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【ミャンマー】【商標】ミャンマー新商標法の優先登録の開始(ミャンマー知財庁のソフトオープン)について
2020.08.31
2020年8月28日、ミャンマー商業省が商標法に基づく登録に関する告示(商業省告示No.63/2020)を公表しました。それによりますと、既にミャンマーにおいて商標を使用している者を保護する優先登録申請の受付開始日(いわゆるミャンマー知財庁のソフトオープンの日)を2020年10月1日とする旨が規定されています。
また、告示には、優先登録申請に際し、過去に登録所において登録を行った証拠、又は、登録をしてない場合に専ら出願人によって使用されていたあるいは使用されている証拠として、以下の書類を提出することができる旨が規定されています。
(a) 過去に登録所(Registration Office)において登録した標章
(b) 登録証(写し)
(c) 新聞広告又は一般に告示したことの証明(Trademark Caution)
(d) 連邦の市場における実際の使用の書類
(e) マーケティング又は広告の書類
(f) 納税領収書又は費用に関する領収書(Tax receipt or expense receipt)
(g) 出願人と過去に登録所で登録された標章の所有者との間に相違がある場合、譲渡証書又は出願人名の変更書類
(h) その他の書類
ミャンマー知財庁が正式に商標登録出願の受付を開始する日(商標法施行日、いわゆるグランドオープンの日)は、現時点において未だ不明であるものの、優先登録申請期間は、2020年10月1日からグランドオープンの日までとなります。その間に申請書が提出され、所定の手数料の支払いその他基礎的要件を満たした出願については、グランドオープンの日が出願日として認定されます。従いまして、優先登録申請期間中であれば、いつ申請を行っても効果は変わりません。
手数料の額及び具体的な申請方法については、別途公表されるとのことですので、公表され次第、改めてお知らせ申し上げます。
TMIでは、東京オフィスの弁理士及びヤンゴンオフィスの弁護士が緊密に連携し、クライアントの皆さまのミャンマーにおける優先登録申請がスムーズに行われるようサポートさせて頂きます。
また、商標法施行日より通常の出願の受付も開始されます。施行日を含め、手続の詳細が公表され次第、お知らせ申し上げます。
ご質問等ございます場合は、どうぞお気軽に弊所ミャンマー商標デスクまで(Myanmar_ip@tmi.gr.jp)お問い合わせ下さい。