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【06/12追記】 金融サービス仲介業の創設など「金融サービスの提供に関する法律」等は原則1年6か月以内に施行
2020.06.12
<2020年6月12日公布>
◆《インターネット版官報》金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第50号) が公布
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<2020年3月6日公表(改正法案国会提出時)>
◆《金融庁》第201回国会における金融庁関連法律案 - 提出した法律 - 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案(令和2年3月6日提出)
※ 本改正法は、令和2年6月12日法律第50号として公布されました。
<2020年3月10日掲載>
金融商品販売法は「金融サービスの提供に関する法律」へ、金融サービス仲介・決済法制整備の改正案が国会提出
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滝 琢磨弁護士の一言コメント
金融サービス仲介業という新制度が導入され、多種多様な金融サービスをワンストップで提供しやすくなります。また、資金移動業においても、高額送金を取り扱う類型や少額送金のみを取り扱う類型が新しく追加されるなど、利便性が高く安心・安全な決済サービスの提供の実現が期待されています。
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金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律が2020年6月5日、参議院本会議において可決・成立し、同月12日、令和2年法律第50号として公布されました。一部を除き、公布日から1年6月内の政令指定日に施行されます。
改正法では、(A)金融サービス仲介法制の整備として、「金融商品の販売等に関する法律」の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改めるとともに、多様な金融サービスを利用者にワンストップで提供する金融サービス仲介業を創設し、登録制の導入をはじめとする参入規制のほか、所要の兼業規制や行為規制等を定めています。
また、(B)決済法制に関して、資金移動業に第一種資金移動業・第二種資金移動業・第三種資金移動業の種別を設けたうえで、第一種資金移動業に認可制を導入するなど、資金の移動の額に応じた規制等を整備しています。
上記(A)により新たに設けられる金融サービス仲介業は「預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うこと」をいい(金融サービスの提供に関する法律11条1項)、業態ごとの“縦割り”であった既存の仲介業とは異なり、内閣総理大臣の登録を受けることによって(同法12条)、銀行・証券・保険といったすべての分野のサービスをワンストップで提供する仲介が可能となります。ただし、それぞれの業務につき「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする」金融サービスは含めないこととされました(同法11条2項~5項)。
また、この改正に伴い、金融商品取引法・銀行法・保険業法・貸金業法等にも所要の改正がされました。
上記(B)の決済法制整備は「資金決済に関する法律」の改正によるもので、(1)資金移動業に関する規制の見直しのほか、(2)為替取引に関する規定の整備(同法2条の2)、(3)前払式支払手段に関する規定の整備(同法13条、21条の2、25条)も図られています。
上記(1)に関しては、資金移動業に関する現行の枠組みを維持しつつ、①上述のように3つの種別を設け(資金決済に関する法律36条の2)、②100万円を超える高額送金の取扱いが可能な新しい類型「第一種資金移動業」を内閣総理大臣による認可制のものとして創設するとともに(同法40条の2)、具体的な送金指図を伴わない資金の受入れを禁じました(同法51条の2)。
一方、③数万円程度の少額送金を取り扱う類型「第三種資金移動業」については規制を合理化し、利用者から預かった資金の保全方法として既存の供託などに代え、分別した預貯金での管理を認めるとともに外部監査を義務付けることとしています(資金決済に関する法律45条の2第1項・2項等)。