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スタートアップ投資と会社法 -コンバーティブルエクイティの転換方法-
2025.06.03
はじめに
弁護士の彈塚寛之/藤森裕介です。
このシリーズでは、スタートアップ投資に関連する様々なトピックについて、日本の会社法との関係を分析することを試みています。内容については、執筆者の個人的見解であり、当事務所の見解ではありませんのでご留意ください。
本ブログでは、いわゆるコンバーティブルエクイティの株式への転換方法について、会社法の観点から分析してみたいと思います。
コンバーティブルエクイティとは
コンバーティブルエクイティ(CE)とは、将来的に株式に転換することができる金融商品(Convertible Securities)のうち、エクイティの性質を有するものを指します。米国の著名アクセラレータによって公開されているSAFE(Simple Agreement for Future Equity)やKISS(Keep It Simple Securities)が代表例ですが、これらの日本版としてはJ-KISSが有名です。
日本でCEを活用する場合は、「新株予約権」として設計されるのが通常です。会社法上、新株予約権は、その保有者が権利行使したり、新株予約権を発行した会社側が所定の条件で強制的に取得することにより、予め定められた比率で株式に転換されます。
コンバーティブルエクイティの転換方法
上記のとおり、CE型の新株予約権を株式に転換する方法としては、新株予約権の保有者(新株予約権者)が新株予約権を「行使」する方法と、新株予約権を発行した会社側が新株予約権を「取得」する(取得の対価として株式を交付する)方法があります。
「行使」や「取得」の具体的な発動条件はCEの設計によりますが、一般的には、①所定のトリガーイベント(適格資金調達等)が生じた場合には「行使」が可能であり、②トリガーイベントの発生後に所定の期限までに行使されなかった新株予約権については会社側が強制的に「取得」する、という建付けになっている例が多いかと思います。
そのため、新株予約権の保有者としては、所定のトリガーイベントが生じた場合、①自ら積極的に「行使」するか、②敢えて行使せず会社側が「取得」することを待つか、二つの選択肢があります。実務的には、「行使」により転換される例が多いとされていますが、いずれを選択しても新株予約権は株式に転換されることになります。
「行使」と「取得」の違い
それでは、「行使」により転換する場合と、「取得」により転換する場合とで、何か違いが生じるのでしょうか。
まず、新株予約権の保有者は、「行使」により転換する場合、所定の「行使価額」(一般的には新株予約権1個あたり1円)を会社に払い込む必要があります。新株予約権の発行時点で出資金は払い込んでいるため、本来的には行使の際に追加の払込をする理由はないのですが、現行の会社法上、少なくとも未上場のスタートアップとの関係では「行使価額」を0円にすることが認められないため、最低額である1円の払込とすることが一般的です。たかだか1円ではあるものの、例えば海外送金が必要な場合にはそれなりの送金手数料が生じる可能性もあり、注意が必要です。
これに対して、「取得」により転換する場合には、新株予約権の保有者が追加の払込をする必要は生じません。
また、新株予約権の保有者が外為法上の「外国投資家」に該当する場合、新株予約権の「行使」により株式に転換する際に、外為法上の手続(事前届出等)が必要になる可能性があります。
他方、「取得」により転換する場合は、この手続は不要とされています。
これらの点を踏まえると、「行使」による転換より、「取得」による転換の方が望ましいケースもありそうです。
「取得」による転換の注意点
もっとも、「取得」による転換をする場合、会社は、転換日(取得日)の2週間前までに、新株予約権の保有者に対して通知を行う必要があります(会社法273条2項)。そのため、転換のスケジュールを検討する際に注意が必要です。
※この「通知」の趣旨は、新株予約権の保有者の保護であるため、新株予約権の保有者が転換に同意している場合は、2週間前までの通知を省略しても手続的不備が生じないと整理する余地もあるかもしれません。また、仮にこの通知を怠っても、転換の効力自体には影響が生じないとする見解もあります。
また、CE型の新株予約権を株式に転換する場合、新株予約権の個数と転換先の株式数は、1:1の比率にならないことが通常です。この際の転換比率は所定の計算式によって求められますが、転換先の株式数に1株未満の端数が生じる可能性もあります。
ここで、「行使」により転換する場合は、予め定めておくことにより、端数を切り捨てる処理が可能ですが(会社法283条但書、234条1項4号)、「取得」による転換をする場合は、競売による端数処理手続を経て、端数を金銭処理する必要があります(会社法234条1項4号)。
このように、会社法上、「取得」による転換については、会社側が一方的に新株予約権を取り上げる場面が想定されているため、新株予約権の保有者を保護する手続的な規定が複数存在します。「取得」による転換を検討する場合、これらの規定が適用されることで支障が生じないか、合わせて考慮する必要があります。
以上