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【労働法ブログ】労働法最新情報(2026年7月22日)
2026.07.22
労働法プラクティスグループより、労働法最新情報をお知らせいたします。
●厚生労働省:「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」の改正
厚生労働省が令和4年に公表した「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が改正されました。
主な変更・追加事項は以下のとおりです。
► 年次有給休暇
年次有給休暇を付与する基準となる所定労働日数を定めていない場合の取り扱いについて、1年間の所定労働日数の具体的な算出方法が明示されました。
- 雇入れ6カ月経過後:雇入れから6カ月間の労働日数の実績を2倍した日数
- 1年6カ月経過後以降:前年の労働日数の実績
► 有期労働契約に関する明示事項の追加
- 更新上限の定めがある場合の明示義務、および更新上限を新設・短縮する場合の理由説明が追加されました。
- 無期転換申込権の明示、転換後の労働条件の明示、および他の無期雇用労働者との待遇差がある場合の考慮事項の説明義務が追加されました。
▼いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和8年6月19日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001713615.pdf
●厚生労働省:「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」の更新
本年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法に関連し、ハラスメント対策に関するパンフレットが更新されました。
今回の改訂では、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策に関する記載が追加されています。
▼事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
●厚生労働省:令和8年10月から適用される社内預金の下限利率に関する通達
労働基準法18条4項に基づく社内預金について、本年10月から適用される下限利率に関する通達が発出されました。下限利率は年5厘(0.5%)とされており、従前から変更はありません。
▼令和8年 10 月から適用される社内預金の下限利率について(令和8年7月16日基監発0716第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260717K0020.pdf
●厚生労働省:令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第3回)資料の公表
2026年7月17日に、第3回令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会が開催され、令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について議論が行われました。
▼令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第3回)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74712.html
●厚生労働省:労働基準法における「労働者」に関する研究会(第6回)資料の公表
2026年7月17日、第6回労働基準法における「労働者」に関する研究会が開催され、プラットフォームワーカーの働き方等に関する議論が行われました。
▼労働基準法における「労働者」に関する研究会 第6回資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74075.html
●厚生労働省:令和7年度「過労死等の労災補償状況」の公表
厚生労働省は、令和7年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。
脳・心臓疾患についての労災請求件数は1,254件で、前年度から224件増加しました。このうち死亡に係る請求件数は303件で、前年度比48件の増加となっています。一方、支給決定件数は217件で、前年度比で24件減少しました。
▼令和7年度「過労死等の労災補償状況」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html
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