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【労働法ブログ】労働法最新情報(2026年10月7日)
2026.10.13
労働法プラクティスグループより、労働法最新情報をお知らせいたします。
●厚生労働省:カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が全事業主に義務化
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法に基づき、カスタマーハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置が、企業規模を問わず事業主の法的義務になりました。対象となる「顧客等」は一般消費者だけではなく、取引先や施設利用者など事業に関係する者を広く含みます。また、電話やSNS等を通じた言動も対象になり得ます。他方、顧客からの苦情なら何でもカスハラになるわけではなく、「社会通念上許容される範囲を超えたもの」であることなどが要件になります。
また、令和8年10月1日から、改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置も事業主の義務となりました。対象者や対象場面が幅広く設定されており、企業にはハラスメント禁止方針だけではなく、求職活動等に関するルールをあらかじめ定め、従業員だけでなく求職者等にも周知することが要求されます。
▼改正労働施策総合推進法等特設ページ
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/law-amendment/
●厚生労働省:同一労働同一賃金ルールが大幅に具体化
パートタイム・有期雇用労働者及び派遣労働者について、10月1日から、雇入れ時の労働条件明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの改正、雇用管理改善に関する指針の改正の3点が実施されました。これについて、都道府県労働局と労働基準監督署との連携等によって履行確保に取り組む方針が示されています。
▼同一労働同一賃金特集ページ~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
▼派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
●厚生労働省:第92回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
令和8年10月2日付で、仕事と育児の両立支援や男女雇用機会均等対策基本方針の改定について議論が行われ、男性の育児休業の更なる取得促進、子の看護等休暇・介護休暇の見直しや、障害児・医療的ケア時・不登校の子の親への両立支援等について今後議論を行うこととなっています。
▼第92回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76543.html
●厚生労働省:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の要件の見直し)
令和8年10月1日より、主に「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」の要件の見直しが行われました。
▼雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年10月1日厚生労働省令第147号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H261001L0080.pdf
●日本年金機構:健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が開始
令和8年10月1日より、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者の就業調整を防ぐため、保険料調整制度の利用から通算3年間での、従業員の社会保険料を軽減する保険料調整制度が新たに開始しました。
▼2026(令和8)年10月から、健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100103.html
●日本年金機構:社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃
令和8年10月1日より、短時間労働者の健康保険・厚生年金加入要件の一つであった「所定内賃金月額8.8万円以上」、いわゆる年収約106万円の賃金要件が撤廃されました。企業規模要件は段階的に縮小され、現時点では原則51人以上の企業等という要件があります。また、同日より特定減額特例対象者についての新たな制度も開始しました。
▼2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
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