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楽しく学ぶ金商法(第2回:上場前のストックオプション発行②)

2020.09.25

#起業・株式公開支援 / #エクイティファイナンス / #その他コーポレート

近時、スタートアップ企業が創業後早期にストックオプション(以下「SO」)を発行する例が見受けられます。SOは、創業者へのインセンティブプランとしてのみならず、取引先等の関係者に対する報酬代わりに発行されることもあり、スタートアップ企業においては様々な使われ方がされている、重要なものです。

このようなスタートアップ企業が「いよいよIPO」となった際、このSOは思わぬ落とし穴になりかねません。IPOのために財務局に事前相談を行った際、財務局の担当者から「このSOの発行には金融商品取引法上の有価証券届出書の提出が必要だったのではないか」と指摘されることがあるのです。 このような指摘は決して珍しいことではなく、IPOの可否・スケジュールに重大な影響を与えかねない問題です。今回は、この問題について解説していきます。

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