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応用美術の保護②~米国での保護
2025.03.10
はじめに
知的財産高等裁判所(第2部:清水響裁判長)は、令和6年9月25日、子供用椅子「TRIPP TRAPP」(トリップトラップ)の著作物性を否定する判決(令和5年(ネ)第10111号)を下しました。これは同一製品について著作物性を認めた知財高裁平成27年4月14日判決(平成26年(ネ)第10063号;第2部:清水節裁判長)を真っ向から否定するものでした。実用に供されあるいは産業上利用される美的な創作物、いわゆる「応用美術」の著作物性については、統一された判断基準がなく、裁判例では、様々な基準で様々な判断がなされ、混迷を極めています。そこで、応用美術の法的保護について、①欧州連合(EU)の状況、②米国法の考え方、③日本の制度の沿革、④日本の裁判例、の4つのテーマに分けて議論を整理します。
今回は、応用美術の法的保護を巡る米国法の考え方(②)を概説します。
米国における応用美術の保護の概要
米国では、実用品のデザインは連邦著作権法によって明文で保護されており、その要件は同法101条及び102条に規定されています。具体的には、連邦著作権法102条は、著作権により保護される著作物の例示として「絵画、図形及び彫刻の著作物」を掲げています。そして、同法101条は、「絵画、図形及び彫刻の著作物」を定義する条項において、「実用品」のデザインは、①当該物品の実用的な側面と分離して識別することができ、かつ、②独立して存在し得る絵画的、図形的又は彫刻的な特徴を有する場合にのみ、この「絵画、図形及び彫刻の著作物」とみなされると規定しています。
なお、現行の1976年連邦著作権法では、ある創作物が意匠特許権(日本での意匠権に相当)の登録要件と著作物性の要件をいずれも満たせば、意匠特許権と著作権による重畳的な保護が認められることになり、意匠特許法による保護と著作権法による保護の棲み分けは必要とされていません。
(一部抜粋:参考和訳)(注1)
- 連邦著作権法101条 Definition(定義)
- 「絵画、図形及び彫刻の著作物」には、二次元及び三次元の純粋美術、グラフィック・アート、応用美術、写真、版画、美術複製物、地図、地球儀、チャート、図表、模型及び技術図面(建築設計図を含む)を含む。絵画、図形及び彫刻の著作物には、機械的又は実用的な側面ではなく、形態に関する限り、美術工芸品を含む。本条で定義する実用品のデザインは、当該物品の実用的な側面と分離して識別することができ、かつ、独立して存在し得る絵画的、図形的又は彫刻的な特徴を有する場合にのみ、その限度において、絵画、図形又は彫刻の著作物とみなされる。
- 「実用品」とは、単に物品の外観を描写し又は情報を伝達するだけではなく、本質的に実用的な機能を有する物品をいう。通常、実用品の一部を成す物品は、「実用品」とみなされる。
以上のように、米国では、著作権による応用美術(実用品のデザイン)の保護の要件が明文で規定されており、その要件は、近時、日本でも、複数の裁判例が採用する分離可能性説(注2)と似たような表現となっています。しかしながら、その具体的な意義については、明文の根拠のない日本の著作権法上の解釈とは異なり、連邦著作権法101条及び102条という明文規定の解釈によって導かれることになります。そして、米国では、後述のとおり、2017年3月に連邦最高裁判決によりこれらの条文に関する統一的な解釈が示されました。
Star Athletica事件連邦最高裁判決
米国では、従来、下級審や学説において、連邦著作権法101条が定める分離可能性の要件には、物理的分離可能性(physical separability)と観念的分離可能性(conceptual separability)の2種類が存在し、物理的又は観念的に分離できると判断された場合には著作権による保護の適格性が認められると考えられていました。しかし、観念的分離可能性の意義については様々な見解があり、どのような場合に同条が定める分離可能性が認められるかについては統一的な解釈が存在しませんでした。
そのような状況の中、連邦最高裁は、2017年3月22日、Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands Inc., 580 U.S. 405 (2017)(注3)(以下「Star Athletica事件連邦最高裁判決」といいます。)において、従来議論されていた物理的分離可能性及び観念的分離可能性という区別を放棄することを明示した上で、連邦著作権法101条の規定に即して、新たに実用品のデザインの保護に関する統一的な解釈を示しました。
同判決は、実用品のデザインに組み込まれた特徴について、(1)当該特徴が実用品から分離された2次元又は3次元の美術作品として看取され、かつ、(2)当該特徴をその実用品から分離して(それ自身又は他の表現媒体に固定された状態を)想像したとしたならば著作権で保護されるような、絵画、図形又は彫刻の著作物としての資格を有する場合にのみ、著作権による保護の適格性を有するという判断基準を示しました。
同事件では、チアリーディングのユニフォームの表面装飾の著作物性が問題となりましたが、連邦最高裁は、上記判断基準に基づいて、ユニフォームの表面装飾は、絵画的、図形的又は彫刻的な性質を有する特徴として識別することが可能であるとした上で、「チアリーディング・ユニフォームの表面の色や形、縞模様、山形の組合せがユニフォームから分離され、他の媒体―例えば、油絵のキャンバス―に適用された場合、『2次元の―美術―作品』に値する」と判示し、当該特徴がユニフォームから分離可能であり、著作権による保護の適格性を有すると判示しました。
Varsity社(原告及び被上告人)が著作権登録を有していたチアリーディング・ユニフォームのデザイン(注4)
Star Athletica事件連邦最高裁判決後の裁判例
米国では、Star Athletica事件連邦最高裁判決以降、同判決が示した統一的な判断基準に基づいた裁判例が集積されています。以下では同判決の判断基準に基づいて著作権による保護の適格性を判断した裁判例を紹介します。
(1)Triangl Grp. Ltd. v. Jiangmen City Xinhui Dist. Lingzhi Garment Co., No. 16 Civ. 1498 PGG, 2017 WL 2829752 (S.D.N.Y. June 22, 2017)
原告Triangl Group Limitedらが、原告の商品(水着)のレプリカを生産、販売等していた被告Jiangmen City Xinhui District Lingzhi Garment Companyに対し、著作権侵害等を理由として差止め等を求める訴えを提起し、欠席判決 (default judgment) を求めた事案です。同判決は、Star Athletica事件連邦最高裁判決を引用し、水着の表面に施された黒色の装飾的なトリム及びTの形について分離可能性を認め、著作権侵害を肯定しました。
(2)Design Ideas, Ltd. v. Meijer, Inc., No.15-cv-03093, 2017 WL 2662473 (C.D. Ill. June 20, 2017)
スズメのシルエットの形にデザインされた洗濯バサミの装飾部分の著作権侵害が問題となった事案です。同判決は、Star Athletica事件連邦最高裁判決を引用し、鳥の形をした部分について、実用品と分離した2次元の美術品として捉えることができ、「仮に当該部分について実用的な用途が意図されていたり、その目的で作られたものだとしても、当該部分は、想像上、実用品から分離した場合に、それ自体が彫刻的作品として保護に値する」として分離可能性を認めました。
(3)Jetmax Ltd. v. Big Lots, Inc., No. 15-cv-9597 (KBF), 2017 WL 3726756 (S.D.N.Y. Aug. 28, 2017)
原告Jetmax Ltd.が、涙の形をしたランプセット(Tear Drop Light Set)の著作権侵害を理由に、被告Big Lots, Inc.に対して訴えを提起し、略式判決(summary judgment)を求めた事案です。同判決は、Star Athletica事件連邦最高裁判決を引用し、当該ランプセットは、3次元の彫刻的な性質の装飾的なカバーを有し、これは、部屋を照らす電球等といった、ランプセットの実用的な側面を離れて存在することのできる彫刻的作品であるとして分離可能性を認め、著作権保護適格性を肯定しました。ただし、創作性については争いがあるとして略式判決の申立ては却下されました。(注4)
(4)Diamond Collection, LLC v. Underwraps Costume Corporation, No. 17-cv-0061, 2019 WL 347503, 2019 Copr.L.Dec. P 31,399 (E.D.N.Y. Jan. 22, 2019)
ハロウィーン衣装を販売する原告Diamond Collection, LLCが、被告Underwraps Costume Corporationの知的財産権を侵害していないことを確認する判決を求めて訴えを提起した事案です。同判決は、Star Athletica事件連邦最高裁判決を引用し、被告Underwraps Costume Corporationの衣服(ハロウィーンコスチューム)のデザインについて、「図形的、絵画的又は彫刻的な性質を有する2次元ないし3次元の特徴をいくつか捉えることができ」ると述べ、「これらの特徴は全てコスチュームから取り除くことができ、その主要な目的―は芸術性にある。すなわち、ひとたび[これらの特徴が]取り除かれたときに残るのは、機能的ではあるが、装飾のない[衣料品]である」と判示して、ハロウィーンコスチュームのデザインについて分離可能性を認め、著作権保護適格性を肯定しました。
(5)Silvertop Associates Inc. v. Kangaroo Manufacturing Inc., 931 F.3d 215, 218 (3d Cir. August 1, 2019)
バナナのデザインのコスチュームを販売する被抗告人Silver top Associates, Inc.が、類似するコスチュームを販売する抗告人Kangaroo Manufacturing, Inc.に対して著作権侵害等を理由に仮差止命令の申立てを行ったところ、原決定がその申立てを認容したことから、抗告人が抗告の申立てを行った事案です。同判決は、Star Athletica事件連邦最高裁判決を引用し、バナナのデザインのコスチュームについて、着用者の腕、脚及び顔部分の開口、当該開口の寸法及び本件バナナコスチュームにおける当該開口の位置という実用的な特徴を除いた「バナナの色彩、線、形状および長さの組合せ」について彫刻として分離可能性を認め、著作物性を肯定しました。
(6)Lanard Toys Ltd. v. Dolgencorp LLC, 958 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. May 14, 2020)
鉛筆のような見た目のおもちゃのチョークホルダーを販売する原告Lanard Toys Ltd.が、同製品を参照してデザインされたチョークホルダーを販売する被告Dolgencorp LLCらを訴えた事案であり、被告らによる略式判決の申立てを認容した事件の控訴審において、同製品の著作権保護適格性の有無が問題となりました。なお、原告は、「鉛筆/チョークホルダー」の著作物に関して同製品の著作権登録を有していました(登録番号:VA 1-794-458)。
同判決は、Star Athletica事件連邦最高裁判決を参照しつつ、チョークホルダーのデザインについて、「その鉛筆のデザインは、単にチョークホルダーを包んだり装ったりしているのでなく、チョークホルダーそのものである。鉛筆のデザインを別個の彫刻的作品として想像するとき、それはチョークホルダーの複製物を想像しているにとどまる。」と判断した原判決を引用しました。そして、被告側の反論を是認し、原告の主張は「単に実用品そのものの寸法及び形状についての保護を求めているにすぎない。」と述べて、その著作権保護適格性を否定しました。
おわりに
今回みたように、米国では、実用品のデザインは連邦著作権法101条及び102条において一定の明文の要件の下で著作権による保護が認められており、2017年3月にStar Athletica事件連邦最高裁判決が示した統一的な判断基準に基づいて著作権による保護の適格性の要件が判断されています。Star Athletica事件連邦最高裁判決が示した判断基準の意義や具体的な適用方法を巡っては議論があるところですが、Star Athletica事件連邦最高裁判決以降の裁判例からも分かるように、裁判例の集積を通じてStar Athletica事件連邦最高裁判決の示した判断基準についても議論が進められている現状にあります。
(注1)参考和訳は筆者によるものです。なお、連邦著作権法の原文は、米国著作権局のウェブサイト(https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html)に掲載されています。
(注2)実用品において鑑賞の対象となる部分が実用的な機能(又は実用目的に必要な構成)と分離して把握できる場合は、その部分を著作権法で保護するとの立場をいいます。詳しくは応用美術の保護に関する日本の裁判例の回で説明します。
(注3)https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf
(注4)注3の判決より引用
(注5)Star Athletica事件連邦最高裁判決が示したのは、連邦著作権法101条が定める実用品のデザインの保護の適格性の要件に関する判断基準であり、著作権による保護が認められるためには、一般的な創作性(originality)の要件が別途問題となります。この点について更に審理する必要があるため、裁判所は略式判決の申立てを却下しました。
①応用美術の保護①~欧州での保護
②応用美術の保護②~米国での保護
③応用美術の保護③~日本の保護制度の沿革
④応用美術の保護④~関連する裁判例