ブログ
店舗ビジネスにおける損害賠償請求リスク
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
当社の店舗・営業所を利用したお客様にCOVID-19 の感染者が出た場合に、当社は損害賠償責任を負うのでしょうか。
【A】
店舗や営業所を運営する企業は、顧客等の生命身体等の安全に配慮する法的義務を負うことがあるため、自治体等の感染拡大防止ガイドライン等に定める通常の水準の措置を怠った結果、顧客等をCOVID-19に感染させた場合には、不法行為等に基づき、本人の治療費、慰謝料、休業損害、家族に生じた損害等を賠償する義務を負うことになる可能性がありますので、留意が必要です。企業としては、このような法的義務を負う事態を避けるべく、適切な消毒、マスク着用、混雑防止、従業員の体調管理・把握、体調不良の従業員の自宅待機等、上記ガイドライン等に従った適切な感染拡大防止措置を確実に実行することが重要です。場合によっては、一時閉鎖や公表も検討する必要があります。万が一、顧客から貴社の店舗等でCOVID-19に感染した旨の主張を受けた場合には、来店日時、滞在時間、対応した従業員、来訪前の行動履歴等の事実関係を確認し、自社の店舗等が原因であったといえるか、顧客が賠償を求める損害の内容・根拠が合理的かなどを分析し、対応を検討する必要があります。