ニューズレター
「TMI Associates Newsletter Vol.31」
2017.05.16
今号では以下のトピックを扱っております。
p1.「マレーシア新会社法と実務上の対応」弁護士 三澤 充、弁護士 水田 進
本年1月31日、一部の規定を除き、マレーシアの新会社法が施行されました。本稿では、旧会社法からの変更点の説明に加え、既存企業・新規進出企業が新会社法の規定を具体的にどのように利用すれば良いのか解説いたします。
p5.「延長された特許権の効力に関する大合議判決(平成28年(ネ)第10046号)について」弁理士 山田 拓、弁理士 白石真琴
延長された特許権の効力の範囲が、先発医薬品とどの程度異なる後発医薬品にまで及ぶかという点につき、初めて知財高裁大合議が直接的に判断した判決である平成28年(ネ)第10046号について紹介いたします。
p8.「仮想通貨に関する課税問題」弁護士 内海英博、弁護士 小田智典
本稿では、利用が拡大している仮想通貨に関する課税関係を概説し、意見書の提出など実務上対応が求められると予想される点について検討いたします。
p10.「トランプ政権下で重要性を増す米国・日本の輸出管理を踏まえた、イラン・キューバ・ロシア等との取引における弁護士の役割」弁護士 内海英博
トランプ政権下では、安全保障の観点から、輸出管理はますます重要性を増すことになると思われます。そこで、米国(OFAC規制等)・日本(外為法等)の輸出管理の概略について触れるとともに、イラン・キューバ・ロシア等との取引において、弁護士がどのような役割を果たしているのかを概説いたします。
p12.「IR推進法の成立及び今後の展望について」弁護士 中山 茂、弁護士 阿部洸三、弁護士 菅野邑斗
本稿では、平成28年12月15日に成立したIR推進法について、その概要を解説するとともに、今後策定されるIRに関する具体的な実施法の展望を、関係資料や諸外国のIR制度を踏まえて検討いたします。
p14.「アフリカにおける贈収賄 ~ ケニア贈収賄防止法の施行を受けて」弁護士 絹川健一、弁護士 平林拓人
贈収賄等の汚職は、アフリカでのビジネスにおける最大のリスク要因の一つとされています。本稿では、本年1月に贈収賄法防止法が施行されたケニアを例に、汚職の現状と汚職防止に係る法制度を概観した上で、日系企業が留意すべき点を説明いたします。
p17.「タイと日本の特許制度の比較」弁理士 小代泰彰
タイにおける知的財産制度のうちの特許制度に関し、特許出願前、出願後及び登録後に留意すべき主な規定について日本の特許制度と比較しながら紹介いたします。
p20.「海外商標法Update(中国、インドネシア、トルコ、インド)」弁理士 太田雅苗子、弁理士 小林奈央 中国、インドネシア、トルコ及びインドにおいて、商標実務に大きな影響を与える法改正並びに審査基準・規則の改正がありました。その内容について紹介いたします。
p23.「事業会社によるベンチャー投資における契約上の留意点」弁護士 工藤竜之進
事業会社がベンチャー投資を実行する場合には、キャピタルゲインの獲得を目的とするVC等による投資とは異なった契約上の手当てが必要になります。本稿では、これらの契約上の手当てについて紹介いたします。
p25.「「顧客本位の業務運営に関する原則」について」弁護士 大井修平
金融庁は、「顧客本位の業務運営に関する原則(案)」を公表し、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則(プリンシプル)を定めました。本稿では、本原則の全体像を説明いたします。
p28. 顧問紹介、TMI月例セミナー紹介、書籍紹介