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【速報】ドワンゴ対FC2最高裁判決~ネットワーク関連発明と属地主義~

2025.03.03

#特許 / #知財争訟 / #情報・通信・メディア・IT

当事務所が、被上告人株式会社ドワンゴの代理人を務めております、ドワンゴとFC2等との間での特許権侵害訴訟において、最高裁判所は令和7年3月3日、上告を棄却する判決を下しました(令和5年(受)第14号及び同第15号、以下「第1事件」といいます。)。また、最高裁判所は同日、関連する事件(令和5年(受)第2028号、以下「第2事件」といいます。)についても同様に上告を棄却する判決を下しました。これらの判決は、ネットワーク関連発明の国境を跨いだ実施行為に対して日本国の特許権の効力が及び得ること及びその基準について最高裁判決として初めて判断を示したものであり、実務上極めて重要な意義を有するものといえます。以下、その概要についてご紹介します。

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