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【06/17追記】「いわゆる3年ごと見直し」の改正個人情報保護法が公布、原則2年以内に施行されます
2020.06.12
<2020年6月12日公布>
◆《インターネット版官報》個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号) が公布
※ 直近30日の無料公開期間を過ぎると閲覧できません。
<2020年6月12日公表>
◆《個人情報保護委員会》「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について
<2020年3月10日公表(閣議決定・国会提出時)>
◆《個人情報保護委員会》「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について
※ 本改正法は、令和2年6月12日法律第44号として公布されました。
<2020年3月10日掲載>
「いわゆる3年ごと見直し」に係る個人情報保護法等の改正案が閣議決定されました
<なお、2019年12月13日公表>
◆《個人情報保護委員会》「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」の公表及び同大綱に関する意見募集
<なお、2020年2月12日公表(2月20日修正)>
◆《電子政府の総合窓口》「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集の結果について
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柴野相雄弁護士の一言コメント
改正内容の詳細が、政令、規則等に委ねられているところも多くありますので、令和2年6月15日に開催された第144回個人情報保護委員会の資料1にある「ロードマップ(案)」(以下のURLの資料の5頁)を確認しつつ、今後出来上がっていく細部のルールに関する動向を把握していく必要があります。特に、今回新設された「仮名加工情報」(改正法第2条9項)、「個人関連情報」(改正法第26条の2)の取扱いに関するルールの把握、理解は重要といえます。
■ 参考(個人情報保護委員会ホームページ)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200615_shiryou1.pdf
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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)が6月12日、公布されました。平成27(2015)年改正法では附則12条3項に施行後3年ごとの見直し規定が設けられたことから、個人情報保護委員会においてその後の検討を2019年12月、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」として取りまとめたうえで意見募集を実施した経緯があります。本年3月10日には今般の改正法案が国会(衆議院)に提出され、6月5日、参議院本会議で原案どおり可決・成立しました。
改正法では、ア)個人情報の漏えい等が生じた場合における報告と本人への通知の義務付け、イ)個人情報等の外国における取扱いに対する個人情報保護法の適用範囲の拡大、ウ)個人情報に含まれる記述の削除等により他の情報と照合しないかぎり特定の個人を識別することができないように加工した「仮名加工情報」の取扱いに関する規律を新たに定めることなどを柱として、上掲「制度改正大綱」における個別検討事項を反映するように多岐にわたる改正が図られました。
たとえば上記アは、個人情報取扱事業者において漏えい・滅失・毀損等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある一定の場合に、当該事態が生じた旨の個人情報保護委員会への報告(改正により新設された個人情報保護法22条の2第1項)、本人への通知(同条2項)を義務化するものです。
事業者との関係では個人の権利の在り方も見直され、たとえば、保有個人データに関する本人の関与を強化する観点から、保有個人データの取扱いにより本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合等における当該保有個人データの利用停止・消去の請求または第三者への提供の停止の請求を可能とする規定が新設されています(30条5項)。
個人情報保護法の改正に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」にも所要の改正がなされました。改正法は、原則として公布日から2年内の政令指定日に施行されます。