対談・座談・インタビュー
企業のサステナブル(SDGs・ESG)活動とリーガルの役割
2021.04.22
脱炭素元年といわれる2021年。2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ(以下「2030アジェンダ」といいます)」の目標であるSDGsの達成年まであと10年となり、ESG(環境、社会、ガバナンス)に代表されるサステナブル(持続可能性)活動に本気で取り組む企業が増えてきました。この分野は従来リーガルに馴染みにくい分野と言われていましたが、今その役割が高まっています。
そこで、TMIのサステナブル・ロイヤーチームに企業のサステナブル活動と今後のリーガルが果たすべき役割について聞きます。
サステナビリティが注目される背景
北島弁護士
私は、弁護士になる前、製造業及びコンサルティングファームで環境をはじめとする企業のサステナブル活動に関する仕事をしていました。日本企業の環境活動は、1960~70年代の公害対策、80年代のオイルショックを受けた省エネ対策、90年代の地球環境問題対応、2000年代前半のCSR活動と発展してきましたが、今進行しているSDGs、ESGに代表されるサステナブル社会構築に向けた企業や社会の取り組みにはこれまでとは異なる雰囲気を感じます。
その背景を一言でいえば、「このままでは自分たちの社会が壊れるのではないか」という危機感が現実化してきたことです。毎年何十年に一度の異常気象が発生し、もはや「異常」ではなくなってきました。また国内でも経済格差、男女格差をはじめとした様々な格差が目に見えるようになりました。新型コロナウイルス感染症がこうした社会の問題点をより浮彫りにしたといえるかもしれません。「安定した社会」が生活・活動の基本だとすれば、そうした社会が不安定化するという不安感がサステナブル活動の推進力になっていると思います。
企業がサステナブル活動に取り組むべき理由
北島弁護士
昔から、企業活動はモノ・カネ・ヒトと言われてきましたが、この3つから説明することができます。
モノの観点では、SDGsは2030年の社会が解決すべき目標ですから、課題、さらにはチャンスの固まりともいえます。つまり、SDGsで示された課題が将来のマーケットになり得るということです。新型コロナウイルスの影響で巣ごもり需要やネット販売が大きく伸びたように、SDGsを新たなビジネスチャンス、新市場拡大という視点で見ることができます。実際、脱炭素やプラスチック代替に向け、ビジネスが大きく動いています。
カネの観点では、ESG投資が大きいです。NPO法人日本サステナブル投資フォーラムによれば、2018年のESG投資残高は、世界で30兆ドル、日本でも2兆ドルになり、日本ではこの2年で359%の伸びを示しています。企業としてもこのESGマネーを取り込むメリットがあり、そのためにESG投資家からの経済的リターン“プラスα”の要請に耳を傾ける必要があります。石炭火力への投資抑制はその端的な表れです。これを企業監督の新たな形とみることもできるかもしれません。
ヒトの観点からは、若年層のサステナブルへの関心の高さが挙げられます。企業は優秀な人材確保だけでなく、若年層からの支持を得るためには、サステナブルを意識した理念の下で企業活動を行い人々の共感を得るというパーパス経営が必要だといわれています。
リーガルが果たす役割
北島弁護士
それでは、個別の実務において、企業のサステナブル活動におけるリーガルの役割について考えたいと思います。
(1)サステナブル・ファイナンス
まずは、前述のESG投資に関係して、サステナブル・ファイナンスにかかる弁護士の役割が考えられますが、日本のESG投資の牽引役であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)での駐在経験もある塚本弁護士に話を伺います。
塚本弁護士
私は、ファイナンスロイヤーとして再エネ投資や、不動産投資、PFIを主に担当しています。
また、GPIFは、2017年ころから、不動産、インフラ、PE等を対象とするオルタナティブ投資を開始しているのですが、その本格的な立ち上げの際に、法務面のサポートをさせていただいたことがありました。
GPIFは、現在だけでなく、将来の日本人に支払われるべき年金の一部に充てるため、あらかじめ積み立てられている資金を管理・運用することを目的として設立された独立行政法人です。そのような性格上、GPIFが行う投資は、当然、超長期の投資ということになります。また、短期的に優れたパフォーマンスを上げたとしても、そのような投資が、社会の持続可能性にとってマイナスになってしまうのであれば、将来の日本人のためになりません。そうしたことから、GPIFは、必然的に、サステナブル・ファイナンスや、ESG投資ということを重視すべき使命を負っている組織であると理解しています。
私も、GPIFの方々と働く中で、サステナブル・ファイナンスや、ESG投資ということに興味を持つことになった次第です。また、ESG投資については、投資理論面からもより深く理解することの必要性を感じましたので、これをきっかけに、証券アナリストの勉強を始めることになり、資格を取得することができました。
北島弁護士
サステナブル・ファイナンスに関して日本では特に規制はないですが、海外での規制やガイドラインの動向について教えてください。
塚本弁護士
サステナブル・ファイナンスに関する議論がもっとも進んでいるのはEUです。欧州委員会は、ハイレベル専門家グループによる報告を踏まえて、2018年3月にアクションプラン(Commission action plan on financing sustainable growth)を採択しました。アクションプランの内容は10項目にわたりますが、重要なものとして、サステナブル活動の分類システム(タクソノミー)が示されました。これは、2020年、EU規則の形で法制化(Sustainable finance taxonomy- Regulation (EU) 2020/852)されています。規則の概要は、「グリーン」と言える経済活動の要件を示した上で、金融機関などの規制対象主体に対し、投資先や、自社の活動のどのくらいの割合が「グリーン」であるかの開示を求めるというものになります。EU域内で金融商品を販売する場合には規制の適用があるという見解が示されているため、日本の金融機関にも規制が及ぶ可能性があると考えられます。他方、経済界の一部では、この規制に反対の立場を示しているようです。日本の金融機関は、この規制に対してどのように対応していくか、難しい判断を迫られているものと思います。
北島弁護士
一般のファイナンスとサステナブル・ファイナンスの違いはありますか。
塚本弁護士
サステナブル・ファイナンスとは、一般的には、ESGのうち、特に環境対策のために民間の投資を募ることと理解されていると思います。環境問題は世界規模の課題であり、各国の利害も絡むため、各国による規制によって対処しようとするのでは、なかなかうまくいかないと思われます。そこで、民間資金の活用ということが考えられるようになったものと理解しています。とはいえ、ファイナンスとは、伝統的には、リスクとリターンで評価されるものですが、サステナブル・ファイナンスについても同じ基準で評価してしまうと、資金提供という意思決定に至ることが難しいかもしれません。サステナブル・ファイナンスを推進していくためには、金融が果たすべき役割を、公益的な面を含む、より高次のものとして定義していくことが必要になると考えています。
(2)環境リスク対応
北島弁護士
次に、私から環境法及び環境リスク対応という視点でお話しさせていただきます。
今国内で特に注目されているのは、「脱炭素」、「プラスチック」に関する法規制の動向です。まず脱炭素について、日本では、政府が地球温暖化対策推進基本法に基づく「地球温暖化対策計画」を作成していますが、企業に大きな排出削減を迫る法律はなく、もっぱら企業や業界団体の自主規制に頼るやり方をとっていました。しかし、日本をはじめ世界が2050年カーボンニュートラルを掲げる中、目標達成のために一定の規制化がなされる可能性があります。炭素税やカーボンプライシングの議論と併せて注目すべき分野です。
プラスチックについては、2019年に「プラスチック資源循環戦略」が策定され、2030年までにワンウェイプラスチックの累積25%削減等の数値目標が示され、容器包装リサイクル法の関連省令の改正でレジ袋の有料化が記載され、また、2021年3月、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案も閣議決定されました。これらは企業に具体的な行動変容を求めるものです。こうした動きを理解するには、廃棄物・リサイクル法の知見が欠かせません。
既存ビジネス、新規ビジネスのいずれにおいても、廃棄物・リサイクル法への適合性を確認する場面が増えています。実際に多くの案件に携わっている呉先生から話を伺います。
呉弁護士
私は、色々な業種から廃棄物・リサイクルに関する相談を受けていますが、特に興味深いのは近年増加するネットビジネス展開に伴う相談です。
ネットビジネスは、余り廃棄物に馴染みがないと思われるかもしれませんが、実際に商品をネットで販売したりする場面で、例えば新製品の運搬時や据え付け工事時に購入者の使用済製品や不用品を引き取る際に廃棄物処理法やリサイクル法が関与する場面が出てきます。
これらの法律はかなり複雑なだけでなく、省庁からの通知や都道府県の判断基準等の実務慣行もあり、それらにも配慮した判断をする必要があります。その中で、クライアントの要望に沿ったスキームの提案ができるとやりがいを感じます。
北島弁護士
環境分野は今後技術開発のために多額のR&D資金が必要になってきます。国からの予算やESG投資もありますが、それだけでは足りません。そうなると環境関連産業のM&Aはより進むはずです。私は、環境関連企業のM&Aを多く手掛けていますが、特に廃棄物・リサイクルの許認可が関わる場合はスキーム構築やデューディリジェンス時に高い専門性が必要になる分野だと思っています。
アスベストも今後大きな問題になります。アスベスト関連疾患者数は増加するといわれており、アスベスト関連事件の最高裁判決もここ数年出されていることから、アスベスト関連疾患に罹患した従業員や元従業員への補償の問題は企業として考慮しておく必要があります。
また、環境やサステナブルに関心の高い顧客をターゲットとした製品・サービスを展開する際の製品表示・広告表示にもより気を配る必要があります。海外では表示が実態と異なるという理由で訴訟が提起される事案も起こっています。本当にその製品やサービスが環境に配慮したものなのか、地球温暖化防止に貢献しているのかといった観点での新たなチェック体制が求められます。
(3)ビジネスと人権① 子会社・サプライチェーン管理
北島弁護士
ビジネスと人権もサステナビリティの大きなテーマです。
まずは、海外子会社やサプライチェーンの管理に詳しい戸田先生から、どのような形でビジネスと人権に関する問題に関与されることが多いかについてお話を伺いたいと思います。
戸田弁護士
私は、独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、企業のグローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスを専門分野としています。
そのため、海外子会社の管理や海外子会社におけるコンプライアンスに関する案件に関わることが多くありました。そのような中、これまで日本企業は、海外子会社におけるコンプライアンスに注力してきましたが、最近では、海外子会社だけではなく、サプライチェーンにおけるコンプライアンスについても意識されるようになってきたこともあり、最近は、サプライチェーンの管理、特に、サプライチェーンにおける人権問題に関する案件のご相談を受けることが増えています。
グローバル企業においてサプライチェーンにおける人権問題が重視されるようになったのは、1990年代後半に米国の有名スポーツ用品メーカーの東南アジアにおける委託先工場における児童労働や劣悪な労働環境が問題視され、全米での不買運動に発展したという出来事がきっかけであったと言われています。その後も、欧米のアパレルメーカーや電子機器メーカーの下請先工場における労働環境が問題となる事案が度々発生しました。そして、2015年には、日系のアパレルメーカーの中国の下請先工場での労働環境に問題があることがNGOの告発で公になり、同社はその後、サプライチェーンの見直しを行いました。
このような社会での流れを受け、近年では、取引先や下請先企業などのサプライチェーンにおいて人権侵害が発生した場合には、自社の子会社ではなくとも、あるいは、自社の直接の取引先ではなくとも、企業の責任が問われるようになってきています。
そのため、サプライチェーンにおける人権問題への対応として、NGOからのコンタクトに対する対応方法といった有事対応のご相談だけではなく、平時におけるビジネスと人権にかかわる体制整備や情報収集に関するご相談を受けることが最近増えてきています。
また、欧州では、サプライチェーンにおける人権問題が長年にわたって問題視されてきていたということもあり、EUの加盟国では、人権デューディリジェンス(以下「人権DD」といいます。)を義務付ける法律の制定がなされたり、制定に向けて議論が進んだりしている加盟国が多数あります。日本においては立法の動きはまだありませんが、2020年10月には、日本政府が「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を策定し、その中で企業のビジネスと人権に関する取り組みへの期待を表明しました。
こうした世界の動きを受けて、今後、欧州に事業展開している日系企業のみならず、グローバルで事業展開をしている日系企業では、人権問題への取り組みの必要性や重要性が高まっていくことが予想されています。そこで、今後はこのような新たな立法や政府の取り組みに関する情報収集や対応方法の検討といった場面においてもクライアントの皆様のサポートをしていきたいと思っています。
さらに、サプライチェーンにおける人権侵害の問題は、人権侵害を理由とした輸出入の規制や経済制裁といった国際通商の問題に発展することがあります。私は、国際通商も専門分野の一つとしているため、国際通商の観点からのアプローチで、ビジネスと人権に関する問題のご相談を受けることも増えています。ビジネスのグローバル化の進展に伴い、このようにビジネスと人権の問題と国際通商の問題が交錯する案件が今後も増えていくのではないかと考えています。
(4)ビジネスと人権② 人権DD
北島弁護士
戸田先生、ありがとうございます。
戸田先生の話にもありましたように、新たな分野として「ビジネスと人権」というテーマが着目されつつあります。この点についてサステナブルの意識が高いといわれているスウェーデンの法律事務所での勤務経験もある長島弁護士にお話を伺いたいと思います。
長島弁護士
私は、2017年に米国に留学し、2019年にスウェーデンのVingeという国内最大手の法律事務所で研修を行いました。北欧の各国はSDGsランキングで上位を占めており、そこで生活をするだけで日本との違いを痛感しますが、Vingeは、Best Law Firms for Female Lawyersを含めたSDGsに関連する様々な賞を受領しており、とても多くの気づきを与えてくれました。
ビジネスと人権の分野もその一つです。国連事務総長特別代表に任命されたジョン・ラギー教授が中心となって2011年に策定された「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「BHR指導原則」といいます。)が国連の人権理事会において全会一致で採択をされました。BHR指導原則は、法的拘束力はありませんが、今や多くの国や地域の企業が、BHR指導原則に従った取り組みをしています。従来人権の擁護義務は国家にあると考えられていたところ、BHR指導原則では、ビジネスの主体である企業にも、その経済活動を遂行する中で人権を尊重する責任があると述べられています(BHR指導原則11)。そのうえで、企業に対しては、①人権に関するコミットメントの明確化(人権ポリシーの策定)、②人権DDの実行と発見された問題の是正、③グリーバンスメカニズム(苦情処理メカニズム)の確立といった大きく3つの責務を定めております(同15乃至24、29)。特に、「人権」が国際的に認められている人権と定義されている点と、自社のみならず自社商品やサービスのサプライチェーン・バリューチェーン上の人権に関連している場合でも対応する責務がある点がポイントとして挙げられるかと思います(同12、13)。
私は、幸いにも、スウェーデンの研修中に実際に人権DDを含めたビジネスと人権の実務に携わらせていただく機会がありました。人権DDの重要性を強く意識する一方、難しさも肌で感じることができたのはとても貴重な経験でした。日本企業も過去に人権侵害に関連しているとしてNGO等から非難されたこともあり、日本企業にとっても人権侵害リスクは避けるべき重大なリスクです。この点をサポートできればと考えています。
北島弁護士
この点、刀祢館先生、いかがでしょうか。
刀祢館弁護士
BHR指導原則は、いわゆるソフトロー(法的拘束力をもたらさないルール)ではあるものの、各国においてハードロー化の流れがあり、イギリスの現代奴隷法をはじめとして、様々なビジネスと人権に関する法制度が策定されています。今後、EUにおいて人権DDを義務化(Mandatory Human Rights Due Diligence : MHRDD)する規制も設けられる予定であり、欧州を中心に法規制のアップデートが頻繁に行われています。世界各国にビジネスを展開するグローバル企業にとっては、これらの規制に対する対応も一つの重要なコンプライアンスの内容となっております。
(5)非財務情報開示とESG訴訟
北島弁護士
現在、企業は統合報告書、CSR報告書、サステナブルレポートといった報告書発行をはじめとした非財務情報の開示に力を入れています。私は、前職でこれら報告書の第三者審査を行い開示の正確性等のサポートをしてきましたが、今後は、非財務情報開示のニーズの高まりとともに、情報開示のリスクもより大きくなると思われます。この点、国土交通省でESG関連実務に従事し、ESG訴訟にも詳しい久保田弁護士から話を伺います。
久保田弁護士
私は、国土交通省で日本の不動産業界にESG投資を呼び込むための環境整備の業務を担当しておりました。投資家や運用会社、事業会社の担当者の方々と沢山議論をさせていただきましたが、非財務情報の重要性が今後ますます高まっていくことは間違いないと思っています。
そのため、企業としては、ESG投資という観点では、今後、更に非財務情報の開示に力を入れていかなければならず、積極的に開示をしていく姿勢が求められることは言うまでもないと思います。ただ、一方で、現実的な問題として、海外では既に非財務情報の開示に誤りがあったとして、訴訟に発展しているケースも見られます。このような訴訟を含めて、ESGに関する訴訟を、ここではESG訴訟と呼びます。海外では、特に、気候変動訴訟(Climate change litigation)と呼ばれる訴訟が増加しています。そして、国際的なNGOは、企業の統合報告書、CSR報告書、サステナブルレポートといった開示資料を参照しつつ、企業の開示と実態に齟齬がないかチェックをしており、ESGやSDGsに積極的な大企業ほど、非財務上の開示と実態に齟齬があるのではないかという指摘を受けやすい傾向にあります。
2019年、EUで金融機関向けの開示規制であるサステナビリティ関連開示規制(EU Regulation on Sustainability-related Disclosures in the Financial services sector)が制定されるなど非財務情報の規制化も進みつつありますが、まだルールが必ずしも明確とはいえない中で、企業は積極的に開示をする必要があり、一方で紛争リスクを負うということで、企業にとっては非常に難しい問題です。しかし、社会的な公平性、持続可能性等の観点から、企業のリスクを統合的にとらえ、企業活動を透明性が高く、社会的に評価される形へ変化させていくことが求められているという社会の大きな流れを前提とすれば、紛争リスクがあるからと言って萎縮して非財務情報の開示に消極的になるのではなく、積極的に非財務情報の開示を行いつつ、今後想定されるリスクにも備えるといった対応が必要であると感じています。そのためにも非財務情報の開示対象組織、開示情報の収集方法、正確性といった非開示情報のガバナンス(統制)がより求められるようになってくるはずであり、リーガルが関与する必要もあると思っています。
北島弁護士
なるほど、ESG情報開示においても、ルールに基づく統制と紛争リスクへの備えが必要で、この点でもリーガルが関与する場面があるということですね。ESG訴訟についての国内外の情報を提供し、社内でリスクを共有するというのもリーガルの重要な役割ですね。
ありがとうございました。サステナブルの分野でも様々な側面からリーガルの果たす役割が増えていきそうですね。
SDGsが記載されている「2030アジェンダ」の冒頭の言葉は、「我々の社会を変革する(Transform Our World)」です。この点、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が単にECサイトを立ち上げるといったデジタルシフトではないのと同様、企業のサステナブル活動は単に自社の活動とSDGsの17のゴールを紐づけたり、環境配慮製品を販売するだけでなく、 サステナブルの視点で自社のビジネスを見直すことが必要と言われています。
TMIでは、今後も最新の国内外の法規制動向をはじめとした情報発信やセミナー等を行い、企業のサステナブル活動を支援していきます。