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【04/21追記】 特許庁、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当面の対応等を取りまとめて案内
2020.04.09
<2020年4月8日公表、15日・17日・21日更新>
◆《特許庁》新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について
<2020年4月8日掲載(特許庁・3日公表)>
特許庁、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた手続について救済手続期間などを案内
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山田 拓弁理士の一言コメント
新型コロナウイルス感染症により、出願の受付及び期限のある手続に対する特許庁の措置を公表しています。出願については、窓口での出願受付以外は、通常通り行われています。期限のある手続については、ウェブサイト上で列記されている手続について救済措置が取られることとなっておりますが、救済の対象となるのが、手続ができなかった事情を説明する文書を添付した上、「必要と認められる場合」とされている点に留意が必要です。
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特許庁は4月8日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、また緊急事態宣言の発出を踏まえ、出願の受付等に関する当面の対応方針を公表しました。
特許庁ではコロナウイルス感染症による影響が及んだ手続の救済措置に関し、すでに4月3日付で周知を図ったところですが、ウェブサイト上に4月8日新設されたページ「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について」では、これに加え、海外知財庁の状況についても取りまとめて参照できるようにしています。
今般の案内によりますと、「窓口での出願等の受付」は原則行っておらず、電子出願または郵送(書留、配達記録を推奨)による出願等のみが可能です。「対面による面接審査・面接審理」も行っておらず、インターネット回線を利用したテレビ面接により審査・審理が行われます。
電話による相談は可能とされており、上記・4月8日新設ページの「お問い合わせ先一覧」では、各種相談・手続ごとの担当部署・連絡番号が4月7日付のものとして公開されています。