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スタートアップ投資と会社法 -SOプールの法的な位置付け-
2025.06.03
はじめに
弁護士の彈塚寛之/藤森裕介です。
このシリーズでは、スタートアップ投資に関連する様々なトピックについて、日本の会社法との関係を分析することを試みています。内容については、執筆者の個人的見解であり、当事務所の見解ではありませんのでご留意ください。
本ブログでは、SOプールが法的にどのような位置付けであるのか、分析してみたいと思います。
SOプールとは
SOプールとは、主に役職員向けにインセンティブ目的で発行するストックオプション(新株予約権)に関して、予め一定の発行枠を用意しておくことで、スタートアップがその時々の状況に応じて、枠内で柔軟にストックオプションを発行できることを認める制度です。
この点、例えば米国においては、実際に発行上限数に当たるストックオプションを予め発行しておき、将来においてそれを対象の役職員に割り当てるという実務が形成されています。他方、日本においては、現行の会社法上、「発行上限数に当たるストックオプションを予め発行しておく」という処理に限界があるため、SOプールは、あくまで契約上のコンセプトとして合意されている例がほとんどです。典型的には、スタートアップと投資家との間で締結される株主間契約において、新株予約権の発行が投資家の事前承諾権や優先引受権の対象になっている場合でも、所定の枠内での発行であれば例外的にそれらの権利の対象とならないような建付けが合意され、これをもって「SOプール」と認識されています。
契約書とキャップテーブルのずれ
実務上、株主間契約等における契約上のSOプールの定め方と、いわゆるキャップテーブルにおけるSOプールの設定にずれが生じている例が散見されますので、注意が必要です。
まず、契約上のSOプールの定め方は一通りではありません。例えば、同じ「15%のSOプール」でも、大きく分けて、①「発行済株式総数の15%分のSOを発行できる」という定め方(100万株を発行している場合には15万個のSOを発行できる)と、②「発行済株式総数とSOプールを合計したときにSOプール分が15%になる範囲でSOを発行できる」という定め方(100万株を発行している場合には約18万個のSOを発行できる)があり得ます。
契約上は①の定め方になっているにもかかわらず、キャップテーブル上では②で管理されているような場合、厳密には、キャップテーブル上のSOプールを上限まで発行すると契約違反になる可能性があるので、注意が必要です。
また、株主間契約上で規定された投資家の権利(オブザーバー権、事前承諾権利、優先出資権など)について、「一定割合以上の株式を保有する投資家」に限定して付与されている例があります。
この場合に、契約上の「一定割合」の定め方においては、SOプールのうち未発行部分が考慮されていない一方で、キャップテーブルにおいては、SOプールのうち未発行部分も含めて、各投資家の持分割合が把握されている例があります。この点については、ずれがあっても実害が生じないケースも多いため、必ずしも是正が必要なわけではありませんが、少なくともずれが生じていることを認識しておく必要はあろうかと思います。
産業競争力強化法におけるSOプール制度
会社法上、ストックオプション(新株予約権)を発行する場合には、原則として、株主総会決議によって新株予約権の募集事項(発行する新株予約権の内容や個数、払込みの要否や金額、割当日等)を定める必要があります(会社法238条1項・2項)。
ただし、株主総会決議においては新株予約権の内容や個数の上限のみを定め、募集事項の詳細については、その決定を取締役会に委任する方式も認められています(会社法239条1項)。この委任方式をうまく活用することで、スタートアップがストックオプションを発行しやすくなる可能性があります。
もっとも、本ブログ執筆時点では、委任方式によりストックオプションを発行できる期間が1年間に限定されていたり(会社法239条3項)、ストックオプションの行使価額や行使期間等の条件(新株予約権の内容)については予め株主総会決議で確定させる必要があるなど、この委任方式には一定の制約があります。
そこで、より柔軟かつ機動的にストックオプションを発行できるよう、2024年の産業競争力強化法の改正がなされ、経済産業省と法務省の審査を受けることで、委任方式によりストックオプションを発行できる期間を伸長したり、ストックオプションの行使価額や行使期間等の条件についても取締役会で決定することが可能となりました。
このような委任方式に基づく制度も、「ストックオプション・プール制度」と呼ばれることがあります。
「SOプール」と一該に言っても、文脈によって意味する内容が異なる可能性がありますので、誤解が生じないよう注意する必要があります。
以上