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東証上場廃止基準の特例
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
当社は、COVID-19の影響により有価証券報告書等の提出が遅れています。このままでは東証の上場廃止基準に抵触し、上場廃止となってしまいますか。
【A】
東証は、COVID-19の影響により、有価証券報告書等の提出期限が一律に2020年9月末まで延長されたことを踏まえ、同日までに提出されない場合に限り、該当する上場廃止基準を適用する旨を公表しました。そのため、例えば対象の有価証券報告書の提出が2020年8月となる場合でも、直ちに上場廃止となるわけではありません。他方、2020年10月以降となる場合には、上場廃止となる可能性がありますので、提出期限延長申請等、慎重に対応する必要があります。
【Q】
海外に子会社がある当社は、COVID-19の影響により会計監査の実施が困難になっており、監査意見が「意見不表明」となる可能性があります。その場合、東証の上場廃止基準に抵触し、上場廃止となってしまいますか。
【A】
東証は、COVID-19の影響による場合は、「意見不表明」に係る上場廃止基準の対象外とする対応方針を公表しました。そのため、この場合、監査意見が「意見不表明」であることのみを理由に、直ちに上場廃止とはなるわけではありません。もっとも、意見不表明が「COVID-19の影響による場合」であることの説明等が必要となります。
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