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投げ銭サービスの構築・導入に係る留意点
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の感染拡大によりイベント等のオンライン配信が増加することに伴い、いわゆる投げ銭サービスを提供することができるプラットフォーム(PF)を構築したいと思います。どのような点に留意すべきでしょうか。
【A】
投げ銭サービスにおいて、ユーザーが拠出した投げ銭を単純に出演者に送金する場合には、当該送金行為が銀行法・資金決済法で規制される「為替取引」に該当する可能性が高く、資金移動業の登録を受ける必要が生じます。しかし、資金移動業の登録は、長期間を要すること、登録後も厳格な規制に服することなどから、容易な選択肢ではありません。
かかる状況を受け、近時の投げ銭サービスは、より規制が緩やかな前払式支払手段(資金決済法第3条第1項)の仕組みを用いることが多いのですが、この場合には、購入したポイント等を一度アイテムに交換する点や、アイテムの内容と払い込まれた金銭の対価性等に留意してサービスを設計する必要があります。
【Q】
自社コンテンツを他社提供の投げ銭PFにおいて配信し、投げ銭を受けたいと思います。どのような点に留意すべきでしょうか。
【A】
前述のとおり、投げ銭PFは採用するスキームにより適用される規制が異なるため、他社提供のPFの適法性を確認する必要があります。確認を怠ると、当該PFが違法と判断された際などに、サービス提供が停止されるリスク等を負う可能性があります。。