ニューズレター
「TMI Associates Newsletter Vol.25」
2015.11.13
今号では以下のトピックを扱っております。
p1.「プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決及びその後の実務運用について」弁理士 山田 拓、弁理士 白石真琴
2015年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームの解釈に関する最高裁判決(平24(受)1204及び平24(受)2658)が出されました。本稿では、最高裁判決の概要及び今後の実務における留意点について紹介いたします。
p4.「米国デラウェア州LPSのパススルー性を否定し、バミューダLPSのパススルー性を認める最高裁の判断が下される」弁護士・税理士 岩品信明、弁護士 吉岡博之、弁護士 佐藤竜明
2015年7月、最高裁判所は、米国デラウェア州LPSの日本の税法上のパススルー性を否定する判断を下し、同時に、バミューダLPSのパススルー性を肯定したと推測される判断を下しました。本稿では、それらの内容と、今後の実務への影響について概説いたします。
p6.「労働者派遣法の改正について」弁護士 近藤圭介
2015年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月30日から施行されました。本稿では、改正の概要を説明するとともに、特に派遣先において留意すべきポイントを整理いたします。
p9.「農業委員会制度の改正及び農業生産法人の要件の見直し」弁護士 野間敬和
本稿では、2015年9月4日に公布された農業協同組合法等の一部を改正する等の法律のうち、農業委員会制度の改正及び農業生産法人の要件の見直しを概説いたします。
p11.「フランチャイズ契約における売上予測等に係る情報提供義務への実務対応」弁護士 田中健太郎、弁護士 篠原一生
売上予測等の情報提供義務はフランチャイズ契約関係において特に紛争化しやすい分野です。本稿では、裁判例を踏まえた情報提供義務違反の判断基準を明示する他、紛争予防のために取り入れるべき業務フロー等の実務的対応についても解説いたします。
p13.「アジアの知財ハブを目指すシンガポールの取り組み」弁護士 関川 裕、弁理士 小代泰彰
近年の日本企業によるASEAN進出の増加に伴い、ASEAN諸国の知財制度についても注目が高まっており、ASEAN諸国も自国の知財制度の整備、拡充に力を入れています。本稿では、ASEANの中でも特に積極的に知財制度の整備、拡充を推し進めているシンガポールの取り組みについてご紹介いたします。
p16.「米国における著作権・エンタテインメント関連事件の動向」弁護士 関 真也
本稿では、米国でのオンライン著作権侵害対策及び実用品デザイン保護に関連し、Notice & Takedown手続においてフェア・ユースの検討すべき権利者の注意義務に関する事案、デジタル・データの電送がITC337条の手続の対象となるかが争われている事案、及びチアリーディング・ユニフォームのデザインの著作権による保護の可否に関する事案を紹介いたします。
p21.「シンガポール会社法の改正」弁護士 髙橋俊介
2014年10月8日にシンガポール会社法の改正案が可決されました。今回の改正項目の一部は、既に2015年7月1日から施行されており、残された改正項目についても2016年の第1四半期中の施行が予定されています。本稿では、200以上にも及ぶ改正項目の中から、日系企業への影響が大きい改正項目について解説いたします。
p23.顧問紹介
p24.顧問紹介、TMI月例セミナー、書籍紹介