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【コロナウイルス対応Q&A】事業再生・倒産関連分野Q&A
2020.04.14
国内外において新型コロナウイルスの感染拡大が続いている現状を踏まえ、TMI総合法律事務所は、クライアントの皆様が新型コロナウイルスへ対応する際にご留意いただきたい事項を、分野ごとにQ&Aの形式にまとめて掲載しておりますので、ぜひご活用いただければ幸いです。
■ 人事労務分野Q&A 2020年3月24日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200324-01.html
■株主総会分野Q&A 2020年4月1日掲載・4月28日更新・5月26日更新
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200526-13.html
■ 独占禁止法分野Q&A 2020年4月7日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200407-01.html
■ 東証対応関連分野Q&A 2020年4月7日掲載・4月16日更新
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200416-01.html
■ 契約分野(売買)Q&A 2020年4月7日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200407-03.html
■ 契約分野(請負)Q&A 2020年5月8日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200508-04.html
■ 個人情報保護・プライバシー分野Q&A 2020年4月21日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200421-01.html
■ エンタテインメント・スポーツ分野Q&A 2020年5月1日掲載
http://www.tmi.gr.jp/information/column/2020/20200501-06.html
□ 新型コロナウイルス感染症に関する各国の規制状況等については、こちらからご参照ください。
■ 事業再生・倒産関連Q&A
Q1:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が激減し、資金繰りが厳しい状況です。政府又は金融機関から融資を受けることは可能でしょうか。
A1:政府と政府系金融機関は連携して、融資を含む様々な資金繰り支援策を打ち出しています(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)。現時点で実施される予定の主な融資制度は以下のとおりです(2020年4月14日現在。なお、一部については、令和2年度の補正予算の成立が前提とされています)。
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制 度 |
概 要 |
窓 口 |
1 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
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日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505(※1) |
2 |
商工中金・日本政策投資銀行による危機対応融資 |
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html https://www.dbj.jp/upload/docs/1c90e6b9ef94391a898a8af3d6446969.pdf
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商工組合中央金庫相談窓口 0120ー542ー711 日本政策投資銀行相談窓口 0120-598-600 |
3 |
セーフティネット貸付 |
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
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上記1と同じ |
4 |
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
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一部を除き、上記1と同じ(※2) |
5 |
衛生環境激変特別貸付 |
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html
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上記4と同じ |
6 |
小規模企業共済制度の緊急経営安定貸付 |
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/02.html (※3) |
中小企業基盤整備機構共済相談室 050-5541-7171 |
※1 土日祝日の窓口は 0120-112-476(国民)、0120-327-790(中小)。なお、沖縄振興開発金融公庫については、平日は融資第二部中小企業融資第一班 098-941-1785、土日祝日は 098-941-1795
※2 沖縄振興開発金融公庫については、平日の窓口は融資第二部生衛・創業融資班 098-941-1830
※3 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置(利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長等)あり
なお、融資制度ではありませんが、感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給する持続化給付金という制度も検討されています(中小企業庁金融・給付金相談窓口 0570-783183)。
Q2:金融機関からの借入金の元本及び利息を返済することができない状況ですが、どうすればよいでしょうか。
A2:まずは借入金について返済猶予等の条件変更を求めて、金融機関と協議するのがよいでしょう。
政府系金融機関に対して、経済産業省は、事業者の負担軽減を図るために、返済猶予等、既往債務の条件変更について事業者の実情に応じて対応することを要請しています。また、民間金融機関に対しても、金融庁が、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応するよう要請しています。
このような要請に照らせば、返済猶予等の条件変更の求めに対して、金融機関の真摯な対応を期待できる状況にあるといえます。
条件変更に応じてもらうためには、金融機関との信頼関係、そして、条件変更に経済合理性がある(条件変更に応じた方が借入金を全額返済してもらえる)と金融機関に認識してもらうことがポイントとなります。そのため、金融機関には損益、資産負債の状況を開示し、感染終息後の事業計画と返済の目途を丁寧に説明できるよう準備してから協議に臨むことがよいでしょう。また、後記Q4記載の中小企業支援協議会のサポートを受けて条件変更を要請する新型コロナ特例リスケジュール制度(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html)の利用を検討することも一案でしょう。
Q3:税金や社会保険料等の公租公課を支払うことができない状況ですが、どうすればよいでしょうか。
A3:公租公課の支払いが難しい場合は、税務署や年金事務所等に相談し、「換価の猶予」の申請を行うことが考えられます。換価の猶予が認められると、公租公課の分割納付、猶予期間中の延滞金の一部免除、財産の差押や換価の猶予を受けることができます。
また、今回の新型コロナウイルス感染症に関連し、個別の事情により公租公課の支払いが困難となる方のために、国は「納税の猶予」を認める方針を示しています。以下のHP等も参照のうえ相談を行い納税の猶予を求めることができます。
・国税
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
・日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
・総務省(地方税について記載)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
Q4:倒産手続には、どのような種類があり、どのようなことができるのでしょうか。
A4:倒産手続には、大きく分けて、(1)私的整理と、(2)法的手続があり、法的手続には、(2)-(a)再建型の法的手続と(2)-(b)清算型の法的手続とがあります。
(1) 私的整理
金融機関と交渉をし、合意することにより、一定割合の借入債務の減額又は返済期限の猶予を求める手続です。多くの場合、金融機関のみを相手方として手続を進め(借入債務のある全ての金融機関を相手方とします)、取引債権者に対しては通常通り返済をしますので、取引関係及び事業価値が棄損されにくい点に特徴があります。
一定のルールに従って手続が進められる事業再生ADRや、中小企業支援協議会のサポートの下で進める手続があります。
Q2に記載しました通り、金融庁は金融機関に対し、借入債務の条件変更に迅速かつ柔軟に対応するよう要請している状況ですので、まずは個別に金融機関と協議をして、返済期限の猶予を求めることになりますが、複数の金融機関から借入債務がある場合や、返済期限の猶予のみならず一定割合の借入債務の減額を求める必要がある場合には、私的整理を試みることになります。
(2) 法的手続
(a) 再建型の法的手続
再建型の法的手続には、会社更生法に基づく手続と、民事再生法に基づく手続とがあります。これらの手続の特徴としては、①裁判所の監督下で進められること(この点で、裁判所が関与することのない私的整理とは大きく異なります)、②全ての債権者を対象とすること、③私的整理よりも大幅な債務の減額を実現できる場合が多いことが挙げられます。したがって、金融機関のみを対象とするのでは再建が困難な場合や、大幅な債務の減額を求めなければ再建が困難な場合には、これらの手続を検討することになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上が激減しているものの、このような影響がなくなれば売上が回復し、PLが元通りになると見込まれる場合には、再建型の法的手続を選択することが適切である可能性があります。
(b) 清算型の法的手続
清算型の法的手続には、破産手続と、特別清算とがあります。
破産手続は、私的整理や再建型の法的手続を進めたとしても、将来における売上回復の目途が立たず、会社を継続することが極めて困難な場合の最後の手段になります。破産手続は、最後の手段ですので、まずはそれを回避するために、他の方法を検討することをお勧めいたします。
なお、特別清算は、一定の要件(債権者集会に出席した債権者の過半数、及び債権総額の2/3以上の債権者の同意)を充足する事が必要とされることから、親会社が子会社を整理する場合等の事案において利用されることが多い手続になります。
以上
TMI総合法律事務所
弁護士 飯塚 陽
弁護士 衛藤佳樹
弁護士 吉田和雅