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テレワークでのマイナンバー等の取扱い
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
テレワークを行っている従業員に、個人情報やマイナンバーを取り扱わせる際の留意点は何ですか。
【A】
可能な限りテレワークにおいて個人情報やマイナンバー(以下、「マイナンバー等」と総称)を取り扱わせることは避けるべきです。
どうしても取り扱わせざるを得ない場合には、自宅でのマイナンバー等の取扱いが社内規程に抵触しないか、当該規程が定める手続を履践しているかを確認した上、担当者以外の者がマイナンバー等を閲覧等できないような措置を適切に講じさせなければなりません。
具体的には、鍵のかかる個室で施錠の上作業させたり、少なくともドアや窓にPCの画面を向けて作業することを禁止した上で、画面への覗き見防止フィルターの貼付を義務化したりし、気が緩みがちなテレワークについて会社で作業する場合以上に徹底した教育・指導を行うことが重要です。
また、担当者の作業環境についてシンクライアント(必要最低限の機能のみを有するPCでの作業環境)を実装したり、少なくともセキュリティ対策ソフトを常に最新のものとしたりするなど可能な限りのセキュリティ措置を施すとともに、万一マイナンバー等が記録されたPCや電子媒体等を持ち運ぶ際には、強固なパスワードロックをかけるなど、技術的安全管理措置も講じる必要があります。