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動産・債権担保を活用した融資取引
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
当社は金融機関ですが、COVID-19の影響もあり中小企業から融資を求められています。融資を行う際に担保は設定したいのですが、不動産担保以外の方法はありますか。
【A】
動産(在庫や機械設備)や売掛債権等を担保とした融資を検討することが考えられます。
動産について、個別性が強く単独で価値が認められる動産(機械設備等)については、個別動産に譲渡担保権を設定しますが、事業の遂行に伴い常に内容が入れ替わる在庫については、集合動産としての在庫に譲渡担保権を設定する方法が採られます。売掛債権については、将来債権に譲渡担保権を設定するのが一般的です。
金融機関は動産の価値を自ら評価するのは困難なため、外部の事業者を活用して価値を把握するのが通例です。また、在庫や売掛債権は、事業遂行の状況により、その質・量が変動することから、資産の状況や業績に関わる情報を定期的にモニタリングする必要性が高く、融資契約においてこの点を定めることが重要です。
対抗要件の具備方法としては、民法所定の方法に加えて、動産債権譲渡特例法に基づく登記を用いる方法もあります。