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プノンペンのロックダウンに関するQ&A
2021.05.12
2021年4月17日付のプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンに関し、現地駐在弁護士がQA形式で解説します。
※本QAに記載された内容等はあくまでも一般的な意見を述べるに留まるものであり、法律意見を述べたものではなく、記載者や所属事務所はその内容に関しまして一切の法的責任は負わない点にご留意ください。本QAに関してのご質問、また、正式な法律意見がご入用の場合は、現地弁護士による作成及び発行をアレンジいたしますので、末尾の連絡先までご連絡ください。
現在、どのような事業であれば操業は可能でしょうか?
2021年4月17日付のプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施措置の修正に関する決定第50号新第3条によれば、操業可能な事業は、以下の通りとされていました。
- 公的機関における勤務。当所所長は、仕事の持続性を確保するために通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。同目的での通勤者は通勤の際に身分の証明書類とミッションレターを持参すべきこと。
- 各所長によって必要とされる軍事活動、地方自治体、保健の役員及び従業員のすべての勤務。
- マスク、消毒アルコール、酸素を含む薬品、医療機器を製造する工場、企業、工芸所または場所。
- 食肉処理場を含む日常生活上の食料品、材料を生産する工場、企業、工芸所または場所。
- 消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、港、ごみ回収・運送等の公共サービスに関連する勤務。各所長は、オペレーションと生産を担当する従業員を除き、オフィスへの通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。同目的での通勤者は通勤の際に身分の証明書類とミッションレターを持参すべきこと。
- 職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応することによってオンラインで活動するすべての勤務、職業と事業。
- 商品店、卸売および小売市場、整備された市場等日常の基本的な必需品の供給、持ち帰り用のレストラン及び食堂、ガス及びガソリンスタンド、及び当局によって許可された日常の基本的な必需品を供給する場所。
- 公共及び民間の両方での救急サービス、保健サービス等の日常の基本的なサービスの供給、薬局、郵便及び電気通信サービス、銀行・金融サービスとその他の当局によって許可されたサービス。なお、救急サービス、保健サービスと薬局を除き、職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。
- 職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場で食事・滞在することでのホテル及びゲストハウスサービス。
- ロックダウンされた地域のための必需な食料品及び材料の運送サービス。
- 国家の社会・経済のためのロックダウンされた地域等に関する一般商品の運送サービス。
- 倉庫・材料等の管理・保守ために、最小限度で従業員を待機させて、職場で食事・滞在すること。
- 当局の許可及び協力下で、病院または医療センターからの隔離実施を修了した者及び患者の運送。
- 当局によって許可された必要な仕事、職業及び事業。
また、カンボジア政府は、2021年4月19日にロックダウンの実施強化のための詳細政策に関する指示第01号(以下「ロックダウン実施強化の指示第01号」)を発行し、COVID19が強く蔓延している地域をレッドゾーンと設定し、当該地域において以下の通り、事業の操業に関してロックダウンの実施を厳格に強化致しました。
- 市場、食料品店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動は、一時的に停止される。ただし、(1) 消防サービス、(2) 電気供給サービス、(3) 上水道供給サービス、(4) 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス、(5) 消毒液及び酸素の製造所、(6) 製麺所(7) 調理用ガス販売所、(8)国による食料支援サービス及び救急支援、(9) 医薬品及び医療物資の供給サービス、(10) ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス、については例外とされた。
さらに、カンボジア政府は、2021年4月26日にプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施措置の延長に関する決定第54号(以下「ロックダウン延長の決定第54号」)を発行し、同決定第54号第2条に基づいて、ロックダウンされた地域は、レッドゾーン、オレンジゾーンとイエローゾーンといった3つのレベルに分類され、以下の通りそれぞれゾーンについて、操業の許可・制限・禁止措置が異なるものとなりました。
① レッドゾーン
市場、食料品店、飲酒販売店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動、職業及び事業は、一時的に停止される。ただし、(1) 消防サービス、(2) 電気供給サービス、(3) 上水道供給サービス、(4)電気通信事業サービス、(5) 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス、(6) 消毒液及び酸素の製造所、(7) 製麺所、(8) 調理用ガス販売所、(9)国による食料支援サービス及び救急支援、(10) 医薬品及び医療物資の供給サービス、(11) ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービスは除く。
- 飲酒のためのすべての面会または人の集会は禁止される。
② オレンジゾーン
日常的に必要ないすべての事業活動、職業または事業の操業は禁止される。ただし、以下の通り、業務活動、職業または事業は必要な場合において許可される。
- 公的機関における勤務。当所所長は、仕事の持続性を確保するために通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。同目的での通勤者は通勤の際に身分の証明書類とミッションレターを持参すべきこと。
- 各所長によって必要とされる軍事活動、地方自治体、保健の役員及び従業員のすべての勤務。
- マスク、消毒アルコール、酸素を含む薬品、医療機器を製造する工場、企業、工芸所または場所。
- 食肉処理場を含む日常生活上の食料品、材料を生産する工場、企業、工芸所または場所。
- 消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、港、ごみ回収・運送等の公共サービスに関連する勤務。各所長は、オペレーションと生産を担当する従業員を除き、オフィスへの通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。同目的での通勤者は通勤の際に身分の証明書類とミッションレターを持参すべきこと。
- 職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応することによってオンラインで活動するすべての勤務、職業と事業。
- 商品店、卸売および小売市場、整備された市場等日常の基本的な必需品の供給、持ち帰り用のレストラン及び食堂、ガス及びガソリンスタンド、及び当局によって許可された日常の基本的な必需品を供給する場所。
- 公共及び民間の両方での救急サービス、保健サービス等の日常の基本的なサービスの供給、薬局、郵便及び電気通信サービス、銀行・金融サービスとその他の当局によって許可されたサービス。なお、救急サービス、保健サービスと薬局を除き、職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。
- 職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場で食事・滞在することでのホテル及びゲストハウスサービス。
- ロックダウンされた地域のための必需な食料品及び材料の運送サービス。
- 国家の戦略的商品の運送。
- 国家の社会・経済のためのロックダウンされた地域等に関する一般商品の運送サービス。
- 倉庫・材料等の管理・保守ために、最小限度で従業員を待機させて、職場で食事・滞在すること。
- 当局の許可及び協力下で、病院または医療センターからの隔離実施を修了した者及び患者の運送。
- 当局によって許可された必要な仕事、職業及び事業。
オレンジゾーン内に門限政策を実施し、20時から5時までの間の移動、及びすべての事業活動、職業または事業の操業を一時禁止する。ただし、(1) ミッションレターを有する政策実施を管轄する公民及び軍隊の移動、(2) 緊急の健康上の理由に関連する移動、(3)家族の必須及び緊急の理由に関連する移動、(4)商品の運送、(5)国家の戦略的商品の運送、(6)消毒液及び酸素の製造所、(7)製麺所、(8)公益のための義務履行、(9)国立・私立の救急サービス及び保健サービス(10)薬局、 (11)消防サービス、(12)電気供給サービス、上水道供給サービス、(13)電気通信サービス、(14)ガソリン・ガスサービス、(15)ホテル・ゲストハウスサービス、(16)管轄当局により許可されるその他サービスは例外となる。
③ イエローゾーン
イエローゾーン内のすべての業務活動、職業及び事業は通常に許可される。ただし、(1)国立・私立学校及び職業訓練校、(2)カラオケ、バー、ディスコ、ビアガーデン、リゾートと遊園地等のすべての娯楽産業、(3)マッサージ事業、(4)すべての飲酒販売店、(5)映画館、演技場、博物館、(6)ジム及び運動センターを除く。管轄当局は必要な場合について、その他の事業活動、職業及び事業を禁止することができる。
イエローゾーン内において門限政策を実施し、20時から5時までの間の移動、及びすべての事業活動、職業または事業の操業を一時禁止する。ただし、(1)ミッションレターを有する政策実施を管轄する公民及び軍隊の移動、(2)緊急の健康上の理由に関連する移動、(3)家族の必須及び緊急の理由に関連する移動、(4)商品の運送、(5)国家の戦略的商品の運送、(6)消毒液及び酸素の製造所、(7)製麺所、(8)公益のための義務履行、(9)国立・私立の救急サービス及び保健サービス(10)薬局、 (11)消防サービス、(12)電気供給サービス、上水道供給サービス、(13)電気通信サービス、(14)ガソリン・ガスサービス、(15)ホテル・ゲストハウスサービス、(16)管轄当局により許可されるその他サービスは除く。
事業が操業禁止とされる場合、一切の事業活動が禁止されていますか?許される事業活動は全くないのでしょうか?
禁止されている事業でも在庫管理、オンラインでの活動や当局によって許可された事業などが考えられます。
操業禁止とされる場合でもインターネットによるオンラインでの操業は許されるでしょうか? 従業員がオンラインでの業務を拒否しているのですが、業務を行うよう命令することはできるでしょうか?
上記1.の6項目に書いてある通り、オンラインでの操業は、許されています。労働省は操業が禁止されているすべての企業・会社におけるオンラインでの操業の取り扱いに関して指示等を出していませんが、ロックダウン期間中の操業禁止によって雇用契約が停止することになるとの指示第043号が出されています。そこで、会社の裁量によってオンラインでの操業実施を判断(命令)することができ、従業員がオンラインでの業務を拒否する場合、指示第043号及び労働法第71条と第72条に基づいて無給でロックダウン期間中に雇用契約を停止することができると考えられます。但し、同命令違反が解雇事由となるかについては、オンラインでの業務が就業規則に記載されているか等の事情によるものと考えられます。
オンラインでの業務が可能な場合、効率の悪い従業員を解雇することはできるでしょうか?
労働省の指示第043号では、従業員の解雇禁止等は設けられていないため、カンボジア労働法上の条件に従い、以下の7.記載の通り、雇用契約の停止事由であるロックダウンの消滅、事前通知、退職金・年功補償(過去分の年功補償をも含む)の支払い等を行うことによって、解雇を行うことはできると考えられますが、現時点においてカンボジア政府がロックダウン期間中に労働者・従業員の利益を保護する必要があるという立場を示しているため、仮に従業員より労働監査官に異議を申し立てた場合、解雇が認められず、再雇用が命令される可能性は否定できません。
現状で就業規則を変更すべき点などあるでしょうか?
操業禁止期間中の労働関係について明確化するために、就業規則において労働者・従業員のオンラインによる対応の義務付け、操業禁止による雇用契約の停止事由(政府による操業禁止、パンデミックによる不可抗力)、停止期間中の労働提供義務と給与支払義務、停止可能な期間とその停止期間終了後の労働関係、操業禁止期間中の有給休暇分の計算、年功期間の計算、パンデミック等の不可抗力による解雇条件と退職補償の支払い等について追記することが考えられます。しかし、変更した就業規則に関しては法的には変更された就業規則の内容が労働監査官により承認されない限り、有効にならない点ご留意ください。
操業禁止とされる場合に操業して罰則が課せられることはあるでしょうか? ある場合、どのような内容でしょうか? 罰則が課された実例はありますか?
現時点の操業禁止は、政府の決定によるCOVID19の感染拡大防止のための行政政策として実施されているため、操業禁止とされているにもかかわらず、操業した場合、政府の行政政策に違反するものとして、2021年3月11日付けのCOVID19及びその他の危険な伝染病の感染防止政策に関する法律に基づいて以下の通り行政罰と刑罰が科されます。
- 事業ライセンス、許可証明書等の中止または取り消し、事業閉鎖。
- 政府の行政政策に違反する場合、1,000,000リエルから5,000,000リエルまでの罰金が科され、他人にCOVID19を感染させた場合、6カ月から3年までの拘禁刑と2,000,000リエルから10,000,000リエルまでの罰金が科されます。また、公共福祉に影響を与える場合、2年から5年の拘禁刑と5,000,000リエルから20,000,000リエルまでの罰金が科されます。
- 行政政策の実施に妨害した場合、6カ月から3年までの拘禁刑と2,000,000リエルから10,000,000リエルまでの罰金が科される。他人にCOVID19を感染させた場合と公共福祉に影響を与える場合、2年から5年の拘禁刑と5,000,000リエルから20,000,000リエルまでの罰金が科される。(違反者が法人の場合、業務の管理者である取締役等が対象となると考えられます。)
また、プノンペン首都行政体は、2021年4月18日にプノンペン首都内の行政政策の違反に対する罰金の決定第089/21号を発行し、同決定では操業禁止政策に違反する場合は3,000,000リエルの罰金が科されるとされています。
操業禁止に違反して罰則が科された企業・会社の実例はまだ見当たりませんが、プノンペン首都始審裁判所とシアヌークビル州始審裁判所において通行禁止等の行政政策に違反した者について直ちに裁判が行われたという実例はあります。また、フン・セン首相が行政政策に違反する者について厳しく、かつ早急に対処すべきであると発言したため、操業禁止に違反した場合に、罰則が科される可能性は十分にあると考えられます。
操業可能な事業について、労働者の通勤の条件はどのようなものでしょうか? その条件を守らない通勤を行なった場合に罰則はあるでしょうか? ある場合、どのような内容でしょうか?
2021年4月17日付のプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施措置の修正に関する決定第50号新第2条によれば、操業可能な事業についての労働者の通勤条件として、ロックダウン国家実施委員会からの通勤許可書、身分証明書、氏名、職位、事業類型について明確に記載された雇用証明書を有する必要があるとされています。また、プノンペン首都行政体のプノンペン首都ロックダウン政策の実施中に優先される通勤円滑化に関する決定第011/21号によれば、職場への通勤者数を2%未満と限定されている事業に関する通勤許可書は、営業所の各地方自治体であるKhan/Districtのシングル窓口に対して、従業員全員の2%未満の通勤者リストと全員従業員の2%であることの証明・保証書類を提出し、申請する必要があるとされています。各地方自治体であるKhan/Districtは通勤許可書の付与のためのTelegram groupを設置したため、オンラインで取得が可能となっています。
上記の条件に従わない場合通勤は認められず、また通勤禁止政策に違反するものとして、移動手段の一時的な没収や上記6.に記載されている罰則が科される可能性があります。
操業禁止でも許される事業活動がある場合の労働者の通勤の条件はどのようなものでしょうか?
上記7.に記載されている条件と同様です。
現在、操業禁止の場合、従業員の減給又は給与の支払い停止はできるでしょうか? 解雇はできるでしょうか? 操業が許されている場合の減給、給与支払い停止、解雇はどうでしょうか?
労働省は、2021年4月19日にロックダウン期間中の操業禁止によって雇用契約が停止することになるとの指示第043号を出しました。労働法第72条に基づいて給与支払を必要とする別段の定めがなければ、雇用契約の停止期間中に労務提供義務と給与支払義務も停止されるとされており、現時点において労働省から停止期間中の給与支払いに関する指示等を出していないため、原則として給与支払いを停止することができると考えられます。また、労働法第71条の最後の段落において、「契約停止の理由が消滅した場合において、使用者が法律に従い、事前の通知を行ったときは、使用者は停止した労働契約を終了させることができる」と記載されているため、解雇するためには今回の雇用契約の停止事由であるロックダウンが消滅する必要があり、かつ労働法上の手続きに基づいて事前通知、退職金や年功補償(過去分を含む)を支払うことによって解雇することができると考えられます。
なお、通常に操業が許可される場合、雇用契約の停止に該当しないため、減給・支払い停止は不可能であると考えられます。また、仮に解雇が必要な場合については、通常の解雇の場合と同様、労働法上の手続きに基づいて事前通知、退職金や年功補償(過去分を含む)を支払うことによって行うことができると考えられます。
オンラインなどで操業している場合、従業員の減給又は給与の支払い停止はできるでしょうか?
オンラインで操業は、上記1.に記載している通り、操業禁止の例外となり、雇用契約の停止に該当しないため、給与の支払い停止は不可能ですが、オンラインでの操業により勤務時間が減る場合や労働条件等についての変更が認められるものとして減給が必要となる場合、従業員と交渉し当事者が合意することができれば可能と考えられます。
操業が禁止されている場合、禁止期間は、出産休暇に必要な勤務期間、年功補償の計算に必要な勤務期間、その他の勤務期間の計算にあたって考慮する必要はあるでしょうか?
労働法第72条によれば、別段の定めがある場合を除き、労働契約の停止期間は年功の計算時に考慮されるとされており、労働省の指示第043号においても、労働者・従業員の年功は通常に考慮するべきであるとされているため、操業禁止期間は出産休暇に必要な勤務期間や年功補償の計算とその他の勤務期間の計算に当たって考慮する必要はあります。
住居からの外出が禁止される場合があると聞きましたがどのような場合でしょうか? 例外はあるのでしょうか?
ロックダウン実施措置修正の決定第50号新第2条により、住居からの外出が禁止されていますが、以下の活動は例外とされています。
- 禁止または制限されていない企業活動のための通勤。ただし、国家ロックダウン実施委員会の実行委員会発行の許可証、身分を証明する書類、職業証明書(氏名、職業、業種、業務遂行に関連する住所が記載されていること)を携行すること。
- 食物、食料の販売所、薬局や日用品の販売所への移動。ただし、各世帯から2人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること。
- 緊急の健康上の理由によるロックダウン地域内での医療機関・薬局への移動。(管轄当局から許可された場合、ロックダウン地域外への移動は管轄当局からの許可が必要で、1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をする必要があること。)
- 管轄当局に指定された場所における、PCR検査の受検のための移動。
- 管轄当局の規定に従った、2回目のワクチン接種のための移動。ロックダウン地域内における1回目のワクチン接種については、ロックダウン期間中、一時的に停止される。
- 公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動。
- 居住する住宅内での個人によるスポーツ活動。住居外でのスポーツは認められない。
- 外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動。身分及び職業を証明する文書を携行し、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる。
- 身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動。情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない。
- ロックダウン対象区域から空港への移動(パスポート及びEチケットを携行すること)。
- 管轄当局より許可されるその他の必要な移動。
さらに、ロックダウン実施強化の指示第01号は、COVID19が強く蔓延している地域をレッドゾーンと設定し、当該地域において以下の通りロックダウンの実施を厳格に強化するものとされています。
- 全ての者に、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出禁止。ただし、緊急の健康上の理由、管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最短距離にある場所でのPCR検査の受検、ワクチンの2回目の接種のための保健担当職員との面会は例外となっている。
- 市場、食料品店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動は、一時的に停止される。ただし、(1) 消防サービス、(2) 電気供給サービス、(3) 上水道供給サービス、(4) 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス、(5) 消毒液及び酸素の製造所、(6) 製麺所(7) 調理用ガス販売所、(8)国による食料支援サービス及び救急支援、(9) 医薬品及び医療物資の供給サービス、(10) ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス。
- レッドゾーンへの出入及び通過は一切禁止する。ただし、(1) 職業証明書を所持したレッドゾーン域内でのロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊、(2) 身分証明書及びロックダウン実施国家委員会下の実行委員会(以下、実行委員会)が発行する職務証明書を所持したロックダウン実施国家委員会が実施する救急支援活動に関連する移動、(3) 保健省から発行される許可証を所持した医療機関及び薬局職員の移動、(4) 消防業務従事者の移動、(5) 職務証明書を所持した、上水道供給業務従事者の移動、(6) 職務証明書を所持した国家戦略物資の保管庫のスタッフの移動、(7) 保健省発出の許可証を所持した公立・私立の救急サービスの公務員・スタッフの移動、(8) 実行委員会発出の通行許可証を所持した麺の製造・供給所のスタッフの移動、(9) 実行委員会発出の通行許可証を所持した消毒液及び酸素の製造・供給所のスタッフの移動、(10) 実行委員会発出の通行許可証を所持した調理用ガスの販売・供給所のスタッフの移動。
現時点において、以下の通りの地域がレッドゾーンとされています。
ミエンチェイ区(Meanchey District)
・ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)全域
・ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II)全域
・ストゥンミエンチェイ第3町 (Sangkat Meanchey III)全域
ポーセンチェイ区 (Pou Senchey District)
・チャオムチャウ第1町(Sangkat Choam Chao I)全域
トゥ―ルコーク区
・ボンサーラーン町 (Sangkat Boengsalang) 第14村、第16村及び第17村
上記に加え、ロックダウン延長の決定第54号は、2021年5月5日までにさらに7日間のロックダウンを実施するものとしています。同期間は、ロックダウン地域内の国民による実施参加とCOVID19の感染状況によりさらに延長される可能性があります。また、同決定第54号第2条に基づいて、ロックダウンされた地域は、レッドゾーン、オレンジゾーンとイエローゾーンといった3つのレベルに分類され、以下の通りそれぞれゾーンについて、通行・活動・操業の許可・制限・禁止措置が規定されています。
(1) レッドゾーン:レッドゾーンは、COVID19が強く蔓延している地域であり、以下の通り通行・活動・操業が制限・禁止されています。
- 移動の禁止
全ての者に、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出が禁止される。当該外出禁止措置に違反する場合、実施当局は通行手段の一時没収を含め、厳格に法的措置を実施するものとする。ただし、(1)緊急の健康上の理由に関連する移動、(2)管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最短距離にある場所でのPCR検査の受検またはワクチンの2回目の接種のための保健担当職員との面会に関連する移動、(3)職業証明書を所持したレッドゾーン域内でのロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動、(4)身分証明書及びロックダウン実行委員会が発行する職務証明書を所持したロックダウン実施国家委員会が実施する救急支援活動に関連する移動、(5)保健省から発行される許可証を所持した公立・私立の医療機関及び薬局職員の移動、(6)保健省発出の許可証を所持した公立・私立の救急サービスの公務員・スタッフの移動、(7)消防業務従事者の移動、(8)職務証明書を所持した、上水道供給業務従事者の移動、(9)職務証明書を所持した国家戦略物資の保管庫のスタッフの移動、(10) 実行委員会発出の通行許可証を所持した麺の製造・供給所のスタッフの移動、(11)実行委員会発出の通行許可証を所持した消毒液及び酸素の製造・供給所のスタッフの移動、(12)実行委員会発出の通行許可証を所持した調理用ガスの販売・供給所のスタッフの移動、(13)ゴミ回収及び廃棄物回収の業務従事者の移動、(14)実施当局の協力により隔離実施完了者・医療施設からの患者の帰宅、(15)ロックダウン対象区域から空港への移動(パスポートとフライトに関する書類が必要)は例外となっている。 - 業務活動・職業・事業の操業禁止
市場、食料品店、飲酒販売店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動、職業及び事業は、一時的に停止される。ただし、(1) 消防サービス、(2) 電気供給サービス、(3) 上水道供給サービス、(4)電気通信事業サービス、(5) 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス、(6) 消毒液及び酸素の製造所、(7) 製麺所、(8) 調理用ガス販売所、(9)国による食料支援サービス及び救急支援、(10) 医薬品及び医療物資の供給サービス、(11) ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス。
・飲酒のためのすべての面会または人の集会は禁止される。
(2) オレンジゾーン:オレンジゾーンは、COVID19が中度で蔓延している地域であり、以下の通り通行・活動・操業が制限・禁止されています。
- 移動の制限・禁止
全ての者に、現在の住居からの外出が禁止される。当該外出禁止措置に違反する場合、実施当局は通行手段の一時没収を含め、厳格に法的措置を実施するものとする。ただし、以下の活動は必要な場合において許可される。
- 通勤許可書、身分証明書、氏名・職位・事業類型について明記する雇用証明書を有する下記の許可される民間セクターでの操業活動のための移動。
- 身分の証明書類とミッションレターを有する公的機関・省庁での勤務のための移動。
- 食物、食料の販売所、薬局や日用品の販売所への移動。ただし、各世帯から2人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること。
- 緊急の健康上の理由によるロックダウン地域内での医療機関・薬局への移動。(管轄当局から許可された場合、ロックダウン地域外への移動は管轄当局からの許可が必要で、1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をする必要があること。
- 管轄当局に指定された場所における、PCR検査の受検のための移動または管轄当局の規定に従った、2回目のワクチン接種のための移動。
- 公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動。
- 居住する村周辺での個人によるスポーツ活動(2名を超えないこと)。
- 外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動。身分及び職業を証明する文書を携行し、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる。
- 身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動。情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない。
- 空港への移動(パスポートとフライトに関する書類が必要)。
- 実施当局の協力により隔離実施完了者・医療施設からの患者の帰宅。
- 管轄当局より許可されるその他の必要な移動。
上記の移動活動は、オレンジゾーン内及びイエローゾーン入出について許可されます。オレンジゾーンからレッドゾーンへの通過またはプノンペン都・カンダール州タクマウ市外への移動は上述の(1)レッドゾーンについて許可された活動及び下記の(4)の場合にのみ許可されます。
- 業務活動・職業・事業の制限・禁止
日常的に必要ないすべての事業活動、職業または事業の操業は禁止される。ただし、以下の通り、業務活動、職業または事業は必要な場合において許可される。
- 公的機関における勤務。当所所長は、仕事の持続性を確保するために通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。同目的での通勤者は通勤の際に身分の証明書類とミッションレターを持参すべきこと。
- 各所長によって必要とされる軍事活動、地方自治体、保健の役員及び従業員のすべての勤務。
- マスク、消毒アルコール、酸素を含む薬品、医療機器を製造する工場、企業、工芸所または場所。
- 食肉処理場を含む日常生活上の食料品、材料を生産する工場、企業、工芸所または場所。
- 消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、港、ごみ回収・運送等の公共サービスに関連する勤務。各所長は、オペレーションと生産を担当する従業員を除き、オフィスへの通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。同目的での通勤者は通勤の際に身分の証明書類とミッションレターを持参すべきこと。
- 職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応することによってオンラインで活動するすべての勤務、職業と事業。
- 商品店、卸売および小売市場、整備された市場等日常の基本的な必需品の供給、持ち帰り用のレストラン及び食堂、ガス及びガソリンスタンド、及び当局によって許可された日常の基本的な必需品を供給する場所。
- 公共及び民間の両方での救急サービス、保健サービス等の日常の基本的なサービスの供給、薬局、郵便及び電気通信サービス、銀行・金融サービスとその他の当局によって許可されたサービス。なお、救急サービス、保健サービスと薬局を除き、職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場での昼食につき対応する必要がある。
- 職場への通勤者数を2%未満まで減少し、職場で食事・滞在することでのホテル及びゲストハウスサービス。
- ロックダウンされた地域のための必需な食料品及び材料の運送サービス。
- 国家の戦略的商品の運送。
- 国家の社会・経済のためのロックダウンされた地域等に関する一般商品の運送サービス。
- 倉庫・材料等の管理・保守ために、最小限度で従業員を待機させて、職場で食事・滞在すること。
- 当局の許可及び協力下で、病院または医療センターからの隔離実施を修了した者及び患者の運送
- 当局によって許可された必要な仕事、職業及び事業。
- 集会の制限・禁止
以下の場合を除き、面会または人の集会は禁止される。
- 同居している家族内の集会。
- 管轄当局の指定に従ったお葬式。
- PCR検査またはワクチン接種等保健政策実施のための保健従業員による集会及びその他の救急業務のための集会。
- 治安、秩序及び公共秩序業務のための管轄当局による集会。
- 飲酒のためのすべての面会または人の集会は禁止される。
- 門限実施
オレンジゾーン内に門限政策を実施し、20時から5時までの間の移動、及びすべての事業活動、職業または事業の操業を一時禁止する。ただし、(1)ミッションレターを有する政策実施を管轄する公民及び軍隊の移動、(2)製緊急の健康上の理由に関連する移動、(3)製家族の必須及び緊急の理由に関連する移動、(4)製商品の運送、(5)製国家の戦略的商品の運送、(6)製消毒液及び酸素の製造所、(7)製麺所、(8)公益のための義務履行、(9)国立・私立の救急サービス及び保健サービス1、(10)薬局、 (11)消防サービス、(12)電気供給サービス、上水道供給サービス、(13)電気通信サービス、(14)ガソリン・ガスサービス、(15)ホテル・ゲストハウスサービス、(16)管轄当局により許可されるその他サービスは例外となる。
(3) イエローゾーン:イエローゾーンは、COVID19が軽度で蔓延している地域であり、以下の通り通行・活動・操業が許可・制限・禁止されています。
- 移動の許可・制限・禁止
イエローゾーン内でのすべての移動が通常に許可される。オレンジゾーンとへの通過またはプノンペン首都・カンダール州タクマウ市外への移動は上述の(1)レッドゾーンと(2)オレンジゾーンについて許可された活動及び下記の(4)の場合にのみ許可されます。 - 業務活動・職業及び事業の許可・制限・禁止
イエローゾーン内のすべての業務活動、職業及び事業は通常に許可される。ただし、(1)国立・私立学校及び職業訓練校、(2)カラオケ、バー、ディスコ、ビアガーデン、リゾートと遊園地等のすべての娯楽産業、(3)マッサージ事業、(4)すべての飲酒販売店、(5)映画館、演技場、博物館、(6)ジム及び運動センターを除く。管轄当局は必要な場合について、その他の事業活動、職業及び事業を禁止することができる。 - 集会の許可・制限・禁止
混雑する民間の集会または10人以上の参加者がいる集会を禁止する。ただし、以下の場合は例外となります。
- 同居している家族内の集会
- 管轄当局の指定に従ったお葬式
- PCR検査またはワクチン接種等保健政策実施のための保健従業員による集会及びその他の救急業務のための集会
- 治安、秩序及び公共秩序業務のための管轄当局による集会
- 警察官または裁判の手続き上の面会
- 公益のための集会または管轄当局の指定によるその他の集会
なお、飲酒のためのすべての面会または人の集会は禁止される。 - 門限実施
イエローゾーン内において門限政策を実施し、20時から5時までの間の移動、及びすべての事業活動、職業または事業の操業を一時禁止する。ただし、(1)ミッションレターを有する政策実施を管轄する公民及び軍隊の移動、(2)緊急の健康上の理由に関連する移動、(3)家族の必須及び緊急の理由に関連する移動、(4)商品の運送、(5)国家の戦略的商品の運送、(6)消毒液及び酸素の製造所、(7) 製麺所、(8) 公益のための義務履行、(9)国立・私立の救急サービス及び保健サービス、(10)薬局、 (11)消防サービス、(12)電気供給サービス、上水道供給サービス、(13)電気通信サービス、(14)ガソリン・ガスサービス、(15)ホテル・ゲストハウスサービス、(16)管轄当局により許可されるその他サービスは除く。
(4) プノンペン首都・カンダール州タクマウ市外への移動は、以下の場合において許可されます。
- ロックダウンされた地域のための食料品の運送。
- 国家の社会・経済のためのロックダウンされた地域等に関する一般商品の運送。
- 国家の戦略的商品の運送。
- 身分証明書、ミッションレターまたはその他の関連書類を所持する国家及び地方自治体の公務員の日常的な勤務の移動。
- 必要・緊急な保健サービスを受けるために、最も短い距離の病院または保健センターへの移動。1案件につき、4人までとする。
- 国立・私立の救急サービス従事者の移動。
- 消防サービス従事者の移動。
- 電気供給サービス、上水道供給サービス、電気通信事業サービス従事者の移動。ミッションレターまたは通勤許可書を所持する必要がある。
- ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス従事者の移動。
- 労働省からの許可書を有するイエローゾーンへの労働者の運送。禁止されているレッドゾーンとオレンジゾーンからの労働者の運送を除く。
- 管轄当局より許可されるその他の理由での移動。
(5) COVID19の蔓延の効率管理及び新たなロックダウンを避けるために、COVID19ワクチン接種臨時委員会は、ワクチン接種方法と計画を「国家ワクチン接種キャンペーン」になるために整備、改訂し、プノンペン首都及びカンダル州の大きな中心部において18歳以上の国民のためのワクチン接種を短期間で早急に促進するものとされています。
上述の通り、ロックダウン延長の決定第54号におけるレッドゾーンにおける移動・業務活動・職業・事業の禁止内容はロックダウン実施強化の指示第01号における禁止内容と大体同様となっていますが、上記アンダーライン部分の通り、①移動禁止に反する場合の通行手段の没収と罰則の厳格な実施、②移動禁止の例外としてゴミ回収及び廃棄物回収の業務従事者の移動、実施当局の協力により隔離実施完了者・医療施設からの患者の帰宅、ロックダウン対象区域から空港への移動(パスポートとフライトに関する書類が必要)は例外となっていることが追記されたこと、③業務活動禁止の例外として電気通信事業サービスが追記されたこと及び④飲酒のためのすべての面会または人の集会禁止が明確されたことで、ロックダウン実施強化の指示第01号での禁止内容と異なっています。
また、ロックダウン延長の決定第54号におけるオレンジゾーンにおける移動・業務活動・職業・事業の制限・禁止内容は、ロックダウン実施措置修正の決定第50号における移動・業務活動の制限・禁止、許可が必要な移動・業務活動と大体同様となっていますが、上記アンダーライン部分の通り、移動の制限・禁止について①移動禁止に反する場合の通行手段の没収と罰則の厳格な実施、②身分の証明書類とミッションレターを有する公的機関・省庁での勤務のための移動、③村周辺での個人によるスポーツ活動(2名を超えないこと)、④実施当局の協力により隔離実施完了者・医療施設からの患者の帰宅が新たに設けられ、業務活動・職業・事業の制限・禁止内容については、例外として国家の戦略的商品の運送が新たに設けられました。さらに、人の集会禁止とその例外、20時から5時までの間の移動及びすべての業務活動、職業または事業の一時禁止に関する門限実施とその例外についても新たに設けられています。オレンジゾーンにおける操業可能な事業についての労働者の通勤許可書は、プノンペン都の2021年4月27日付のロックダウン地域内の通勤・通行許可書の延長に関する通知第031号に基づいて、ロックダウンの期間延長に伴い、その有効期間を4月28日から5月5日に自動的に延長されるものとされています。
最後に、イエローゾーンでは、比較的に自由に移動・業務活動を行うことができ、人の集会が中心となる学校、カラオケ、バー、ディスコ、ビアガーデン、リゾートと遊園地等の娯楽産業、マッサージ事業、すべての飲酒販売店、映画館、演技場、博物館、ジム及び運動センター等の操業、飲酒のための集会と10人以上の集会が引き続き禁止されています。なお、20時から5時までの間の移動及びすべての業務活動、職業または事業の一時禁止に関する門限政策が実施され、上述の必要な場合においてのみ例外とされています。
オレンジゾーンにおいて操業が許可される事業所とイエローゾーンでのスーパー、食料品の販売所、持ち帰り用のレストラン・食堂につきまして、きちんと整備されていない場合、またはCOVID19の感染リスクが高い場所、COVID19の蔓延が発見され、または蔓延の恐れがある場所について厳格に操業禁止されるものとします。
4月28日時点で、プノンペン都内の各ゾーン設定は以下の通りとなり、全体的な各地域の地図は添付のとおりとなります。
① レッドゾーン
1. Khan Toul Kork: Sangkat Boeung Salang (Village 14, Village 16 and Village 17)
2. Khan Dangkor: Sangkat Prey Sar (Prakar village) and Sangkat Dangkor (Mol village, Thmey village and Sambo village)
3. Khan Meanchey: Sangkat Steung Meanchey I, Sangkat Steung Meanchey II, Sangkat Steung Meanchey III and Sangkat Boeung Tumpun I
4. Khan Russey Keo: Sangkat Toul Sangke I
5. Khan Por Sen Chey: Sangkat Choam Chao I.
② オレンジゾーン
1. Khan Chamkarmon: Sangkat Toul Tum Poung II, Sangkat Boeung Trabek and Sangkat Tonle Bassac (Village 9 and Village 16)
2. Khan Daun Penh: Sangkat Phsar Kandal I, Sangkat Phsar Kandal II and Sangkat Phsar Chas
3. Khan 7 Makara: Sangkat Or Russey I, Sangkat Or Russey II, Sangkat Or Russey III, Sangkat Veal Vong and Sangkat Boeung Prolit (Village 4, Village 5 and Village 6)
4. Khan Toul Kork: Sangkat Phsar Doeum Kor and Sangkat Boeung Salang (except for villages 14, 16 and 17)
5. Khan Dangkor: Sangkat Prey Sar (except Prakar village) and Sangkat Dangkor (except Mol village, Thmey village and Sambour village)
6. Khan Meanchey: Sangkat Chak Angre Leu, Sangkat Chak Angre Krom and Sangkat Boeung Tumpun II
7. Khan Russey Keo: Sangkat Kilometer 6, Sangkat Russey Keo, Sangkat Chrang Chamres I and Sangkat Chrang Chamres II
8. Khan Sen Sok: Sangkat Teuk Thla, Sangkat O Bek Kam and Sangkat Koul Khleang
9. Khan Por Sen Chey: Sangkat Choam Chao II, Sangkat Choam Chao III and Sangkat Kakap I
10. Khan Chroy Changva: Sangkat Chroy Changva and Sangkat Prek Leap
11. Khan Prek Phnov: Sangkat Prek Phnov (Prek Phnov village, Kandal village, Phsar Lech village and Po Mongkul village), Sangkat Ponhea Pun (Thom Tbong village) and Sangkat Kork Roka (Kork Roka village, Andong village, Khmer Leu village, Putra village, Trapeang Po village and Phlu Paem village).
12. Khan Chbar Ampov: Sangkat Chbar Ampov I, Sangkat Chbar Ampov II, Sangkat Prek Pra and Sangkat Niroth (excluding Borey Peng Huoth, Boeung Sno)
13. Khan Boeung Keng Kang: Sangkat Boeung Keng Kang III and Sangkat Svay Prey I
14. Khan Kambol: Sangkat Kantouk (North Kantouk Village) and Sangkat Snor (Toul Leap Village).
③ イエローゾーン
1. Khan Chamkarmon: Sangkat Toul Tompoung I, Sangkat Phsar Doeum Thkov and Sangkat Tonle Bassac (except for villages 9 and 16).
2. Khan Daun Penh: Sangkat Phsar Thmei I, Sangkat Phsar Thmei II, Sangkat Phsar Thmey III, Sangkat Boeung Reang, Sangkat Chaktomuk, Sangkat Chey Chumneas, Sangkat Srah Chak and Sangkat Wat Phnom.
3. Khan 7 Makara: Sangkat Or Russey IV, Sangkat Monorom, Sangkat Mittapheap and Sangkat Boeung Prolit (except for Village 4, Village 5 and Village 6).
4. Khan Toul Kork: Sangkat Phsar Depot 1, Sangkat Phsar Depot 2, Sangkat Phsar Depot 3, Sangkat Teuk Laak I, Sangkat Teuk Laak II, Sangkat Teuk Laak III, Sangkat Boeung Kak I and Sangkat Boeung Kak II.
5. Khan Dangkor: Sangkat Pong Teuk, Sangkat Prey Veng, Sangkat Kraing Pong, Sangkat Sak Sampov, Sangkat Cheung Ek, Sangkat Kong Noy, Sangkat Prek Kampus, Sangkat Rolous, Sangkat Spean Thmor and Sangkat Tien.
6. Khan Russey Keo: Sangkat Svay Pak and Sangkat Toul Sangke II.
7. Khan Sen Sok: Sangkat Phnom Penh Thmey, Sangkat Merchant and Sangkat Kraing Thnong.
8. Khan Por Sen Chey: Sangkat Trapeang Krasaing, Sangkat Samrong Krom and Sangkat Kakap II.
9. Khan Chroy Changva: Sangkat Prey Ta Sek, Sangkat Koh Dach and Sangkat Bak Kheng.
10. Khan Prek Phnov: Sangkat Samrong, Sangkat Ponsaing, Sangkat Prek Phnov (except Prek Phnov village, Kandal village, Phsar Lech village and Po Mongkul village), Sangkat Ponhea Pun (except Thom Tbong village) and Sangkat Kork Roka (except Kork Roka village, Andong village, Khmer Leu village, Putra village, Trapeang Po village and village Sweet plum).
11. Khan Chbar Ampov: Sangkat Veal Sbov, Sangkat Prek Eang, Sangkat Kbal Koh, Sangkat Prek Thmey and Sangkat Niroth (Borey Peng Huoth, Boeung Snor).
12. Khan Boeung Keng Kang: Sangkat Boeung Keng Kang I, Sangkat Boeung Keng Kang II, Sangkat Olympic, Sangkat Tumnup Teuk and Sangkat Toul Svay Prey II.
13. Khan Kambol: Sangkat Kambol, Sangkat Or Lok, Sangkat Pleung Cheh Roret, Sangkat Boeung Thom, Sangkat Preah Lang, Sangkat Kantouk (except Kantouk Cheung village) and Snour commune (except Toul Leap village).
なお、カンボジア政府によるロックダウン延長の決定第54号においては、イエローゾーン内の飲食店における店内での飲食は禁止されていなかったが、2021年4月28日付けのプノンペン都によるイエローゾーンにおける全ての食品及び飲料に関連する業務、仕事及び事業等の活動の実施についての指導によれば、2021年5月5日までは、店内での飲食を禁止し、テイクアウトやデリバリーのみが許されることとなった。
外出の上食料又は飲食店の料理を購入することが禁止されることはあるでしょうか?
上記12.に記載されているレッドゾーン内では、飲食店の料理の購入も禁止されており、商業省が直接当該地域まで食料品を用意し、各住宅から電話等で注文の上、当該地域の当局が設置してあるデリバリーで各住宅の前で受け取る仕組みとなっています。なお、販売される食料品は、米、インスタントラーメン、缶詰の魚、ソース、醬油、ペットボトルとその他の必需食料品に限られています。
現状でカンボジア政府が想定している国民への支援の内容はどのようなものがあるでしょうか?
政府の指示第01号によれば、管轄当局がレッドゾーンにおける脆弱な国民、貧乏な家族、生活が困難な家族に対して、お米、インスタントラーメン、缶詰の魚、ソース、醬油等の緊急支援を手配するものとされています。また、ロックダウン実施国家委員会は、ロックダウンの影響により、食料の入手が困難となった住人に対する緊急支援を目的として、テレグラムのグループ(クメール語)を作成しました。緊急支援を希望する場合、以下のテレグラムアカウントにアクセスし、1)世帯人数・世帯構成(写真も添付すること)、2)住所、3)連絡先電話番号を入力し、送付する必要があります。
https://t.me/foodsupport?fbclid=IwAR3A8_jyh53mgO7NmEPK7GiNiKUYgMtEIN1itxhUK6E6Vcko_Qr8-mdyL9c
【参考】プノンペン首都内におけるレッドゾーン、オレンジゾーン及びイエローゾーンの地図
※在カンボジアマレーシア大使館FBページを参照「https://www.facebook.com/embassymalaysia/posts/1586252121573213」
1.Khan Beoung Keng Kong
2.Khan Chamkarmon
3.Khan Cbar Ampov
4.Khan Chroy Changva
5.Khan Daun Penh
6.Khan 7 Makara
7.Khan Prek Phnov
8.Khan Meanchey
9.Khan Kambol
10.Khan Sen Sok
11.Khan Dangkor
12.Khan Por Senchey
13.Khan Russei keo
14.Khan Touk Kork
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#445, 16th Floor, Phnom Penh Tower
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Tel: (855) 017 385 433
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