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経営状況悪化に伴う私的整理手続スキームの選択
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響により、当社の経営状況は悪化しており、事業再建等の手続をとる必要が出てきています。どのような手続をとるのが適切でしょうか。
【A】
解事業継続を前提とする再建型の手続と事業継続を前提としない清算型の手続に分類されます。
再建型の手続は、裁判所の関与のもと進める法的整理手続(民事再生手続、会社更生手続)と、裁判所の関与なく進める私的整理手続(事業再生ADR等)が挙げられます。法的整理手続では、原則として商取引債務を含む既存債務の全てが一部免除の対象となり、私的整理手続では主として金融機関からの債務のみが対象となり、支払猶予(リスケジュール)や一部免除がなされます。清算型の手続としては、破産手続や会社法上の特別清算手続が挙げられます。
COVID-19の影響を受け経営状況が悪化している場合には、まずは金融機関等による各種支援制度を利用しつつ、既存債務については金融機関に支払猶予(リスケジュール)を求め協議をする(私的整理手続を行う)ことになりますが、それでは不十分な場合には、法的整理手続を利用することも考えられます。手続選択にあたっては、会社の状況及び各手続の特徴を踏まえ、慎重に検討する必要があります。