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【速報】【ミャンマー】【商標】ミャンマー商標法が4月1日から施行
2023.03.13
ミャンマー商標法が2023年4月1日に施行される旨の通知が、ミャンマー政府から3月10日に発せられています。ミャンマー商標法については、2019年の成立以後、施行時期が見通せない状況が続いていましたが、施行に向けた動きが本格化することになります。
また、ミャンマー知財庁は、同月9日に指定代理人向けの説明会を行っており、弊所も含めたミャンマー知財庁指定の出願代理人が出席しております。同説明会においては、今後のミャンマー商標法の施行及び知財庁の正式オープンに向けて、以下の見通しが発表されました。
ミャンマー商標法規則も、今月中に公布される予定。
※2023年8月14日追記:同規則は、同年3月31日付で公布されており、JETROにより仮訳が、同年8月9日より公開されています(以下の頁下部の「法令等」の項目の「商標登録規則」)。
https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/ip/
知財庁の正式オープンは、ミャンマー商標法の施行と同時ではなく、少し後になる予定だが、具体的な日程は別途発表する。
出願費用は、現在、内閣において審議中であるが、概ね以下の水準になると思われる。
-1区分の出願と登録に30万ミャンマーチャット(MMK)程度(出願と登録が、各15万MMK)
※ミャンマー中央銀行の公定レートでは、1USD = 2,100MMK(2023年3月13日現在)。
※上記金額は、決定事項ではなく、変更になる可能性があります。
知財裁判所の設立準備も進んでいる。
ミャンマー商標法施行に向けて、税関との協議も進んでいる。
農畜産灌漑省証書登録室における登録(旧制度のORD登録)は、制度自体は継続する可能性があるが、ミャンマー商標法施行後は商標の登録としては認められない。
4月1日のミャンマー商標法施行に伴い、ソフトオープンの第2フェーズ(優先登録出願は継続するが、出願費用の支払が可能となる)が開始するものと思われます。既に優先登録の出願を行っている場合は、同フェーズで出願費用の支払を行い、知財庁が正式オープンした後に、本出願を行う必要があります。
また、これから優先登録出願を行う場合には、早急にORD登録等を経て優先登録出願を行う必要があります。
※上記内容は、弊所及び弊所員による政治的な評価を含むものではありません。
ミャンマー商標デスク