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財務状況の悪化が予想される取引先への対応
2020.09.08
TMI総合法律事務所では、2020年初頭から、新型コロナウイルス感染症への対応を分野ごとにまとめたシリーズ【コロナウイルス対応Q&A】を公表して参りました。また、昨今においては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大だけでなく、その予防策としての新しい生活様式が、社会の様々な部分に変化を及ぼしており、企業法務の分野においても同様です。
そこで、こうした変化にいち早く対応し、クライアントの皆様のために最良のリーガルサービスを提供すべく、各分野の専門家を中心に、企業法務の分野において主に問題となるテーマの一部をQ&A方式でまとめさせて頂きましたので、是非ご活用いただければ幸いです。
【Q】
COVID-19の影響により、取引先の信用不安情報が流れたり、支払延期の要請を受けたりするなど、取引先に信用不安が生じた場合、どのように対処すればよいでしょうか。
【A】
COVID-19の影響により、取引先に信用不安が生じた場合、まずは迅速に情報収集をして、できる限り正確に取引先の現状を把握することが必要です。その上で、取引先に対する債権を保全するため、
①支払サイトを短縮して早期の回収を図る、②相殺や担保権の実行による回収の準備をする、③新たな担保の設定等が可能か検討することが方法として考えられます。
②の相殺については、受働債権(取引先に対する債務)を作出し、いつでも相殺できる状況にすることが可能かを検討する必要があります。担保権の実行については、設定済みの約定担保権がない場合でも、動産売買先取特権等の法定担保物権の行使が可能かを検討することが考えられます。
③の新たな担保権の設定等については、倒産手続において否認を主張される可能性があるため、その点も考慮して慎重に検討する必要があります。