ニューズレター
「TMI Associates Newsletter Vol.36」
2018.08.02
今号では以下のトピックを扱っております。
p1.「行政が保有するパーソナルデータの利活用」
弁護士 野呂悠登
本稿は、行政が保有するパーソナルデータを民間事業者が利活用するため、民間事業者の立場から、行政のパーソナルデータをどのように調査し、どのように提供を受けるのかについて概要を解説するものです。
p5.「シンガポールの個人情報保護法における要配慮個人情報(センシティブ個人情報)について」
弁護士 水田 進
シンガポールの個人情報保護法・ガイドライン等における「要配慮個人情報(センシティブ個人情報)」の取扱いと、個人情報保護委員会が平成29年10月に出した要配慮個人情報に関する決定について解説いたします。
p7.「カジノ実施法(IR整備法)の成立について」
弁護士 米山貴志、弁護士 中山 茂、弁護士 阿部洸三、弁護士 松岡 亮
日本版カジノを解禁する特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)が今国会で成立に至りました。IRとはintegrated resortの略で、カジノ施設に加えて会議場、ホテル、劇場等が一体となった複合施設を指す言葉です。本稿では、IR整備法の概要とともに、今後のIR開業に向けた見通しについて解説いたします。
p10.「引用文献が膨大な数の選択肢を記載している場合における進歩性の有無等に関する大合議判決」
弁理士 山田 拓、弁理士 岩崎正路
知的財産高等裁判所による12件目の大合議事件として、引用文献が膨大な数の選択肢を記載している場合における進歩性の有無について解説いたします。
p13.「親子会社間等における商標法4条1項11号の適用除外制度」
弁理士 佐藤俊司、弁理士 池田万美、弁理士 村瀬純一
平成29年4月1日に、出願人と先行商標の権利者の間に親子会社等の支配関係がある場合に限り、商標法4条1項11号の適用除外を認める制度が導入されましたので、その内容及び立証資料について解説いたします。
p16.「部分意匠制度の活用―第4回 部分意匠の意匠権侵害に基づく損害賠償請求」
弁護士 佐藤力哉、弁理士 茜ヶ久保公二、弁理士 林 美和
前号では、意匠権侵害に基づく損害賠償請求に関する全体的な傾向及び法律上の規律を概観しましたが、本稿では、権利行使という側面における部分意匠の活用についての議論をさらに深めるべく、部分意匠の意匠権侵害における損害賠償請求について裁判例を示しながら説明いたします。
p20.「スーパープロ向け不動産ファンド」
弁護士 野間敬和
本稿は、平成29年12月1日施行にかかる改正不動産特定共同事業法で創設された、スーパープロ投資家向けファンドについて、その概要、投資家の要件、行為規制等について概説いたします。
p22.「拡大するESG投資とリーガルの役割」
弁護士 北島隆次(国際連合大学SDGs企業戦略フォーラムコンサルタント)
環境、社会、ガバナンスに積極的に取り組むESG投資が数千兆円規模に拡大しており、長期投資家が将来のリスク要因としてESGを重視しています。 安定経営やリスクマネジメントの観点から、企画部門や法務部門も進んで取り組んでいくことの必要性を中心に解説いたします。
p25.「ブランド保護戦略とドメイン名紛争統一処理方針(UDRP)」
弁護士 寺門峻佑
本稿では、WIPO仲裁調停センターにおけるドメイン名紛争処理手続(UDRP)のプロセスを中心に、ブランド保護戦略の一環としてのドメイン名保護の在り方について解説いたします。
p28.TMI月例セミナー紹介、書籍紹介