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倒産時の経営者保証への対応
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響により、当社の経営状況は悪化し、再建のため私的又は法的整理手続をとることも視野に入れておりますが、経営者として個人保証をしている保証債務の全てを履行することができない場合、家や財産を全て手放すことになりますか。
【A】
経営者の保証債務の処理については「経営者保証に関するガイドライン」を利用することが考えられます。これに則った処理をすることにより、返済可能な範囲で保証債務を弁済し、弁済することができない保証債務については免除を受けつつ、破産した場合と比較してより多くの財産を手元に残すことが可能となる場合があります。残せる財産としては、一定期間の生計費に相当する額や「華美でない自宅」等が挙げられます。
もっとも、同ガイドラインに基づく上記のような保証債務の免除を受け生計費相当額や自宅を手元に残すには、主債務者・保証人による財産状況の適時適切な開示、債権者にとっても経済合理性が期待できることなどの条件を満たす必要があります。
また、同ガイドラインの適用を受ける保証人は、必要な資料を提出した上で、弁済計画を作成しその計画について債権者の同意を得るなどのプロセスが必要となります。