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取締役会の開催に関する留意点
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
取締役会を電話会議やTV会議、Web会議等の方法により開催し、役員の全員が自宅等の社外から参加することは可能でしょうか。また、その場合、取締役会議事録には開催場所をどのように記載すればよいでしょうか。
【A】
電話会議やTV会議、Web会議等の方法により取締役会を開催することも可能です。また、出席者の全員が社外から参加した場合、取締役会議事録には議長の所在場所を開催場所として記載することが考えられます。
【Q】
取締役の全員から電子メールで同意を得れば、取締役会の開催を省略することは可能でしょうか。
【A】
定款に定めを置くことにより、取締役が提案した取締役会の議案について取締役の全員が同意した場合には、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなすことが可能ですが、取締役の同意は書面だけでなく電子メール等の電磁的記録により取得することも可能です。
【Q】
取締役会議事録を電磁的記録により作成する場合、出席取締役等による署名は、リモート型やクラウド型の署名でもよいでしょうか。
【A】
取締役会議事録への署名は、リモート型やクラウド型と呼ばれる電子署名によることも可能です。但し、議事録を商業登記申請に用いる場合には、商業登記法施行規則に従った署名等が要求されるため注意が必要です。