宮城県が、再生可能エネルギー発電事業に関して新たに導入する再生可能エネルギー地域共生促進税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)発電設備を設置した場合、その発電出力に応じて、設備の所有者に課税するものです。地域との共生が図られていると認められる一定の場合(地球温暖化対策推進法に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備など)は、非課税としているほか、施工開始済の案件は対象外とされています。この税は法定外普通税になることから導入に総務大臣の同意が必要とされていましたが、この度、この同意が得られ、2024年4月の導入を目指して準備が進められることになります。
(宮城県「再生可能エネルギー地域共生促進税」の新設)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000365.html
(4)2022年度以降のインバランス料金制度について(中間とりまとめ)に対するパブリックコメント結果の公表(2023年11月22日)
需給調整市場の創設に合わせたインバランス料金制度の改正について、電力・ガス取引監視等委員会の議論の結果を取りまとめた中間とりまとめに関して、パブリックコメント結果が公表されています。需給逼迫時に適用される「補正インバランス料金」の上限値については、これまでは2022年度から2023年度までの2年間、暫定的な措置として200円/kWを適用することとされていましたが、今回の中間とりまとめにおいて「2024年度からの価格の引き上げは避けることとし、値上げ幅の議論を引き続き2024年度以降も継続する」とされ、11月21日の電力・ガス取引監視等委員会でも、2024年度は引き続き暫定的な措置として200/kWhを適用し、2025年度以降に関しては別途検討するとすることという考え方が示されています。
(2022 年度以降のインバランス料金制度について(中間とりまとめ)に対する意見募集について)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595223060&Mode=1
(5)「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ第2次取りまとめ(案)」に対するパブリックコメントの実施結果の公表等(2023年11月28日)
再エネ特措法の改正(説明会の開催などの周辺地域への事前周知のFIT/FIP認定要件化、関連法令違反の場合等にFIT/FIP交付金を一時停止する措置等)に関して、その詳細設計を議論していた総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代型電力ネットワーク小委員会 再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループの第2次取りまとめのパブリックコメント結果が公表されています。
(「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ第2次取りまとめ(案)」に対する意見公募の実施結果について)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=620223028&Mode=1
(6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメント募集(2023年11月28日)
上記(5)の第2次取りまとめを受けて再エネ特措法上の認定手続に関する規制強化に関して、具体的な改正省令案の概要に対するパブリックコメントの募集が2023年11月28日に開始されており、同年12月27日まで募集されています。
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620123032&Mode=0
(7)一般送配電事業者10社から託送供給等約款の変更認可申請を受理(2023年12月1日)
今回の変更は、2023年年11月24日付けで電気事業法第17条の2第4項に基づき承認された託送供給等に係る収入の見通しに基づき、託送料金の変更や発電側課金の導入等を行うものとされています。
(一般送配電事業者10社から託送供給等約款の変更認可申請を受理しました)
https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231201003/20231201003.html