ブログ
【06/30追記】 改正割賦販売法が成立・公布、1年内の政令指定日から施行されます
2020.06.24
<2020年6月24日公布>
◆《インターネット版官報》割賦販売法の一部を改正する法律(令和2年法律第64号) が公布
※ 直近30日の無料公開期間を過ぎると閲覧できません。
<2020年3月3日公表(閣議決定・国会提出時)>
◆《経済産業省》「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
※ 本改正法は、令和2年6月24日法律第64号として公布されました。
<2020年3月3日掲載>
少額の分割後払いサービスに登録制度創設など、割賦販売法改正案が閣議決定されました
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
鈴木弘記弁護士の一言コメント
今般の法改正は、情報技術の進展、電子商取引の拡大、決済方法の多様化といった現状を踏まえて、新しい技術・サービスに対応し、利用者が安全・安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備することを目標としています。
自社の状況に合わせて柔軟に新法を活用するとともに、適切な管理体制を整備することが肝要であるといえます。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
割賦販売法の一部を改正する法律(令和2年法律第64号)が6月24日、公布されました。3月3日に国会(参議院)に提出されたのち、6月16日の衆議院本会議において原案どおり可決・成立したものです。公布日から1年内の政令指定日に施行されます。
改正法では、決済サービスやその提供事業者が多様化するなか、利用者が安全かつ円滑に利用できるようにする環境整備として、ア)少額の分割後払い規制の導入、イ)新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度の導入、ウ)現行のクレジットカード会社・立替払取次業者・加盟店に加え、決済代行業者、QRコード決済事業者・ECモール事業者等におけるクレジットカード番号などの適切管理の義務化といった措置を講じました。また、クレジットカード会社に対し、エ)利用者への書面交付義務について電子メールの利用を可能とするなど交付方法を柔軟化する一方で、オ)監督手段として現在は措置されていない業務停止命令を新たに設けています。
これらのうち上記アの規制は、限度額10万円以下の分割後払いサービスの提供事業者について「純資産要件」や「適切な限度額審査に関する要件」を登録要件とする登録制度を新たに創設するものです(改正後の割賦販売法35条の2の3~35条の2の5、35条の2の7~35条の3。上述「限度額10万円以下」は厳密には政令により今後規定)。
登録を受けた「登録少額包括信用購入あつせん業者」にあっては、クレジットカードを利用した信用購入あっせん(包括信用購入あっせん。クレジットカードによる分割払い・リボルビング払いが該当)について契約の解除等の制限(35条の2の6)が課せられるほか、書面交付や個人情報の取扱いといった消費者保護規制、クレジットカード番号の適切な管理などセキュリティ規制について従来のクレジットカード会社と同等の規制が及ぶことになります。