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【労働法ブログ】第5回 日本版DBS(こども性暴力防止法)の解説 ― 元厚生労働省の弁護士による制度内容・実務対応の解説 ―
2025.08.25
令和6年6月19日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が成立した(施行日は令和8年12月25日までの間で政令で定める日)。
こども性暴力防止法は、「学校設置者等」や認定を受けた「民間教育保育等事業者」に対し、「教員等」や「教育保育等従事者」の性犯罪前科の確認や、「教員等」や「教育保育等従事者」による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることなどを求めている。
そのため、これら事業者においては、こども性暴力防止法施行までの間に、防止措置を念頭においた事前準備や犯歴確認・情報管理の体制整備を行っておく必要がある。同法の施行期限は令和8年12月だが、同法においては、施行日又は認定日で現職である者(施行時現職者/認定時現職者)についても性犯罪前科の確認を行い、児童対象性暴力等が行われるおそれ有りと認められる場合は防止措置を行わなければならないため、主に労働関係法令の規制との関係で、施行前の採用活動の段階から、同法対応を見据えた準備をしなければならない。
本連載(第1回~第6回を予定)では、日本版DBS(こども性暴力防止法)について、制度の内容を解説するとともに、現段階で対応しておくべき実務対応を解説することとする。
第1回は日本版DBSの概要、第2回は日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法における各用語の定義と位置付け、第3回は日本版DBSの制度解説のうち、こども性暴力防止法に基づき学校設置者等が講ずべき措置等、第4回は日本版DBSの制度解説のうち、民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等についてそれぞれ解説した。本稿(第5回)では、日本版DBSの制度解説のうち、犯罪事実確認書の交付等、罰則、施行日について解説する。
[日本版DBSの制度解説―犯罪事実確認書の交付等、罰則、施行日]
正式名称 |
略語 |
「法」/「本法」/「こども性暴力防止法」 |
※ 本法の解説に際して、「政令」や「内閣府令」(青字の箇所)が出てくるが(本法の各規制等に関し、下位法令で細かい事項を定めるものである。)、これら法令は未だ制定されていない。今後制定された段階で、本連載をアップデートする形でお知らせする。
犯罪事実確認書の交付等
1. 全体図(犯罪事実確認書の交付プロセス)
出典 こども性暴力防止法施行準備検討会「中間とりまとめ素案」120頁
2. 犯罪事実確認書の交付手続
(1) 犯罪事実確認書の交付申請(法33条)
「対象事業者」は、「従事者」について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(「犯罪事実確認書」)の交付申請をすることができる(法33条1項)。
※ 「対象事業者」とは、法4条(学校設置者等)、法9条1項(都道府県の教育委員会)、法10条1項(施設等運営者)、法26条1項から3項・6項(認定事業者等)により犯罪事実確認を行わなければならない者をいう(法33条1項)。
※ 「従事者」とは、上記各規定により犯罪事実確認を行わなければならないこととされている教員等や教育保育等従事者である(法33条1項)。
※ なお、交付申請の対象とする従事者(「申請従事者」)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者が共同して行うこととなる(法33条2項)。
犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書と添付資料を内閣総理大臣に提出しなければならない(法33条3項・4項)。
申請書の記載事項(法33条3項) |
申請書の添付資料(法33条4項) |
①交付を受けようとする対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名 ②申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別 ③申請従事者が勤務する学校等の名称及び所在地又は申請従事者が従事する児童福祉事業若しくは認定等事業の概要 ④申請従事者が行う業務の内容 ⑤申請従事者が教員等又は認定等に係る教育保育等従事者の業務に従事させようとする者である場合にあっては、当該申請従事者を当該業務に従事させる予定の日(「従事予定日」) ⑥交付申請が前項の規定により共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事実確認書の送付を受ける者 ⑦その他内閣府令で定める事項 |
①申請従事者と対象事業者との間の雇用契約の契約書の写しその他の当該申請従事者を交付申請に係る業務に従事させることを証する書類 ②その他内閣府令で定める書類 |
また、対象事業者は、申請書を提出するときは、申請従事者に、内閣府令で定めるところにより、下記書類を内閣総理大臣に提出させる必要がある(法33条5項)。なお、申請従事者が下記書類の提出を当該対象事業者を経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者はこれを拒んではならない(法33条7項)。
申請従事者の提出書類(法33条5項) |
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共通 |
申請対象者情報(申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別並びに対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地)を記載した書面 |
申請従事者が日本の国籍を有する場合 |
イ 申請従事者の本籍、戸籍法13条1項1号から4号までに掲げる事項その他の法34条1項に規定する本人特定情報に関する事項として内閣府令で定めるもの(「本籍等」)が記載され又は記録された全ての戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、戸籍法120条1項の戸籍証明書又は戸籍の謄本 ロ 当該申請従事者の本籍等が記載され又は記録された全ての除かれた戸籍の抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、戸籍法第百二十条第一項に規定する除籍証明書又は除かれた戸籍の謄本(申請従事者に係る除かれた戸籍がある場合に限る。) |
申請従事者が日本の国籍を有しない場合 |
申請従事者の住民基本台帳法12条1項の住民票の写しその他の本人特定情報を把握するために必要な書類として内閣府令で定めるもの |
※ 上記書類(共通以外)のうち、申請従事者が既に提出したものがあるときは、内閣府令で定めるところにより、当該書類(本人特定情報の変更の有無及び内容を把握するために必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)の提出を省略することができる(法33条6項)。
※ 内閣総理大臣は、本人特定情報の確認のため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる(法33条8項)。
(2) 内閣総理大臣による犯罪事実の確認(法34条)
内閣総理大臣は、犯罪事実確認書を交付するため、法務大臣に対し、申請従事者に係る次に掲げる事項(「本人特定情報」)を提供し、後述の「通知事項」を通知するよう求めることができる(法34条1項)。
本人特定情報(法34条1項) |
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共通 |
氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。)及び出生の年月日 |
申請従事者が日本の国籍を有する場合 |
本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。) |
申請従事者が日本の国籍を有しない場合 |
住民基本台帳法34条の45に規定する国籍等(「国籍等」)(変更があった者については、変更前の全ての国籍等及び変更の年月日を含む。) |
法務大臣は、上記求めがあったときは、以下の事項を内閣総理大臣に通知するものとする(法34条2項)。
通知事項(法34条2項) |
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共通 |
下記のいずれの場合に該当するかの確認を行った日(「確認日」) |
特定性犯罪についての事件(拘禁刑又は罰金を言い渡す裁判が確定したもの)の保管記録(刑事確定訴訟記録法2条2項の保管記録)に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、前項の規定により提供された本人特定情報に合致するものがない場合 |
その旨 |
特定性犯罪についての事件の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、前項の規定により提供された本人特定情報に合致するものがある場合 |
本人特定情報に合致する被告人の特定性犯罪についての次の事項 イ 罪名 ロ 裁判(拘禁刑又は罰金に処する確定裁判)の主文の内容 ハ ロの裁判において示された法令の適用 ニ ロの裁判が確定した日 ホ 当該被告人が当該特定性犯罪について拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その言渡しが取り消された者であるときは、その旨 ヘ 当該被告人が当該特定性犯罪について刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった者であるときは、当該刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日 |
(3) 犯罪事実確認書の交付(法35条)
内閣総理大臣は、法34条2項の通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする(法35条1項)。犯罪事実確認書には下記事項が記載されることとなる(法35条4項)。
※ 犯罪事実確認書の様式その他の犯罪事実確認書の交付の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定められる予定である(法35条6項)。
※ 交付申請が法33条2項により共同で行われた場合の犯罪事実確認書の交付は、「申請書記載事項⑥」として記載された者に対して犯罪事実確認書を送付することにより行われる(法35条2項)。
※ 法18条による是正命令、法30条1項による適合命令(認定基準⑥(犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置)に係るものに限る。)、法30条1項による改善命令を受けた対象事業者からの交付申請については、これらの命令に係る措置が講じられたものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書の交付を行われない(法35条3項)。
犯罪事実確認書の記載事項(法35条4項) |
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共通 |
申請対象者情報及び確認日 |
申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 |
その旨 |
申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合 |
イ 当該申請従事者についての特定性犯罪事実該当者(法2条8項各号)の区分 ロ その特定性犯罪の裁判が確定した日 |
内閣総理大臣は、犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知することとなる(法35条5項前段)。この場合、犯罪事実確認書の交付は、後述の訂正請求の期間を経過するまで(当該期間内に訂正請求があった場合は、当該訂正請求に対する通知があるまで)は行われない(法35条5項後段)。また、訂正請求の期間中に申請従事者が内定辞退等をすれば、犯罪事実確認書は対象事業者に交付されない。
3. 犯罪事実確認書の訂正請求(法37条)
前記2.(3)の通知(法35条5項)を受けた申請従事者は、その「通知内容」(犯罪事実確認書に記載する内容)が事実でないと思料するときは、当該通知を受けた日から2週間以内に、下記事項を記載した書面を提出することにより、内閣総理大臣に対し、当該通知内容の「訂正請求」をすることができる(法37条1項~3項)。
訂正請求書面の記載事項(法37条3項各号) |
①訂正請求をする者の申請対象者情報 ②訂正請求の趣旨及び理由 |
内閣総理大臣は、訂正請求に対して以下の対応を行うこととなる(法37条6項・7項)。
※ なお、内閣総理大臣は、訂正請求に理由があるかどうかの判断をするため必要があるときは、法務大臣に対し、法務大臣から内閣総理大臣への通知内容(法34条2項)に誤りがないかどうかについて確認を求めることができ、法務大臣は、当該通知内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、内閣総理大臣に対して、その内容を訂正して通知する(法37条4項・5項)。
内閣総理大臣の訂正請求に対する対応(法37条6項・7項) |
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訂正請求に理由があると認めるとき |
通知内容を訂正する旨の決定をし、訂正請求をした申請従事者に対しその旨を書面により通知するとともに、交付申請をした対象事業者に対し訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付する。 |
訂正請求に理由がないと認めるとき |
通知内容を訂正しない旨の決定をし、訂正請求をした申請従事者に対し、その旨及び理由を書面により通知する。 |
4. 犯罪事実確認書管理簿(法36条)
内閣総理大臣は、申請従事者ごとに、下記事項を記載した帳簿(「犯罪事実確認書管理簿」)を作成しなければならない(法36条1項)。
犯罪事実確認書管理簿の記載事項(法36条1項各号) |
①本人特定情報 ②申請書記載事項(法33条3項各号) ③法務大臣から内閣総理大臣への通知事項(法34条2項)又はその通知内容の訂正事項(法37条5項) ④訂正請求に対する決定内容(法37条6項・7項) ⑤犯罪事実確認書に記載した事項及び当該犯罪事実確認書の交付の日 |
※ 犯罪事実確認書管理簿の様式その他犯罪事実確認書管理簿に関し必要な事項は、内閣府令で定められる予定である(法36条2項)。
5. 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去(法38条)
「犯罪事実確認書受領者等」(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び法9条2項、法11条2項又は法26条7項による提供を受けた者)は、犯罪事実確認書記載の確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日までに、当該犯罪事実確認書の「犯罪事実確認記録等」(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録)を廃棄及び消去しなければならない(法38条1項)。
また、上記にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、以下の各場合において、各日から起算して30日が経過する日までに、申請従事者の犯罪事実確認記録等を廃棄及び消去しなければならない(法38条2項)。
申請従事者が離職した場合 |
離職の日 |
犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず又は雇用しなかった場合 |
従事予定日として当該申請従事者の犯罪事実確認書の申請書に記載した日(当該犯罪事実確認書の交付の日が当該従事予定日より遅いときは、当該交付の日) |
さらに、上記のいずれにもかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日から起算して30日が経過する日までに、当該犯罪事実確認書受領者等が取得した全ての犯罪事実確認記録等を廃棄及び消去しなければならない(法38条3項)。
以上をまとめると、犯罪事実確認書受領者等は、以下のいずれかの日の中で最も早い日までに、それぞれ廃棄・消去対象となる犯罪事実確認記録等を廃棄及び消去しなければならないこととなる。
廃棄・消去の期限 |
廃棄・消去の対象 |
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犯罪事実確認書記載の確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日まで |
当該犯罪事実確認書の「犯罪事実確認記録等」 |
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以下の各場合において各日から起算して30日が経過する日まで
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当該申請従事者の犯罪事実確認記録等 |
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学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなった日から起算して30日が経過する日 |
全ての犯罪事実確認記録等 |
6. 秘密保持義務(法39条)
次に掲げる者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(法35条4項2号に定める事項が記載されたものに限る。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない(法39条)。
秘密保持義務の主体(法39条) |
①犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員) ②犯罪事実確認書受領者等の職員や従業者 ③上記①や②であった者 |
罰則
罪名 |
構成要件 |
法定刑 |
情報不正目的提供罪 (法43条) |
犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したとき |
2年以下の拘禁刑100万円以下の罰金又はこれを併科 |
犯罪事実確認書不正取得罪 (法44条) |
偽りその他不正の手段により犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該違反行為をした者 |
1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
虚偽表示罪 (法45条1項) |
法23条2項の規定に違反して、同条1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付したときは、当該違反行為をした者 |
1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はこれを併科 |
情報漏示等罪 (法45条2項) |
法39条の規定に違反して、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者 |
1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はこれを併科 |
帳簿の不備等の罪 (法46条) |
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者 ①法15条1項又は法28条1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 ②法16条1項又は法29条1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 ③法38条の規定に違反して犯罪事実確認書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかったとき。 |
50万円以下の罰金 |
※ 情報不正目的提供罪(法43条)及び情報漏示等罪(法45条2項)は、日本国外においてこれらの規定の罪を犯した者にも適用される(法47条)。
※ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、情報不正目的提供罪(法43条)、犯罪事実確認書不正取得罪(法44条)、虚偽表示罪(法45条1項)、帳簿の不備等の罪(法46条)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑が科せられる(法48条)。
施行日
本法は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される(法附則1条本文)。本法の公布日は令和6年6月26日であるため、令和8年12月25日までに施行されることとなる。
以上
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