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【ミャンマー】【商標】新型コロナによる現行制度(新商標法施行前)の登録所(ORD)での登録申請の受付停止について
2020.09.22
ヤンゴンでの新型コロナウィルスの感染拡大を受け、新商標法施行前の現行制度での商標の登録申請を行う登録所(Offices of Registration of Deeds (ORD))は、2020年9月22日現在、新規の登録申請の受付を停止しています。
ORDを所管するミャンマー農業畜産灌漑省(Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation)は、2020年9月8日付の通知により、ORDへの外部者の立ち入りを原則的に禁止し、文書部門を通じた書類の授受により登録申請を行う措置を採っていましたが、同通知後のヤンゴンにおける新型コロナウィルスの急拡大を受け、新たな登録申請は受理されない状況となっております。
新商標法に関しては、2020年10月1日より、ミャンマー知的財産庁のソフトオープンとして、既に商標を使用している者等からの新商標法での優先登録出願を受付開始予定ですが、ORDでの商標の登録は、優先登録出願の際に、既に商標を使用していることの有力な証拠となります。また、現時点では、ミャンマー知的財産庁のソフトオープン後であっても、ORDでの登録申請を行っておくことで、ソフトオープン期間中の優先登録出願が認められる予定となっておりますので、新商標法での優先登録出願の根拠となるORDでの商標の登録を今後行うことを予定されている場合は、状況を注視し、ORDでの新規申請受付再開後速やかにORDでの登録申請を行う必要があります。
ORDにおける新規登録申請受付の再開を含めた、新商標法の最新状況に関しましては、TMI総合法律事務所ミャンマー商標デスク(Myanmar_ip@tmi.gr.jp)までお気軽にお問い合わせください。