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【06/09追記】 国民年金法等改正法が修正可決・5日公布、原則2022年4月1日に施行されます
2020.06.09
<2020年6月5日公布>
◆《インターネット版官報》年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第178号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和2年内閣府・総務省令第7号)、確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(令和2年内閣府・厚生労働省令第8号)、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第58号)、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和2年厚生労働省令第114号)、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和2年厚生労働省令第115号) が公布
※ 直近30日の無料公開期間を過ぎると閲覧できません。
<2020年6月4日公表>
◆《厚生労働省》年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
<2020年5月8日修正等(衆院委員会採決時)>
◆《衆議院》第201回国会閣法第34号 修正案要旨、閣法 第201回国会 34 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案、第201回国会閣法第34号 附帯決議
<2020年5月28日決議(参院委員会採決時)>
◆《参議院》附帯決議 - 厚生労働委員会 - 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和2年5月28日)(PDF)
<2020年3月4日掲載>
年金制度機能強化のための国民年金法等改正案が閣議決定・国会提出されました
<2020年3月3日公表(国会提出時)>
◆《厚生労働省》第201回国会(令和2年常会)提出法律案 - 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(令和2年3月3日提出)
※ 本法は、令和2年6月5日法律第40号として公布されました。
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近藤圭介弁護士の一言コメント
企業にとっては注目すべきなのは、短時間労働者を厚生年金保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、現行の従業員500人超から、令和4年10月1日以降は従業員100人超とし、令和6年10月1日以降は従業員50人超となることです。
パートタイマーを多く利用している企業にとっては事務的にも財務的にも大きな影響を与えますので、今のうちに準備が必要となります。
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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)が6月5日、公布されました。5月12日の衆議院本会議において修正のうえ可決、参議院本会議で同月28日、可決・成立したものです。修正は、政府において政令を定める際の留意事項や今後検討等を行うものとする事項を法律の規定として追加するものです(詳細は上掲のリンクからご参照ください)。原則として2022年4月1日に施行されますが、例外となる改正項目が少なからずあり、施行日も区々となっています。
改正法は、社会経済構造の変化に年金制度を対応させる観点から、1)被用者保険の適用を拡大するとともに、2)在職中の年金受給の在り方として、たとえば、65歳未満の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度につき支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げる、3)年金の受給開始時期について、繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げる、4)確定拠出年金の加入可能要件等を見直すなどの措置を講じるものです。
上記1に関しては、たとえば、①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げることとし(改正後の「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」附則17条12項・46条12項)、現行の従業員「500人超」から、2022年10月1日以降は従業員「100人超」に、2024年10月1日以降は従業員「50人超」とします。
また、②従業員5人以上の個人事業所に係る適用業種に弁護士・公認会計士・税理士等の資格を有する者が行う法律・会計業務を行う事業を追加するなどの改正も行われました(改正後の厚生年金保険法6条1項1号レ。2022年10月1日施行)。