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【05/29追記】 改正外弁法が成立・公布、国際仲裁代理等関係規定は3か月後に施行へ
2020.05.29
<2020年5月29日公布>
◆《インターネット版官報》外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号) が公布
※ 直近30日の無料公開期間を過ぎると閲覧できません。
<2019年10月18日公表(改正法案国会提出時)>
◆《法務省》外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案
※ 本改正法は、令和2年5月29日法律第33号として公布されました。
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菊池 秀弁護士の一言コメント
注目は、国際仲裁代理の範囲拡大・国際調停代理の規定整備です。外国の弁護士が国内において代理できる国際仲裁の範囲を拡大すること等により、日本における国際仲裁等を活性化させ、日本企業の海外展開を後押しし、日本の国際競争力を向上させることが期待されます。
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「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律」が5月22日、衆議院本会議において可決・成立し、同月29日、令和2年法律第33号として公布されました。会社法改正案などとともに2019年10月18日に閣議決定、臨時国会に提出され、12月3日には衆議院を通過。参議院に送付されていましたが、参議院では継続審議の扱いとなっていました。その後、今の通常国会において4月10日の参議院本会議で可決、同日、衆議院に送付され、5月20日には法務委員会において可決されていたものです。
法律事務の国際化・専門化等に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図るとして改正された外弁法では、①外国法事務弁護士等による国際仲裁事件・国際調停事件の手続について代理の規定を整備し、取り扱える国際仲裁事件の範囲を拡大するほか、一定の国際調停事件について外国法事務弁護士等による代理を可能としました(改正後の同法2条11号・11号の2、5条の3第1号・2号、58条の2)。
また、②外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、資格取得後に実務経験を要する「3年以上」の期間について、日本での労務提供期間の算入上限を現行「1年」から改正後「2年」とします(10条2項)。
③弁護士および外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行う「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」制度を導入するなどの措置も講じられました。従たる事務所の設置も可能となる共同法人では法律事務一般を取り扱えるものとしつつ、外国法事務弁護士である社員には外国法に関する法律事務等に限った業務執行を認めることとしています(2条6号等、68条以下)。
上記の改正のうち、①・②については公布日から3月を経過した日より、③は公布日から2年6月内の政令指定日より、それぞれ施行されます。