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業績悪化に伴う解雇、派遣受け入れ中止及び内定取消し等の可否
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響を受け、業績が悪化したため、社員の解雇、派遣社員の受け入れの中止、及び新卒採用予定者の内定取消等を検討していますが、そのようなことが可能でしょうか。
【A】
解雇は、客観的合理的理由に基づいており、社会通念上相当であることが必要です(労働契約法第16条)。そして、業績の悪化による解雇については、いわゆる「整理解雇」の4要素(①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③人選の合理性、④解雇手続の妥当性)を考慮して、解雇の有効性が厳しく判断されることになりますので慎重に対応することが必要です。
新卒採用予定者の内定取消についても、すでに働いている労働者の解雇より優先して内定取消を行うことは不合理とはいえませんが、法的には「始期付解約留保権付」労働契約がすでに成立している状態であるため、上記の整理解雇の4要素と同様の基準で厳しく判断されることになります。
他方、派遣社員の受け入れの中止については、派遣契約期間の終了と同時に行う限り問題はありません。但し、派遣契約期間中に派遣契約を解除する場合には、コロナによる業績悪化によるものだとしても、「新たな就業の機会の確保」、「休業手当等の支払」等の派遣法上の措置を講じる義務が生じる可能性があります。