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【コロナウイルス対応Q&A】株主総会分野Q&A〔5月26日改訂版〕
2020.05.26
国内外において新型コロナウイルスの感染拡大が続いている現状を踏まえ、TMI総合法律事務所は、クライアントの皆様が新型コロナウイルスへ対応する際にご留意いただきたい事項を、各分野ごとにQ&Aの形式にまとめて掲載しておりますので、ぜひご活用いただければ幸いです。
■ 人事労務分野Q&A 2020年3月24日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200324-01.html
■ 独占禁止法分野Q&A 2020年4月7日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200407-01.html
■ 東証対応関連分野Q&A 2020年4月7日掲載・4月16日更新
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200416-01.html
■ 契約分野(売買)Q&A 2020年4月7日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200407-03.html
■ 契約分野(請負)Q&A 2020年5月8日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200508-04.html
■ 事業再生・倒産関連分野Q&A 2020年4月14日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/202000414-02.html
■ 個人情報保護・プライバシー分野Q&A 2020年4月21日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200421-01.html
■ エンタテインメント・スポーツ分野Q&A 2020年5月1日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200501-06.html
□ 新型コロナウイルス感染症に関する各国の規制状況等については、こちらからご参照ください。
■ 株主総会分野Q&A
◎5月26日改訂版のポイント 経済産業省及び法務省による「株主総会運営に係るQ&A」の4月28日付更新、金融庁、法務省及び経済産業省による「継続会(会社法317条)について」の4月28日付公表、法務省による「商業・法人登記事務に関するQ&A」の5月1日付更新、並びに、法務省による「定時株主総会の開催について」の5月15日付更新等の新たな公表情報を踏まえ、①定時株主総会を延期する場合の役員等の任期(1・Q4)、②継続会の開催に関する事項(2・Q2からQ5まで)、③招集通知等による来場自粛の呼びかけ等(3・Q4及びQ5)、④貸借対照表及び損益計算書等の株主への提供方法(4・Q1)、⑤有価証券報告書等の提出期限の延長(4・Q3)、⑥上場会社の定時株主総会の動向(5・Q1)をそれぞれ更新又は追加するなどの改訂を行いました。
◎4月28日改訂版のポイント 東京証券取引所による「2020年3月期上場会社の定時株主総会の動向(速報版)」の4月7日付公表、経済産業省及び法務省による「株主総会運営に係るQ&A」の4月14日付更新、並びに、金融庁による「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応について」の4月15日付公表等を踏まえ、①決算手続が間に合わない場合の定時株主総会の開催(2・Q1)、②株主総会の運営上の留意点(3・Q4からQ7まで)、及び、③上場会社の定時株主総会の動向(5・Q1)をそれぞれ追加しました。
1 定時株主総会の延期
Q1:新型コロナウイルスの感染拡大を理由として定時株主総会を延期することは可能か。
株式会社の定時株主総会は、「毎事業年度の終了後一定の時期」に招集することが求められており(会社法296条1項)、多くの会社は、定款に「毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨を定めていますので、例えば、3月決算の会社は6月に定時株主総会を開催することが通常です。
今般の新型コロナウイルスの拡大の状況次第では、定時株主総会を例年どおりに開催することが困難となるケースも想定されますが、この点に関連して、法務省は、「当初予定した時期に定時株主総会が開催できない状況が生じた場合にまで、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することが求められるものではなく、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる」旨の見解を公表しており、かかる見解に従って定時株主総会の開催を延期するという選択肢をとることも可能です。
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
Q2:定時株主総会を延期した場合に、どの時点の株主が議決権を行使できるか。
定款上、定時株主総会の議決権行使のための基準日は、事業年度末日(3月決算の会社であれば3月末日)とされているのが通常であり、当該基準日現在の株主名簿に記載又は記録されている株主が定時株主総会において議決権を行使することになりますが、基準日株主が行使できる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られています(会社法124条2項)。
そのため、定時株主総会の開催を事業年度末日の翌日から3か月を超えて延期する場合には、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに、当該基準日と、行使できる権利の内容を公告する必要があります(会社法124条3項本文)。
Q3:定時株主総会を延期した場合に、どの時点の株主に剰余金の配当を行えばよいか。
期末配当についても、定時株主総会における議決権行使と同様に、定款上、事業年度末日を基準日とし、基準日現在の株主名簿に記載又は記録されている株主に配当を行うものとされているのが通常です。
もっとも、剰余金の配当の決定を株主総会の権限としている会社において、新型コロナウイルスの影響により定時株主総会の開催を延期した場合には、事業年度末日から3か月以内に剰余金配当議案を決議できないというケースも想定されます。
このようなケースについて、法務省は、「定款で定めた基準日の株主に対する配当を行わず、当初の基準日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、基準日株主に剰余金の配当を行うこともできる」旨の見解を公表しています。なお、剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、Q2と同様に、当該基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法124条3項本文)。
Q4:定時株主総会を延期する場合、改選期にある役員及び会計監査人の任期はどうなるか。
法務省は、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合、「改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については、定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなる」との見解を示しています。
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
2 継続会の開催
Q1:決算手続は間に合わないが、定時株主総会を当初の予定時期に実施することは可能か。
新型コロナウイルス感染症の影響により、海外からの決算情報が入ってこなかったり、実査等の監査が行えなかったりすることにより決算業務や監査業務が遅れ、当初予定していた時期に定時株主総会を開催し、計算書類等の報告や承認といった決算に関する手続や監査報告が行えない可能性があります。
このような場合、前記1のとおり定時株主総会自体を延期することも考えられますが、その場合、(i) 重要な議案(例えば、新規事業を行うための定款変更議案や合併等の組織再編に関する議案等)についての決議を行えず事業運営に支障が生じるおそれがあること、また、(ii) 当初の基準日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定めなければならず、その結果、剰余金の配当を受けることを期待していた株主が剰余金の配当を受けられなくなるおそれがあること、などのデメリットがあります。
この点について、日本公認会計士協会、企業会計基準委員会、東京証券取引所、日本経済団体連合会を構成メンバーとし、金融庁を事務局とする「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」は、以下のように継続会の開催を前提として当初予定した時期に定時株主総会を開催することも考えられる旨の見解を公表しています。
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1. 当初予定した時期に定時株主総会を開催し、続行(会社法317条)の決議を求める。当初の株主総会においては、取締役の選任等を決議するとともに、計算書類、監査報告等については、継続会において提供する旨の説明を行う。
2. 企業及び監査法人においては、上記のとおり、安全確保に対する十分な配慮を行ったうえで決算業務、監査業務を遂行し、これらの業務が完了した後直ちに計算書類、監査報告等を株主に提供して株主による検討の機会を確保するとともに、当初の株主総会の後合理的な期間内に継続会を開催する。
3. 継続会において、計算書類、監査報告等について十分な説明を尽くす。継続会の開催に際しても、必要に応じて開催通知を発送するなどして、株主に十分な周知を図る。
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継続会の開催を行うという手続的負担はありますが、当初予定していた時期に定時株主総会を開催し、重要な議案や剰余金の配当について決議を行うことができ、上記 (i) や (ii) のデメリットを回避することが可能になります。
【参考】 金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html
Q2:継続会を開催する場合、当初の定時株主総会からどの程度の期間内に行う必要があるか。
金融庁、法務省及び経済産業省は、当初の定時株主総会と継続会の間の期間については、「関係者の健康と安全に配慮しながら決算・監査の事務及び継続会の開催の準備をするために必要な期間の経過後に継続会を開催することが許容されると考えられ、許容される期間の範囲について画一的に解する必要は無い」としながら、「その間隔が余りに長期間となることは適切ではなく、現下の状況にかんがみ、3ヶ月を超えないことが一定の目安になるものと考えられる」旨を公表しています。
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001319501.pdf
Q3:継続会を開催する場合、改選期にある役員及び会計監査人の任期はどうなるか。
法務省は、「定時株主総会を当初予定した時期に開催し、役員選任の決議を行い、計算書類等の報告及び承認については継続会(会社法第317条)において実施することとした場合において、関係者の健康と安全を配慮しながら決算・監査の事務及び継続会の開催を準備するために必要な期間の経過後に当該継続会が開催されたとき」は、「当初の株主総会と当該継続会とは同一の株主総会であると認められ」ることから、「この場合の改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については、当該継続会の終結時までとなる」との見解を示しています。
また、これは、「継続会が開催されるまでの間に定款で定めた定時株主総会の開催時期が満了する場合であっても、同様」との見解も示しています。
なお、継続会を開催する場合において、「当初の株主総会の時点において改選する必要があるとき」は、「改選期にある役員等が辞任した上、その後任を選任する」ことが考えられるとされています。
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
Q4:計算書類等の報告及び承認を目的とせずに株主総会を開催し、当該株主総会において役員の改選をすることとした場合、改選期にある役員及び会計監査人の任期はどうなるか。
継続会の開催は、計算書類等の報告及び承認を株主総会の目的とする、通常の定時株主総会をまず開催することが前提となります。これと異なり、定款で特定の期間内に定時株主総会を開催すべき旨が定められており、役員の任期を定時株主総会の終結の時までとしている株式会社が、計算書類等の報告及び承認を目的とせずに株主総会を開催し役員の改選を行った場合は、「その改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期は、当該株主総会の終結の時をもって満了する」との見解が法務省より示されています。
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
Q5:上記のほか継続会を開催する場合の留意点は何か。
上記のほか、金融庁、法務省及び経済産業省は、継続会の開催にあたって留意すべき事項として、以下のとおり示しています。
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/content/001319501.pdf
継続会開催の決定 |
● 当初の定時株主総会の時点で継続会の日時及び場所が確定できない場合、これらの事項について議長に一任する決議も許容される。 ● この場合において、継続会の日時・場所が決まり次第、事前に株主に十分な周知を図る。 |
取締役及び監査役の選任 |
● 当初の定時株主総会における円滑な意思決定を確保するためには、確定した計算書類は提供されていないものの、既に公表した四半期報告等を活用して、この一年間の事業の概況、新任の経営者に求められる役割等について丁寧な説明を行うことが求められると考えられる。 ● 任期が今期の定時株主総会の終結の時までとされている取締役及び監査役について、当初の定時株主総会の時点において改選する必要があるときは、当該時点をもってその効力を生ずる旨を明らかにすることが考えられる。 |
剰余金の配当 |
● 当初の定時株主総会において剰余金の配当決議を行う場合、当該行為の効力発生日が2020年3月期の計算書類の確定前である限り、最終事業年度(会社法2条24号)である2019年3月期の確定した計算書類に基づいて算出された分配可能額の範囲内において行うことができる(461条)。 ● この場合において、2020年3月期の計算書類の確定はなされていないものの、決算数値から予想される分配可能額にも配意することが有益であると考えられる。 |
事務遂行の在り方 |
● 本件に関する決算や監査業務の遂行は、当該業務に携わる者の安全と健康に十分に配慮しながら適切かつ合理的に遂行していくことが求められるところ、決算や監査実務の遂行に当たって書面への押印を求めるなどの慣行は見直されるべきである。 |
(金融庁、法務省及び経済産業省4月28日公表「継続会(会社法317条)について」より作成)
また、議決権行使助言機関であるISS(Institutional Shareholder Services Inc.)及びグラス・ルイス(Glass Lewis & Co., LLC)は、継続会を選択した企業の株主総会議案への対応等、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた議決権助言方針を公表しています。
【参考】 ISSホームページ(5月11日発表「新型コロナウイルス感染症の世界的流行を踏まえた ISS 日本向け議決権行使基準の対応(2020年6月1日施行)」)
【参考】 グラス・ルイスホームページ(5月12日発表「Glass Lewis Season Preview & Coronavirus Policies for Japan’s Proxy Season」)
https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-Japan-preview-Japanese.pdf
3 株主総会の運営上の留意点
Q1:株主総会をインターネットを利用して開催することは可能か。
上場会社における一般的な株主総会は、物理的に存在する会場において、取締役や監査役等と株主が一堂に会する形態で開催されていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、株主が実際に株主総会の会場に来場しない形で実施するために、株主総会をインターネットを利用して開催することが考えられます。
この点、株主総会への正式な出席にはならないものの、インターネットを利用して株主総会の審議等を確認・傍聴する形で株主総会に参加する方式(以下「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」といいます)は、現在の法制度においても実施可能であり、かつ、現在の株主総会実務との関係で調整すべき事項は少ないため、実際にこの方式で株主総会のインターネット配信を実施している上場会社もあります。
ハイブリッド参加型バーチャル株主総会を行う場合には、株主に対しては、予め、通常の出席方法において株主が行うことができる権利行使(総会での議決権の行使や質問・動議の提出など)はインターネットを利用して行うことができないことを告知し、議決権行使書面による事前の議決権行使を促すことなどが考えられます。
他方、インターネットを利用して株主として株主総会に正式に「出席」する(すなわち、インターネットを通じてリアルタイムで議決権の行使や質問・動議の提出等が認められる)方式(以下「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」といいます)は、法律上は可能であるものの、現在の株主総会実務との関係で留意すべき事項が多く、導入にあたっては一定の検討が必要になります。
この点について、経済産業省は、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会の運営上の論点(株主の本人確認の方法や株主からの質問・動議の取扱いなど)を明らかにした「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しており、参考になります。
新型コロナウイルスの収束時期が不透明な現状を踏まえると、直近の株主総会だけでなく、来年以降の株主総会のあり方も検討しておくことが有益であり、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会の将来的な実施も視野に入れることが考えられます。
【参考】 経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html
Q2:株主総会の開催を準備する際に留意すべき点は何か。
新型コロナウイルスの拡大が懸念されている中で株主総会を開催する場合には、感染拡大をできるだけ防止するための対応を採ることが必要であり、そのためには次表のような工夫を行うことが考えられます。
出席(予定)株主への対応 |
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総会の運営面での工夫 |
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その他 |
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Q3:新型コロナウイルスに関してどのような質問が想定されるか。
多くの上場会社が新型コロナウイルスの影響を理由に業績予想の引下げや月次売上高の下振れなどを開示しており、また、業績予想は見直していないものの、今後の影響を懸念するとしている企業も多数にのぼっています。今後も、この問題の収束時期は不透明であることや、政府や自治体等の公的機関から、企業に対して、事業活動を制約する趣旨の要請等が出されることも考えられます。また、企業としては、従業員等関係者の感染を防止するため、テレワークや時差通勤といった柔軟な働き方や、従業員を休ませる場合の手当などについて適切な対応が求められています。
株主総会に向けては、これら新型コロナウイルスの問題が会社に与える影響やこの問題を踏まえた会社の対応について整理したうえで、具体的な想定問答を作成しておくことが有益であり、具体的には、以下の各事項について想定問答を作成することが考えられます。
事業に関連する事項 |
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従業員に関連する事項 |
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その他 |
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Q4:感染拡大防止のため、招集通知等で株主に来場を控えるよう呼びかけることは可能か。
経済産業省及び法務省は、「会場を設定しつつ、感染拡大防止策の一環として、株主に来場を控えるよう呼びかけることは、株主の健康に配慮した措置」と考えられるものとして、来場を控えるよう株主へ呼びかけることは可能である旨の見解を公表しています。
また、このような呼びかけをする際には、「併せて書面や電磁的方法による事前の議決権行使の方法を案内することが望ましい」としています。
【参考】 経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
なお、日本経済団体連合会は、定時株主総会に来場する株主の数を一定程度限定することを想定した招集通知の記載モデル(モデルA)、及び、株主に対し定時株主総会に来場しないことを強く求めることを想定した招集通知の記載モデル(モデルB)を作成し公表していますので、ご参照ください。
【参考】 日本経済団体連合会ホームページ(4月28日公表「新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ」)
http://www.keidanren.or.jp/announce/2020/0428.html
Q5:会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能か。
経済産業省及び法務省は、「新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能」である旨の見解を公表しています。
また、現下の状況においては、このような措置を講じた結果として、「設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能」である旨の見解を公表しています。
なお、「株主等の健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられ」るとされています。
したがいまして、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する目的であれば、「会場に入場できる株主の人数を制限すること」及び「会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催すること」のいずれも可能であると考えられます。
なお、株主総会の規模縮小等に伴って株主の入場を規制する方法として、経済産業省及び法務省は、「株主総会に出席を希望する者に事前登録を依頼し、事前登録をした株主を優先的に入場させる等の措置をとることも、可能」である旨の見解を公表しています。
このような措置をとる場合について、経済産業省及び法務省は、「全ての株主に平等に登録の機会を提供するとともに、登録方法について十分に周知し、株主総会に出席する機会を株主から不公正に奪うものとならないよう配慮すべき」としていますので、留意が必要です。
【参考】 経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
Q6:発熱や咳などの症状を有する株主に対し、入場を断ることや退場を命じることは可能か。
経済産業省及び法務省は、「新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、ウイルスの罹患が疑われる株主の入場を制限することや退場を命じることも、可能」である旨の見解を公表しています。
新型コロナウイルスへの感染が疑われることを理由に入場制限又は退場を要請すると、当該株主との間で争いになることも想定されますので、株主総会招集通知にそのような対応をとる可能性があることを記載しておく等の対応を検討する必要があります。
【参考】 経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
Q7:新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、株主総会の時間を短縮すること等は可能か。
経済産業省及び法務省は、「新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、株主総会の運営等に際し合理的な措置を講じることも、可能」である旨の見解を公表し、その具体例として「具体的には、株主が会場に滞在する時間を短縮するため、例年に比べて議事の時間を短くすること」を挙げています。
株主総会の時間を短縮する方法として、例えば、任意に行っている監査報告の省略、事業報告の簡略化、一括審議方式の採用、質疑応答時間の短縮等が考えられますが、不十分な質疑応答は役員の説明義務違反(会社法314条)と評価されてしまう可能性もありますので、質疑応答時間の短縮(打ち切りのタイミング等)は、当日の総会の状況を見つつ慎重に判断する必要があります。
【参考】 経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html
4 その他株主総会に関連する事項について
Q1:これまでウェブ開示によるみなし提供制度の対象ではなかった貸借対照表や損益計算書の株主への提供方法はどうなるか。
新型コロナウイルス感染症の拡大により決算や監査業務に遅延が生じることが懸念されていることを踏まえ、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)が公布・施行され、施行日である5月15日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含めることが認められました。
当該改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項その他本改正の概要は、以下のとおりです。
改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項 (※ウェブ開示をする旨の定款の定めが必要。ただし、改正前の会社法施行規則又は会社計算規則に基づきウェブ開示をする旨の定款の定めが既にあれば足りる) |
(1) 株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則120条1項4号)及び「対処すべき課題」(同項8号) (2) 貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項(※会計監査報告に無限定適正意見が付されていることなどの一定の条件を満たす場合に限られ、計算書類について株主総会の承認(会社法438条2項)を要することとなる場合は除かれる) |
改正の適用対象 |
2020年5月15日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限られる。 |
株主の利益への配慮 |
本改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項(以下「本対象事項」という)についてウェブ開示をする場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないこととされているところ、次に掲げるような方法をとることが例示されている。 (1) 本改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項(以下「本対象事項」という)について、できる限り早期にウェブ開示を開始すること。 (2) できる限り株主総会までに、本対象事項を記載した書面を株主(会社法299条3項の承諾をした株主を除く。以下(2)において同じ)に交付することができるように、ウェブ開示の開始後、準備ができ次第速やかに、本対象事項を記載した書面を株主に送付すること。あるいは、株式会社に対して本対象事項を記載した書面の送付を希望することができる旨を招集通知に記載して株主に通知し、送付を希望した株主に、準備ができ次第速やかに、本対象事項を記載した書面を送付すること。 (3) 株主総会の会場に来場した株主に対して本対象事項を記載した書面を交付すること。 |
【参考】 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
http://www.moj.go.jp/content/001319873.pdf
Q2:決算手続が遅れる場合に、決算短信の開示の延期はできるか。
上場会社は、決算の内容が定まった場合、直ちにその内容を開示することが求められており(有価証券上場規程404条)、事業年度又は連結会計年度に係る決算については、遅くとも決算期末後45日以内に開示を行うことが適当である等とされていますが、東京証券取引所は、「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により決算手続き等に遅延が生じ、速やかに決算内容等を確定することが困難となった場合には、「事業年度の末日から45日以内」などの時期にとらわれず、確定次第に開示することで差し支えない」旨を公表していますので、決算短信の開示を延期することも可能です。
但し、大幅に決算内容等の確定時期が遅れることが見込まれる場合には、その旨(及び確定時期の見込みがある場合には、その時期)の適時開示を検討する必要があるとされている点に留意する必要があります。
また、東京証券取引所は、新型コロナウイルスが上場会社の業績や事業運営等に与える影響について株主・投資家が注視している状況を踏まえ、新型コロナウイルスに関するリスク情報については、有価証券報告書等の提出に先立って、決算短信の添付資料等において記載するなど、適時、適切な開示を求めている点にも留意が必要です。
【参考】 東京証券取引所ホームページ
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20200210-01.html
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20200318-01.html
Q3:有価証券報告書の提出期限はどうなるか。
金融庁は、緊急事態宣言の発令等に伴い、今後多くの企業において例年どおりに進めることが困難になると想定される決算業務や監査業務に十分な時間が確保されるよう、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等(有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書、親会社等状況報告書、外国会社報告書、外国会社四半期報告書及び外国会社半期報告書等を含みます)の提出期限(令和2年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来するもの)について、「企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長」することとしました。
したがいまして、令和2年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書等については、個別の延長申請を行うことなく、当然に令和2年9月末まで提出期限が延長されることとなります。
【参考】 金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200414.html
5 上場会社の定時株主総会の動向
Q1:新型コロナウイルスの感染拡大は、上場会社の定時株主総会にどのような影響を与えているか。
新型コロナウイルスの感染拡大による上場会社の株主総会実務への影響に関して、東京証券取引所は、2020年4月7日付「2020年3月期上場会社の定時株主総会の動向(速報版)」(以下「4月7日付速報版」といいます)、及び、同年5月1日付「2020年3月期の定時株主総会の動向」を公表しています。
以下、上場会社の主な動向について、各社の公表情報も踏まえて、ご説明します。
【参考】 東京証券取引所ホームページ
https://www.jpx.co.jp/news/1021/20200407-02.html
https://www.jpx.co.jp/news/1021/20200501-05.html
https://www.jpx.co.jp/listing/event-schedules/shareholders-mtg/index.html
(1)基準日変更及び継続会開催の検討状況
① 基準日変更
各社の公表情報をもとに調査をした結果、5月1日時点で、以下の会社において定時株主総会の延期やそれに伴う基準日の変更等を決議しております。
会社名 |
定款上の基準日 |
議決権行使基準日 |
配当受領基準日 |
配当決定機関 |
ディップ |
2/末 |
4/30 |
2/29 |
取締役会 |
東芝 |
3/末 |
5/15 |
3/31 |
取締役会 |
スカパーJASTホールディングス |
3/末 |
5/31 |
3/31 |
取締役会 |
ナンシン |
3/末 |
5/31 |
5/31 |
取締役会 |
サンデンホールディングス |
3/末 |
不明 |
不明 |
株主総会 |
サマンサタバサジャパン リミテッド |
3/末 |
5/12 |
不明 |
株主総会 |
サンリツ |
3/末 |
5/31 |
5/31 |
株主総会 |
ブロードメディア |
3/末 |
5/31 |
不明 |
株主総会 |
ジャパンディスプレイ |
3/末 |
6/30 |
不明 |
株主総会 |
オリンパス |
3/末 |
5/31 |
5/31 |
株主総会 |
日本板硝子 |
3/末 |
6/4 |
3/31 |
取締役会 |
② 継続会開催
各社の公表情報をもとに調査をした結果、5月11日時点で、以下の会社が新型コロナウイルスの影響を踏まえ、当初の定時株主総会について継続会を開催する方針を公表しています。
会社名 |
定款上の基準日 |
当初の株主総会の日時 |
継続会の日時 |
FHTホールディングス |
12/末 |
3/26 |
未定 |
NKKスイッチズ |
3/末 |
6/26 |
未定 |
アネスト岩田 |
3/末 |
6/25 |
未定 |
(2)「ハイブリッド型バーチャル総会」の開催に関する検討状況
4月7日付速報版によれば、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会の実施を検討している会社の割合は5.6%、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会の実施を検討している会社の割合は1.4%となっています。来場できない株主への情報提供を拡充し、これにより株主に来場自粛を促すという観点から、バーチャル株主総会を導入する企業が増える可能性がありますので、動向を注視する必要があります。
(3)新型コロナウイルスの感染拡大防止のための実務対応に関する検討状況
4月7日付速報版によれば、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための実務対応として検討している事項とその割合は以下のとおりです。
出席株主に対するマスク着用の要請、役職員のマスク着用 |
53.8% |
会場における消毒液の設置 |
49.7% |
座席間隔の確保・レイアウトの工夫 |
31.2% |
書面やWebによる事前の議決権行使の推奨 |
28.1% |
出席株主の体調確認 |
19.1% |
所要時間の短縮 |
19.1% |
お土産の配布の中止 |
18.6% |
株主総会と並行して実施するイベント等の中止 |
8.0% |
会場の変更・別会場の確保 |
7.5% |
動画の事後配信 |
6.5% |
動画のライブ配信 |
2.5% |
(東証4月7日公表「2020年3月期上場会社の定時株主総会の動向(速報版)」より作成)
以上
TMI総合法律事務所
弁護士 鈴木貴之
弁護士 大野修平