ブログ
音楽・動画コンテンツのオンライン配信における権利処理
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の感染拡大に伴い、新たに音楽・動画配信サービスを行おうと思います。どのような点に留意すべきでしょうか。
【A】
音楽配信サービスは、サーバーに音源データを保存し、これをユーザーからの求めに応じて配信するサービスですので、楽曲に関する①著作権(複製権及び送信可能化権)、②実演家の著作隣接権及び③レコード製作者の著作隣接権の権利処理が必要となります。また、④CDのジャケット写真等を提供する場合には別途権利処理を行う必要があります。①楽曲の音楽著作権は、JASRACやNexToneなどの著作権等管理事業者に管理委託されていることが一般的で、著作権等管理事業者から許諾を得ることになります。
また、映像作品には多くの権利関係者が存在するため、動画配信サービスを行う際には、全ての権利について適切に権利処理することが重要となります。具体的には、配信する映像そのもの及び映像以外の部分(原作である小説、脚本、音楽等)に関する①著作権、②出演俳優等の実演家の著作隣接権、③映像に収録されている音源に関する著作隣接権の権利処理が必要となります。④映像作品のジャケット写真等の権利処理については、音楽配信サービスと同様です。