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【大阪開催】TMI特別セミナー「2024年4月1日施行!障害者差別解消法の改正と実務対応 ―民間企業による合理的配慮の提供が法的義務になります―」
TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、特別セミナーを開催しております。今回は大阪オフィスにて、「2024年4月1日施行!障害者差別解消法の改正と実務対応―民間企業による合理的配慮の提供が法的義務になります―」と題するセミナーを開催いたします。
2016年4月に施行された「障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、すべての民間事業者に対して、障害者に対する不当な差別的取扱いを禁止し、また、合理的配慮の提供や環境の整備を行う努力義務を定めていますが、2024年4月1日に施行される改正法により、民間事業者の障害者に対する合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に格上げされます。
すべての民間事業者が同法に基づく義務を負うにもかかわらず、同法に関する解説や内閣府・各省庁や地方公共団体の公表している資料等は、様々な媒体に散在していてわかりづらくなっており、改正点や、同法に定める「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」「環境の整備」の具体的な内容を認識したうえで、改正法の施行に向けた準備ができている企業様はまだまだ多くないのが実情かと思います。
本セミナーでは、当事務所の障害福祉プラクティスグループに所属し、障害者差別解消法に関する相談、書籍・記事等の執筆、企業様向けセミナーに携わっている弁護士が、改正点を踏まえた同法の解説をするとともに、政府の公表している基本方針や各省庁による対応指針等を踏まえ、改正法の施行にあたって企業様が行うべき実務対応について、分かりやすくご説明いたします。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
【概要】
1 障害者差別解消法の改正
2 具体的な内容
(1)不当な差別的取扱いの禁止
(2)合理的配慮の提供
(3)環境の整備
3 改正法の施行に向けた実務対応
4 質疑応答
【申込方法】
以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。
申込期間 :2024年2月7日(水)10:00~同年2月21日(水)17:00
本セミナー専用申込ページ:https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/20686
※お申込について
・1社2名様まで、先着順の受付とさせていただきます。定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。(定員:30名)
- 講師
-
弁護士 :
伊勢智子
/
水田 進
/
遠山夏子
- 日時
2024年3月6日(水)13:30~15:30(受付開始13:10)
※会場開催のみ。ライブ配信・オンデマンド配信はございませんので、ご了承ください。- テーマ
【大阪開催】TMI特別セミナー「2024年4月1日施行!障害者差別解消法の改正と実務対応―民間企業による合理的配慮の提供が法的義務になります―」
- 業務分野
- その他コーポレート その他危機管理 総合サービス
- 定員
30名
- 料金
無料
- 会場
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース26階 貸会議室
※TMI総合法律事務所大阪オフィスと同じビル内の貸会議室(26階)での開催となります。大阪オフィス内での開催ではございませんので、ご注意ください。
※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがございます。- 主催
TMI総合法律事務所
- 問い合わせ先
TMI総合法律事務所
東京オフィス
担当:志野
電話:03-6438-5511(代表)
TMI総合法律事務所
京都オフィス
担当:大山
電話:075-256-5551(代表)
TMI総合法律事務所
大阪オフィス
担当:伊藤
電話:06-6311-0577(代表)e-mail: special_seminar_osaka@tmi.gr.jp
- 詳細URL
- 備考
・撮影・録音はご遠慮ください。
・恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方(企業に出向されている弁護士・弁理士の方を含みます)のご参加はご遠慮ください。
・ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際には、個別にご連絡することなくご参加をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
・やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。
・会場開催にあたり、体調がすぐれない方(発熱、咳など風邪の症状がある方を含みます)は、ご参加をお控えくださいますようお願いいたします。