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グループ会社・取引当事者間での資金貸付等に関する留意点
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響を受け、財政状況が悪化したグループ会社に金銭を貸し付けたいのですが、当社は貸金業の登録が必要でしょうか。取引先の場合はどうでしょうか。なお、いずれも、今後反復継続して行う可能性があります。
【A】
金銭の貸付けを業として行う場合には、原則として貸金業の登録が必要です。もっとも、会社が、親子関係又は兄弟関係にあるグループ会社に貸し付ける場合は、基本的に登録不要です。また、株主から合弁会社に貸し付ける場合も、一定の要件を満たせば登録不要です。取引先への貸付けについては、「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」であれば登録不要です。
【Q】
グループ会社や取引先に貸付けを行う際に、取締役の善管注意義務違反が生じないようにどのような点に留意すればよいでしょうか。
【A】
取締役の善管注意義務違反が生じないためには、一般的に、①経営判断の前提となる事実認識の過程に、不注意な誤りに起因する不合理さがないことと、②その事実認識に基づく意思決定の推論過程及び内容に、著しい不合理さがないことが必要とされています。
グループ会社や取引先への貸付けに関しても、貸付けの必要性や、回収可能性、再建見込みなどの事情を個別具体的に考慮して、上記①・②の要件を満たすか否かを検討する必要があります。