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役員給与の減額
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
当社は、COVID-19の影響により大幅に業績が悪化したため、役員給与を減額することにしました。当社は、役員給与を定期同額給与として損金算入していますが、損金算入することができないのでしょうか。
【A】
役員給与については、定期同額給与(1月以下の一定の期間の給与であり、各支給時期における支給額が同額である給与)、事前確定届出給与、業績連動給与の場合にのみ損金算入できることになっています。一定の業績悪化改定事由に該当して支給額を減額する場合には、改定前後の各期間における支給額が同額であるときには損金算入することが認められています。業績悪化改定事由とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれないとされています。
国税庁は、業績悪化改定事由の例として、COVID-19の影響により業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係上やむを得ず役員給与を減額しなければならない場合等を挙げています。
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