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応用美術の保護④~関連する裁判例
2025.03.10
はじめに
知的財産高等裁判所(第2部:清水響裁判長)は、令和6年9月25日、子供用椅子「TRIPP TRAPP」(トリップトラップ)の著作物性を否定する判決(令和5年(ネ)第10111号)を下しました。これは同一製品について著作物性を認めた知財高裁平成27年4月14日判決(平成26年(ネ)第10063号;第2部:清水節裁判長)を真っ向から否定するものでした。実用に供されあるいは産業上利用される美的な創作物、いわゆる「応用美術」の著作物性については、統一された判断基準がなく、裁判例では、様々な基準で様々な判断がなされ、混迷を極めています。そこで、応用美術の法的保護について、①欧州連合(EU)の状況、②米国法の考え方、③日本の制度の沿革、④日本の裁判例、の4つのテーマに分けて議論を整理します。
今回は、応用美術の法的保護に関連する日本の裁判例(④)を扱います。
応用美術の著作物性に関連する最高裁判決
本記事の執筆時点では、日本において、応用美術の著作物性の判断基準を明確に示した最高裁判決は存在しません。もっとも、応用美術の著作物性に関連しうる最高裁判決として以下の2つがあります。
(1)ニーチェア事件最高裁判決
同判決は、著作権法上保護される応用美術を同法2条2項に定める「美術工芸品」に限られるとした上で、「美術工芸品とは、実用性はあるものの、その実用面および機能面を離れて、それ自体として、完結した美術作品として専ら美的鑑賞の対象とされるものをいう」とした原審判決の認定判断について、「正当として是認することができ」ると判示しました(注1)。ただし、同判決は、旧民事訴訟法下でのいわゆる「三行判決」であり、最高裁判所による実質的な判断が示されたものではありません。
(2) ゴナU事件最高裁判決
同判決は、タイプフェイス(印刷用書体)の著作物性の判断基準について、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」と判示しました(注2)。同判決は、タイプフェイスの著作物性に関する判断基準を示したものですが、タイプフェイスも実用に供されるという点において応用美術と共通の性質を有するといえるため、同判決は、広い意味で応用美術の著作物性の判断基準に関連する判例として位置づけられます。(注3)
下級審の裁判例
応用美術の著作物性に関する高等裁判所及び地方裁判所の判決は多数存在しますが、これらの判決で採用されている著作物性の判断基準は、概ね次の3種類に分類できると考えられます。
(1)純粋美術同視説を採用した裁判例
ア 純粋美術同視説とは
純粋美術同視説とは、応用美術については、純粋美術と同視できるものや高度の創作性を有するものに限り、著作物として保護されるとの立場です。
イ 高等裁判所の判決
純粋美術同視説を採用した高等裁判所の判決としては、以下のような裁判例があります。
裁判所・判決日(事件名) |
出典 |
著作物性 |
URL |
東京高裁平成3年12月17日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
東京高裁平成4年9月30日判決 |
公刊物未登載 |
否定 |
― |
名古屋高裁平成9年12月25日判決 |
判タ981号263頁 |
否定 |
― |
知財高裁平成24年3月22日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
知財高裁平成25年12月17日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
ウ 地方裁判所の判決
純粋美術同視説を採用した地方裁判所の判決としては、以下のような裁判例があります。
裁判所・判決日(事件名) |
出典 |
著作物性 |
URL |
東京地裁平成20年12月26日判決 |
裁判所ウェブサイト 判タ1293号254頁 |
否定 |
|
東京地裁平成22年11月18日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
東京地裁令和2年1月29日判決 |
裁判所ウェブサイト |
肯定 |
(2)分離可能性説を採用した裁判例
ア 分離可能性説とは
分離可能性説とは、実用品において鑑賞の対象となる部分が実用的な機能(又は実用目的に必要な構成)と分離して把握できる場合は、その部分は著作物として保護されるとの立場です。
イ 高等裁判所の判決
分離可能性説を採用した高等裁判所判決として、以下のような裁判例があります。
裁判所・判決日(事件名) |
出典 |
著作物性 |
URL |
知財高裁平成26年8月28日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
知財高裁令和3年6月29日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
知財高裁令和3年12月8日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
大阪高裁令和5年4月27日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
知財高裁令和6年9月25日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
ウ 地方裁判所の判決
分離可能性説を採用した地方裁判所判決として、以下のような裁判例があります。
裁判所・判決日(事件名) |
出典 |
著作物性 |
URL |
大阪地裁平成27年9月24日判決 |
裁判所ウェブサイト |
肯定 |
|
東京地裁令和6年3月28日判決 |
裁判所ウェブサイト 判時2604号68頁 |
否定 |
|
大阪地裁令和6年7月2日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
(3)非区別説を採用した裁判例
ア 非区別説とは
応用美術についても他の著作物と同様の基準により著作物性の有無を判断するとの立場です。
イ 高等裁判所の判決
非区別説を採用した高等裁判所判決として、以下のような裁判例があります。
裁判所・判決日(事件名) |
出典 |
著作物性 |
URL |
知財高裁平成27年4月14日判決 |
裁判所ウェブサイト |
肯定 |
|
知財高裁平成28年11月30日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
|
知財高裁平成28年12月21日判決 |
裁判所ウェブサイト |
否定 |
ウ 地方裁判所の判決
地方裁判所判決で非区別説に立つものは見当たりません。
下級審における応用美術の著作物性に関する判断基準
純粋美術同視説、分離可能性説、非区別説といった分類は、あくまで細部の相違を捨象して各判決の判断基準を大別したものであり、同じ分類の裁判例が厳密に同じ判断基準を定立しているというわけではありません。例えば、純粋美術同視説に分類される裁判例でも、どのような場合に純粋美術を同視されるべきかといった具体的な判断基準には差異が見られ、様々な見解が存在します。また、分離可能性説に分類される裁判例でも、どのような場合に実用的な機能と分離されるべきかといった判断基準には差異が見られます。このように、裁判例によって、応用美術の著作物性に関する判断にはその判断基準や適用方法に差異が見られます。
平成27年に初めて非区別説を採用したTRIPP TRAPPⅡ事件知財高裁判決が現れ、研究者や実務家の間で議論を呼びましたが、同判決以後、同様に非区別説によって判断をする裁判例の数は多くありません。最近では、分離可能性説に分類される裁判例も多く見られます。冒頭で紹介した子供用椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性に関する知財高裁令和6年9月25日判決も、分離可能性説に分類される判断基準を採用した上で、著作物性を否定しています。なお、同事件については、上告受理申立てがされています(注4)。
(注1)最高裁平成3年3月28日判決公刊物未登載(平成2年(オ)第706号)。原審判決は、大阪高裁平成2年2月14日判決公刊物未登載(平成元年(ネ)第2249号)。
(注2)最高裁平成12年9月7日判決民集54巻7号2481頁。
(注3)最高裁判所判例解説民事編(平成12年度)848頁では、「本判決は、応用美術の著作物性の議論にも影響を与える余地があろう」と指摘されています。
(注4)https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6243
①応用美術の保護①~欧州での保護
②応用美術の保護②~米国での保護
③応用美術の保護③~日本の保護制度の沿革
④応用美術の保護④~関連する裁判例