執筆情報 使用者が誠実交渉義務に違反している場合、当該団体交渉に係る事項に関して合意が成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができるとされた事例 2022.09.15 #論文 / #労働審判、労働関係訴訟 SHARE 執筆者 弁護士 : 森﨑博之 / 藤井 基 業務分野 労働審判、労働関係訴訟 掲載誌 判例秘書ジャーナル 出版社 株式会社エル・アイ・シー その他 https://www.legal-info.com/ 一覧へ戻る #論文 / #労働審判、労働関係訴訟 SHARE